中津川市議会 2007-03-27 03月27日-05号
改正の趣旨ですが、地方自治法において助役、収入役制度の見直しなどがあり、東濃農業事務組合においても規約の変更を必要とすることから議会の議決を求めるものです。 改正の概要ですが、まず1点目として、規約における用語の整備を行うもので、副管理者となる助役を副市長に改め、収入役を会計管理者に改め、また、吏員とその他の職員の区分を職員に統一するものです。
改正の趣旨ですが、地方自治法において助役、収入役制度の見直しなどがあり、東濃農業事務組合においても規約の変更を必要とすることから議会の議決を求めるものです。 改正の概要ですが、まず1点目として、規約における用語の整備を行うもので、副管理者となる助役を副市長に改め、収入役を会計管理者に改め、また、吏員とその他の職員の区分を職員に統一するものです。
記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │ 件 名 │ 議決の結果 │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案 │平成19年度岐阜市一般会計予算 │原案のとおり可決│ │ │ 第1条 歳入歳出予算
よろしく御審議の上、適切な御議決を賜りますようにお願いいたします。 ○議長(古田澄信君) 以上で説明は終わりました。 なお、質疑の発言通告書は本日午後2時15分までに御提出ください。 これより議案精読のため、午後2時20分まで休憩いたします。
それでは、ただいま議決されました議第3号を除く議第6号、議第7号、議第9号、議第10号及び議第23号から議第25号までの7件について、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。 よって、議第6号、議第7号、議第9号、議第10号及び議第23号から議第25号までの7件については、委員長報告のとおり決しました。
次のように工事請負契約を変更いたしたいので、議会の議決を求めるものでございます。 契約の変更となる事業名は、平成17年関市議会第1回臨時会において議案第48号として議決をいただいております、緊急地方道路整備事業(仮称)安桜山第2トンネル工事請負契約中「19億260万円」を「16億8,225万9,600円」に変更いたしたいから、議会の議決を求めるものでございます。
教育委員会規則はまだできていないのかとの質疑には、案は持っているがあくまでも条例が議決されてからのことであるとの答弁がありました。 月曜日を休館日としたことについて、第3日曜日は家庭の日であるということをにらみながら検討したのかとの質疑には、家庭の日を軽視したわけではない、休館日が変わると利用者の利便性を欠くため、その配慮として月曜日を休館日としたとの答弁がありました。
記事件の番号件名議決の結果議決の理由議第1号平成19年度羽島市一般会計予算中 第1条から第5条まで、歳入全部、歳出第1款、第2款(1項11目、12目、13目及び3項を除く)、第9款(1項4目を除く)、第11款、第12款原案のとおり 可決すべきもの 議第14号羽島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について原案のとおり 可決すべきもの 議第15号羽島市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例
ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会または特別委員会に係る議案は常任委員会または特別委員会に付託することができる。 第96条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。 第104条中「第37条(議案の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。
議員各位におかれましては、去る2月26日から本日まで、実に19日間の長きにわたりまして、新年度予算案を初め重要議案を慎重にご審議いただき、そしてまた適切に御議決をいただきまして、心からお礼を申し上げる次第です。お疲れさまでございました。
選択 4 : 議決事件一覧表
また、当事者であるべき市岐商の校長や岐女短の学長も知らず、教育長や文教委員長、ましてや議長も知らず、岐阜市の重要な教育の財産ともいうべき教育機関の移管を市長が進めていくことに対して、議会として白紙撤回の議決をしたのであります。
当然、今から10年先なり5年先のシミュレーションができたら、これはだれもできないわけですので、当然私どもも変わっていくということは頭に置きながら、やはり議会の中では判断して議決していかなければならないと思います。ぜひ提示をお願いしたいと思います。 それでは、時間の関係がありますので、ちょっと順序を狂わせて質問させていただきます。 まず、行革の中で人件費についてお聞きをいたします。
そこで、お聞きしたわけでございますが、私ども議会の議員は今まで総務省の回答のごとく、議会には議決権はあっても予算の執行権は首長の専権であると認識してきているわけでございます。そこで、多治見市のこの件についての特区提案のねらいは、議会権限の拡大にありますか。それとも首長の責任の所在を明確にするところにありますか。どのようにとらえればよろしいか。
近くは慈光園、そして直近には、契約議決等も上がっております給食センターの関係もあのあたりにできないかというようなことで検討をしてみたわけですけれども、周辺に住宅等もございます。そこに進入路、そしてまた、特に水処理の問題というものが給食センターの場合などはございまして、そういった関係で当該地域においての公共施設というのを今回とりあえず断念しておるということでございます。
今議会に上程をいたしました補正予算においても、5件の耐震補強を含む施設整備費について議決をいただいたところでございます。
さらに、昨年の12月市議会の定例会におきまして、建築物の制限に関する条例及び開発事業の基準等に関する条例の議決を賜りましたところでございます。 現在、当地区内への企業の進出規模につきましては、羽島市のホームページ等により企業誘致の案内を行っておりまして、現在既に5社から進出希望届出書が提出されております。
よろしく御審議の上、適切な御議決を賜りますようにお願い申し上げます。 ○議長(古田澄信君) 以上で説明は終わりました。 なお、質疑の発言通告書は本日午前11時10分までに御提出ください。 これより議案精読のため、午前11時15分まで休憩をいたします。
それから、市営住宅の整備についてでございますけれども、これにつきましては、議決をいただいております高山市第七次総合計画において、老朽化した既存市営住宅の改修と建て替えを基本として、民間との適正な役割分担のもと整備を行うこととしており、現在は飛騨川団地、桜野ハイツ団地の建て替えや赤保木団地等の改修を進めているところでございます。
平成18年第4回高山市議会定例会におきまして議決をいただいております荘川支所庁舎新築工事(建築)請負契約につきまして、記に記載しておりますとおり契約金額を変更いたしたいので、地方自治法の規定により議決を求めるものでございます。 変更前の契約金額は4億5万円で、変更後の契約金額は4億289万8,650円でございます。