可児市議会 2004-03-09 平成16年第2回定例会(第2日) 本文 開催日:2004-03-09
そういったところで、農地を持つためには、今農地法の制限で、可児市の場合でいきますと、3反以上所有しないと農家のカウントに加えないということがあるわけですが、それは農地法の関係ですが、単なる農地の貸し借りを行っていけないかなあと。
そういったところで、農地を持つためには、今農地法の制限で、可児市の場合でいきますと、3反以上所有しないと農家のカウントに加えないということがあるわけですが、それは農地法の関係ですが、単なる農地の貸し借りを行っていけないかなあと。
二つ目には、農地を取得される方につきましては、当然農地として取得をされますので、耕作をされるように、農地法違反にならないような指導も行っております。三つ目には、農業経営基盤強化促進法によります、先ほどおっしゃいました担い手で認定農業者、集落営農組織、それから、農業生産法人などへの農地の集積、それから、農作業委託等の推進・活用を進めております。
今、強く農家の皆さんが、あるいは消費者の皆さんが求めていることは、ミニマムアクセス米を昨年廃止して減反面積を大幅にふやしていくという方向、さらには生産費を補う米価を保証する仕組みをつくっていくこと、転作条件を整備して自給率の異常に低い麦や大豆、菜種、ソバなどを増産できるようにしていくこと、国が米の価格と需給の安定に責任を持って大企業の米流通支配を許さないこと、あるいは大企業に農地支配を認める農地法の
◎環境経済部長(長瀬正文君) それでは、(3)番の農地の流動化対策でございますが、農地の利用集積につきましては議員御存じのとおり農地法及び農業経営基盤強化促進法によるところとされておりまして、これらに基づいた農地の貸し借りを効率的に推進し、あわせて口約束だけのやみ小作解消を図る必要がございます。
次に、農地法低触については、農地法の83条の2を適用すると、先般の委員会で答弁をいただいておりますが、再度確認をいたします。 次に、地元より安易な再開をしないようにという要望があります。このことについては、現在搬入されている廃棄物を早急に処理を行い、新たな廃棄物については、違反事項の是正が完了するまで搬入しないと指導しているという回答がございます。
第3点として、農地法上の問題ということでありますが、土地基本法第2条で土地についての公共の福祉優先が定められておりますので問題ないものと思いますけれども、農地の不正転用ですとか、農地に関する規制緩和が問題になっておりますので、これが田畑ということで問題がないかということと、それから田畑であれば、農地法上の規制と関係があると思いますが、その点問題はないかということを御確認願います。
農林関係におきます改革特区は農地法における規制の緩和措置であります。背景として農業の担い手不足、農地の遊休化といった課題がある中で、1つは、農業生産法人以外の法人の農業経営を可能とするもの、もう一つには、地方公共団体及び農業協同組合以外の者による市民農園の開設を可能にするものであります。本市といたしましては市民農園の開設に係る規制緩和の申請を考えているところでございます。
年に3件の一体となった物件ですが、寄付された土地で、城山の照蓮寺の南下と申しますか、そこにあるわけですが、少し細長い土地になっておりますけれども、約3,305平米となっておりますが、文化協会が中心になりまして、いろいろと住民の募金活動をされまして基金を高山市へ寄附されましたし、現在、基金積み立てが5,800万円余と出ておりますが、この場所は風致地区の規制に加えて急傾斜、あるいはがけ条例、史跡指定、農地法
その報道によりますと、「耕作放棄などがふえている農山村地域の農地保全や秩序ある開発を進めるため、市町村が条例を制定し、地域の特性に応じた土地利用ができるよう、法整備する方針を固めた」とあり、詳しくは「農地法や農業振興地域整備法(農振法)の規制を緩和、適用を除外する。農業を保護するため、戦後一貫して国が一律に規制してきた農地法などに基づく土地政策の転換。
この農地制度見直しの動きは、現小泉内閣が経済活性化を目指して検討を進めております規制改革や地方分権改革の一環として、農水省分野の課題として、1つは実験的に規制緩和を行う改造改革特区の創設、2つ目には、農地法による諸規制から市町村条例を基本とした新たな土地利用調整の枠組みの構築を図るということ、3つ目は、農業経営の法人化や農地利用の推進による構造改革などが経済財政諮問会議の中で検討されております。
丹羽和幸さんは、現在、農業委員を1期務められており、この間、農業委員会業務や農地法に精通され、担当地区における現地確認等においてもリーダー的な存在であります。 高木勝康さんは、徳野地区の農事改良組合の組合長を務められ、地域の農業事情に精通されているとともに、自治会役員も歴任されており、地域の人望も厚いものがございます。
農地の貸借につきまして、農地法の適用を受けるため、だれとっていうわけにもいきませんが、今議会の補正予算にも計上しお願いをしております意欲を持って農業に取り組む農家、そうしたところをいわゆる意向調査をし、営農集団を法人化し、あるいは農作業の受委託の促進、あるいは休耕農地の減少という抜本的な改革を進めてまいりたいと、こんなふうに思っております。
それから、農地の流動化に関しましては、きょうの新聞に農地法の改正がされるような記事を、ちらっと項目だけですが見てまいりました。それから、来年の4月には農協の合併がございます。
また、政令で定める基準の中で、農業振興地域の整備に関する法律上の農用地区域や農地法上の第1種農用地など、長期にわたって農用地として保全すべき土地については除外することとするとあります。 具体的には、開発許可立地基準の見直しの趣旨として、1、市街化区域に隣接または近接しており、おおむね50戸以上の建築物が連檐している等の区域で、予定建築物の用途が環境保全上、支障がないと認められるもの。
委員各位は、地域の農業者の代表という共通の誇りと使命感を持って、農地法等厳正な執行から地域農業の再生施策の推進に精力的な取り組みが続けられています。今後、地域農業の世話人として岐路に立つ農業を次の世代にどう引き継ぐか、その活躍が期待されるところであります。その施策の1つに、今回取り上げている細野地区の遊休農地対策の取り組みがあります。
農林部といたしましても体験学習の場として学校近接農地の活用を図られる場合、農地法など法的な対応、あるいは農業指導者の紹介などを含め積極的に協力をしていきたいと存じます。
御提案の内容について、具体的な検討には着手しておりませんが、極めて広範な構想であることに加え、農地法等の課題も多々あるように存じます。我田地域全域を取り込んだ構想でございますので、まずは地元住民の皆さんで構想の具現化に向けた話し合いを進めていただき、できることから取り組んでいくことが必要ではないかと考えます。
県まで行っとる時間が短縮されて、市の中で許可をおろしていただけるということは、農地法の許可につきましても、実は何年か前から4条申請につきましては、飛騨の総合庁舎で許可になるというようなことで、少しずつ前進しとるわけでございまして、大変いいことだなということを思うわけでございます。
この土地は、農業振興整備計画で長期にわたり、農業での土地利用を確保するべき土地として定められておりますことから、農地法の違反転用で処分できないか、農林商工事務所農林振興課と協議をしましたが、現状では、一時転用の解釈もあり得るということで、直ちに処分できないとの結論でございました。
限定された地域を指定しての環境や景観に配慮した方向性は打ち出せても、都市部においては都市計画法、農村部においては農地法という、目的の異なった法律のもとでの土地利用を調整し、良好な都市の未来像を示し得るかの点で疑問の点が少なくありませんでした。