関市議会 2021-09-13 09月13日-15号
今月末には損害賠償請求訴訟を提訴する準備も進めているということであります。 こうした報道を受けて、関市はどうなのか、似たような盛土があるのか、あっても大丈夫なのか、そんな心配をされた市民は多いのではないかと思い、質問をいたします。昨日の長尾議員の質問、答弁に重ならないように、2点だけ端的にお聞きします。
今月末には損害賠償請求訴訟を提訴する準備も進めているということであります。 こうした報道を受けて、関市はどうなのか、似たような盛土があるのか、あっても大丈夫なのか、そんな心配をされた市民は多いのではないかと思い、質問をいたします。昨日の長尾議員の質問、答弁に重ならないように、2点だけ端的にお聞きします。
国の政策ですが、2019年10月の消費税率の引上げと軽減税率の導入に合わせまして、請求書等保存方式に代わり導入されたのが、区分記載請求書と保存方式で、具体的には、請求書類と帳簿、それぞれに軽減税率対象品目についてはその旨の記載が求められ、また、請求書類には税率ごとの取引金額の合計の記載が求められるようになっています。
インボイス方式というのは、適格請求書等保存方式と言われるもので、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存する制度です。取引先から原材料の仕入れを行う場合は、いつ、どの業者から、何の商品を購入し、その商品の消費税額が幾らだったのかを明確にした上で、適格請求書として残しておく必要があります。 この資料にあります2023年10月実施予定インボイス制度というのをちょっと御覧ください。
訴えを提起する相手方は、福岡県内の「法人1」及び「法人2」で、事件名は「債権者代位権の代位行使による所有権移転登記手続請求事件」となります。 請求内容につきましては、それぞれが所有している不動産について、「法人3」に対し、所有権移転登記を求める訴えを提起するものでございます。
行政不服審査法等の改正により審査請求書等への押印が不要となったことに準じて、固定資産評価審査申出書等への押印を不要とするものです。現在、全庁的な押印見直しを行っておりますが、大半は規則や要綱での改正で対応できますので、条例改正が必要となるものは本条例のみとなります。 施行日は、公布の日です。 次に、1号冊、37ページをお願いします。
最後に、「所有者不明土地を適切に管理する仕組み」としましては、従前は、利害関係人または検察官にのみ家庭裁判所に対する財産管理人の選任請求が認められていましたが、この法律によりまして、所有者不明土地の適切な管理のために特に必要な場合は、国の行政機関の長または地方公共団体の長による請求が可能となりました。 以上でございます。 ○議長(加藤輔之君) 12番 榛葉利広君。
最後に、「所有者不明土地を適切に管理する仕組み」としましては、従前は、利害関係人または検察官にのみ家庭裁判所に対する財産管理人の選任請求が認められていましたが、この法律によりまして、所有者不明土地の適切な管理のために特に必要な場合は、国の行政機関の長または地方公共団体の長による請求が可能となりました。 以上でございます。 ○議長(加藤輔之君) 12番 榛葉利広君。
その後、指定病院等から不在者投票を行う日時の連絡及び投票用紙の請求が市選挙管理委員会にあり、市選挙管理委員会から指定病院等へ投票用紙等を送付いたします。不在者投票当日は、市職員が外部立会人として立会いを行い、指定病院等から投票用紙等が市選挙管理委員会に送付されてきます。
これは、市議会の皆さんが、資料請求あるいはこういったことについて議論が必要だというようなものについて、全て出し切った中で小委員会の議論、そして全体会議の中の議論、これが終わるというようなことが大前提でございます。加えまして、今活発に動いていただいております新庁舎検討市民委員会からの御意見。最終的に皆さんが持っている最も重要な権利、議決権、地方自治法第96条。
それで、今国民は様々な公開請求を国に対して出している中で、マスク着用が新型コロナウイルス感染拡大防止に効果があると科学的根拠を立証する文書の開示を請求していますが、国は保持していないと回答しています。いろんな議会でも、コロナウイルスの存在そのものが論文としてあるのかという質問に対しても、国や関係機関に問い合わせておりますが、探すことができていないという回答も出ています。
この中では、テレワークを通じて地方への移住や企業誘致に取り組む自治体を24年度末までに1,000に増やす目標を明記し、地方創生を強力に推進し、来年度予算の概算請求や税制改正に反映するのが目的で、方針策ではコロナの拡大で地方移住への関心が高まったことで、転職なき移住の環境整備が重要であるとしています。
これらにつきましても、開発事業者に対しまして、当該資産の取得価格から減価償却額を除いた残存価額を補償金として請求し、収入しているところでございます。 ○議長(中筬博之君) 倉田議員。 ◆15番(倉田博之君) 3つに分けてお答えをいただきました。
この部分につきましては、各医療機関のほうにそういった制度が国のほうから今示されてますよということを、現在情報を流させていただいておりますので、請求はそれぞれ今までどおりしていただくわけですけれども、その中で夜間の時間外の接種であるとか、休日接種が分かるように整理をしておいていただきたいということで、現在はお願いをしているところでございます。
訴えを提起する相手方は、福岡県内の「法人1」及び「法人2」で、事件名は「債権者代位権の代位行使による所有権移転登記手続請求事件」であります。 請求内容につきましては、それぞれが所有している不動産について、「法人3」に対し、所有権移転登記を求める訴えの提起をするものです。
訴えを提起する相手方は、福岡県内の「法人1」及び「法人2」で、事件名は「債権者代位権の代位行使による所有権移転登記手続請求事件」であります。 請求内容につきましては、それぞれが所有している不動産について、「法人3」に対し、所有権移転登記を求める訴えの提起をするものです。
2つ目として、民法改正に伴う改正では、敷金の定義が明記され、未払い債務弁済への充当ができる旨が規定されたことから、同趣旨の条文を追加すること、賃借人の原状回復義務の範囲が規定されたことから、修繕費の入居者負担について特約を締結できるよう改正すること、不正入居者に対し、明渡し請求をする際の損害賠償金の算出に用いる利率が改正されたことから同様の改正を行うこととしております。
議第7号 瑞浪市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、住宅の明渡し時の敷金の還付に際し、未納の家賃や損害賠償金以外に請求するものは何かとの問いに対し、畳の表替えや障子・ふすまなどの張替え、入居者が取り付けたものの撤去に要する費用等を請求する。請求事項に関しては、入居の賃貸借契約を交わす際にその旨を伝えるとの答弁がありました。
議第7号 瑞浪市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、主な質疑では、住宅の明渡し時の敷金の還付に際し、未納の家賃や損害賠償金以外に請求するものは何かとの問いに対し、畳の表替えや障子・ふすまなどの張替え、入居者が取り付けたものの撤去に要する費用等を請求する。請求事項に関しては、入居の賃貸借契約を交わす際にその旨を伝えるとの答弁がありました。
標題2、市営住宅入居者の家財道具等の処理を事前に手続きする条例について、要旨ア、市営住宅の明渡し請求の訴訟の状況及び今年度の収入未済額と不納欠損処理額の想定はどのようか。 ○議長(加藤輔之君) 建設部長 金森 悟君。
標題2、市営住宅入居者の家財道具等の処理を事前に手続きする条例について、要旨ア、市営住宅の明渡し請求の訴訟の状況及び今年度の収入未済額と不納欠損処理額の想定はどのようか。 ○議長(加藤輔之君) 建設部長 金森 悟君。