岐阜市議会 1996-06-14 平成8年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日:1996-06-14
課税につきましては、本来の評価格のほかに、特例措置として課税標準額を設け、さらに急激なる負担を緩和するため、負担調整率を定めて、年々税額がなだらかに上昇していくよう措置されたところであります。
課税につきましては、本来の評価格のほかに、特例措置として課税標準額を設け、さらに急激なる負担を緩和するため、負担調整率を定めて、年々税額がなだらかに上昇していくよう措置されたところであります。
これは前年度分の課税標準額に乗ずることとなっている伸び率を軽減しようというものでございます。これにつきましても、若干例を示した方がわかりやすいかと思いますので、住宅団地内で構えておられるというふうに仮定をいたしまして、面積238平方メートル、上昇率が1.8倍以下の住宅用地、こういう仮定をいたしまして、改正前では、負担調整率は1.05でございます。
加えることとした1項は、課税標準額に乗ずる負担調整率を軽減するためのものでございまして、「1.05」とあるのは「1.025」、これは住宅用地及び被住宅用地で上昇率が1.8倍以下の土地に対しては、負担調整率を「1.05」を「1.025」とするものでございます。税額の伸び率を半分とする措置でございます。
このように評価額が減少すれば、税額においても同様減少するものと考えられますが、現在の賦課においては、評価額と課税標準額が大きく乖離していることから税額は一定の上昇となりますが、一部、商業地の非住宅用地におきましては上昇割合が減少する所も出るものと考えられます。
次に、本文の後ろから6行目、附則第10条中「第15条の3」の下に「第16条の2第4項」を加えるという改正につきましてでございますが、附則第10条につきましては、固定資産税の課税標準額を特例の課税標準額に読みかえる規定でございまして、この読みかえ規定に地方税法附則第16条の2第4項を加えるというものでございます。
次に、本文の4行目、附則第11条の2につきましては読みかえ規定でありまして、加えることといたしました地方税法附則第17条の2第3項は、平成6年度の評価替え以降の地価下落によりまして課税標準額を引き下げるための臨時特例を規定したものでございまして、この項が新たに設けられましたことに伴う改正でございます。
主な改正といたしまして、まず1番ですが、本年1月17日に発生をいたしました阪神・淡路大震災によりまして持っておられました償却資産に損害を受けられまして、その償却資産の代わりとして市長が認める償却資産を新たに取得をされた、あるいは改良をされたというような場合につきまして、来年度分からの償却資産に係ります固定資産税について、その課税標準額を3カ年分に限りまして2分の1ということに減額をするという制度でございます
都市計画税は、御承知のように、都市計画事業、または土地区画整理事業を行う目的税として、各務原市がその事業を行うために要する費用を充てるため、原則として市街化区域内に所在する土地、家屋に対しまして、課税標準額の千分の三を限度に課税する税金で、固定資産税とあわせて納税していただくものでございます。本市においては、現行の都市計画税の収入では都市計画事業のすべてを賄うことは到底困難な状況にございます。
三つ目についてでありますけれども、固定資産税及び都市計画税の非課税措置を受けていた、信用金庫等が所有し、かつ使用する事務所及び倉庫について、非課税措置が廃止をされることに一定の評価をするものでございますが、課税標準額の二分の一となっております。また、預金高五千億円を超えるところは五年で、五千億円以下のところは十年でという経過措置が講じられております。
附則第12条の2第2項及び9ページの同条附則第3項の規定につきましては、特別土地保有税の課税の特例のために項を新設いたすもので、平成6年度の固定資産税の評価替えによりまして、宅地評価土地の課税標準の上昇に伴い不動産取得税においても課税標準額が上昇することとなるために、土地の取得が平成6年1月1日から平成8年12月31日までに行われた場合に限り、不動産取得税の課税標準額を3分の2とする特例措置がとられていることによりまして
このように評価額が上昇いたしますと、急激に税額がふえることから、課税標準額の特例率の見直し、また新たに暫定特例が導入され、税額が急激にふえないよう措置されたところであります。 そこで、これらのことを念頭に置いて、以下、四点の質問についてお答えをいたします。
ただ、市全体の課税標準額の負担調整率の加重平均は、年度平均にならしてまいりますので、七・五%ぐらいの増加というふうに見ております。また、償却資産でございますが、これもまた現在のような設備投資もほとんど行われないというような状況でございます。したがいまして、減価償却分などを考えますと、むしろ本年度よりも一・五%ぐらい減になるのではなかろうかと、こういう状況でございます。
市当局は、例え評価額を上げても地価公示の七〇%であり、調整措置として課税標準額は評価額よりも低く調整されているので市民負担はならないと言われるかもしれませんが、評価額が引き上げられれば自動的に課税標準額も引き上げられ、市民の負担増加になることは間違いありません。
特例の措置を行っても税金は課税標準額でも二・七八倍、あるいは税額もそのうなことになります。参考に岐阜市の東部あるいは北部、南部のある地点を設定して試算をしていただきましたが、例えば、東部の大洞団地でありますけれども、ここの場合も二・二倍ということであります。税額が一万四千六百十三円から、これが三万円近くになるということになるわけであります。
まず、今回の評価替えが税の負担の増になるのではないかと、こういう大変な御心配でございますが、先ほど申し上げましたように、評価額は確かに公示価格の七〇%程度まで上げると、こういうことでございますけれども、負担調整措置がされておりまして、三年ごとに負担調整措置というものが見直されるわけでございまして、評価額はあくまで評価でございますが、課税標準額とは異なるものでございまして、従来の評価額と同程度のものであるというふうに
3番目に負担調整区分と率の改正でございますが、現行の方の表と改正の表の方を見比べていただきたいと思いますが、これは前年度の課税標準額に上昇率において負担調整を行うものでございまして、現行の方が住宅用地、一番低いところでQ27倍のものが負担調整はQ05というものをQ8倍以下のものQ05というものと、住宅用地の一番下の一番高いところでございますが、S0倍を超えるものはQ3というふうにありますが、これを5
二点目には、平成四年度から毎年物件ごとに評価額及び課税標準額の送付をされますかどうか、この点についてもお尋ねをしておきたいと思います。 また、評価証明の必要なときは利用ができるかどうか、この点についてもお尋ねをしておきたいと思います。 次に、岐阜市納税組合奨励規則の一部改正に関連してお尋ねをいたしておきます。
固定資産税の課税につきましては、市内にあります固定資産について、各所有者ごとに名寄せをしまして、その資産の土地、家屋等の種類別に課税標準額の合計額と納めていただきます税額を納付書に記載いたしまして、送付いたしております。
次に、第二点目といたしまして、固定資産税の免税点についてということですが、課税事務の執行の上から、課税標準額が一定の額に満たないものについては課税しないことという制度でございまして、昭和三十四年から導入されております。現在土地は十五万円、家屋は八万円が限度となっております。地方税法の第三百五十一条に規定されております。
固定資産税の評価額は地価が上昇するにつれて引き上げられるものでありますが、現在の市当局の課税標準額の引き上げ率の平均は、地価公示価格や税務署の課税基準額の引き上げ率よりも目立って大きく、これでは逆に地価上昇をあふることになり、地代家賃の上昇をもたらし、国保料金にはね返り、市民生活を脅かす結果になっていると言えるのであります。