多治見市議会 2004-11-22 11月22日-01号
報第16号から報第20号までにつきましては、本年10月9日の台風23号の通過に伴いまして、道路に穴が生じたということによりまして、普通自動車と軽自動車に与えた損傷にかかる損害賠償の額を定めるものでございます。
報第16号から報第20号までにつきましては、本年10月9日の台風23号の通過に伴いまして、道路に穴が生じたということによりまして、普通自動車と軽自動車に与えた損傷にかかる損害賠償の額を定めるものでございます。
便宜性の向上、あるいは収納率の向上対策として、昼間不在の納税者やコンビニ利用者率も高いですし、若年層の収納対策としても有効と考えておりますが、今のところ取り扱い手数料が非常に高いということと、収納金の確認までが時間がかかるといった問題、あるいは個人情報の保護など、まだ多くの問題がございまして、納期が年1回であり、税額が車種、車なんかで決まっているようなもの等の軽度なもの、こういうものについては、特に軽自動車税
専決処分の報告でございますが、去る7月28日、林野火災の消火活動を終え、本市消防団員が運転します消防ポンプ車で帰る途中、赤坂町1丁目地内の市道を走行中、運転操作を誤りまして、助手席側のサイドミラーを道路わきの電柱に当て飛散させ、反対車線を走行していました御嵩町の土松竜二さん運転の軽自動車の前面を損傷させたものでございます。
一つ目は、公用車を軽自動車に。現在、多治見市の公用車はかなり年代物の車ばかりで、そろそろ買換えの時期じゃないかなということで、質問させていただきます。多分、以前は、減価償却の終わる6年ごとに買換えていたのを、最近は壊れるまで乗ろうという方針にかえられたと記憶しております。
私、現地を調べてみますと、ミニバイクから軽自動車、普通車、トラック、フォークリフトから建設用重機など車両が200台以上ございます。今、土岐市で使っている車両が250台ほどですけど、それに相当する車両があの濃南の山林の中に放置されているのでございます。
また、平成16年度から、市県民税、固定資産税、軽自動車税の口座振替不納者に対する再引き落としを実施すべく、関係機関との調整を済ませ、各金融機関と契約を締結をいたしました。また本年度から、嘱託徴収員1名を採用をいたします。面接を終わりまして、近々採用の決定をいたします。
4の第62条、軽自動車税の申告様式を全国統一化するということでございます。 それから5の附則の第5条第1項、扶養者、これも控除対象配偶者がいる場合でございますが、いる場合の市民税の所得割の非課税要件の改正でございます。
平成14年度末における市税等の滞納は、市民税約1億9,900万円、固定資産税約5億600万円、軽自動車税約600万円、都市計画税約1億1,600万円、合計2,900件、滞納合計が約8億2,800万円と多額なものになっております。対前年度比においても、増加額が9,900万円、約1億円で、増加率が13.6%ということで毎年増加の傾向でございます。
それから、軽自動車税、たばこ税。 そこで、まずお尋ねしたいのは、この予算書の20ページの中に国有資産等所在市交付金及び納付金とあります。それで、国有資産と所在市交付金、これは具体的にどういうものがあるのか。それと、下の納付金もどういうものがあるのか。それと、上の欄のいわゆる固定資産税の関係で配分金というのがあります、3億2,454万8,000円。
3項1目軽自動車税は、軽自動車の利用志向の増などによりまして、前年度比1.2%増の6,080万円を計上し、4項1目市たばこ税は平成15年7月からの税率改正及び実績から、前年度比5.5%増の2億3,680万円を計上いたしております。5項1目特別保有税は平成15年度以降課税廃止となっておりますが、滞納繰り越し分のみを計上いたしております。
第5条債務負担行為でございますけれども、債務負担行為をすることができる事項は、軽自動車借上料と定めております。期間、限度額は記載のとおりでございます。 第6条企業債でございます。起債の目的は配水設備拡張事業費といたしまして、限度額を8,000万円と定めております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 第7条では、一時借入金の限度額を1億円と定めております。
25ページの方でございますが、軽自動車税9,655万8,000円。449万1,000円の増であります。これは、軽自動車の課税台数が毎年伸びておりますので、4.9%の増加を見込んだものでございます。 続きまして、たばこ税は3億2,010万円。630万2,000円、2.0%の増で見込みました。平成15年7月から税率が引き上げとなっておりまして、新税率で年間見込んだことによるものでございます。
また、当組合の業務内容は、これらの団体の入居に関する管理運営、各市町村の軽自動車税の申告書の受理事務であるとの答弁があり、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
これを全部軽自動車に切り替える。それと、春、夏、秋の天気のいいときは原チャリのバイクで回る。岐阜信用金庫とか金融機関はみんなバイクで回っている。いい悪いかは別として。これも一つのコストの縮減ではないのか。私も、夏場とか秋はバイクで回っている。そこら辺のことも考えていってはどうかなと、その点。
ちなみに、この法と密接なかかわりがございます本市の自動車登録台数でございますが、小型二輪や軽自動車等、明らかに法の対象でないものを除きますと、ここ10年間のうちに平成11年3月末の21万6,477台をピークに、15年3月末には21万2,718台と減少傾向にあると言えます。
それから3点目の、市税の不納欠損処分の主な理由ということでございますが、平成14年度末におきます個人・法人市民税、それから固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税の不納欠損額は、合計で 7,267万 1,162円でございます。
自動車、普通自動車8台、軽自動車5台、バイク9台の合計22台でございます。8月末からは4台の減となっております。市としましては、自動車の使用者、所有者に自主回収を一層促すとともに、警察を初め関係機関と連携し、環境美化に努めるところでございますが、一層のご理解をお願いしたいと思います。
軽自動車税は課税台数が見込みより増となり、特に軽四輪自動車の台数が11.4%増加し、決算額は9,145万5,476円で、対予算比はプラス120万3,476円、1.3%増となり、決算前年度比では5.4%増となりました。
提案理由といたしましては、個人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の納期等を改めるため、この条例を定めようとするものでございます。 主な改正点といたしましては、1点といたしましては、市税の納期限の見直しでございまして、各税の第1期納期の期間を、現行の各月17日から月末までを、各月1日から月末までに改め、納期の期間を延長するものでございます。
放置車の種類を普通車、軽自動車、バイクと分類してございますが、合計数字で報告させていただきますので、よろしくお願いします。放置車両数ですが、平成13年度は20台、平成14年度には22台、今年度は8月までに19台となっております。その中で撤去回収台数は、平成13年度は9台、平成14年度は17台、平成15年度は8月までに9台撤去しております。