多治見市議会 2021-11-19 11月19日-01号
法律の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料を改めるものです。一戸建て住宅新築の場合で、市への手数料は 6,000円から1万 4,000円になどと引き上げられますが、逆に民間機関の事前審査の費用が減額となるため、市民の負担はほぼ同水準ということになります。 施行日は、法の施行日と同じ令和4年2月20日です。 次に、1号冊11ページ、4号冊3ページをお願いします。
法律の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料を改めるものです。一戸建て住宅新築の場合で、市への手数料は 6,000円から1万 4,000円になどと引き上げられますが、逆に民間機関の事前審査の費用が減額となるため、市民の負担はほぼ同水準ということになります。 施行日は、法の施行日と同じ令和4年2月20日です。 次に、1号冊11ページ、4号冊3ページをお願いします。
センターの第2特別会議室の使用料を定めるため、議第24号は、申請書などの様式を規則において定めることとするため、議第25号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、議第26号は、中央図書館の会議室を廃止するため、議第27号は、市史編さん委員会を設置するため、議第28号は、歩行者利便増進道路の構造の基準を定めるなどのため、議第29号は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
1の趣旨でございますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正され、昨年11月に一部施行されましたので、当該認定申請手数料の規定について大垣市手数料徴収条例の条文の整理を行うものでございます。
簡易な評価方法による認定申請手数料を定めるため改正するものでございます。施行日は公布の日からとなっております。 次に、25ページをお願いします。4号冊は13ページとなります。 議第9号 多治見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するについてでございます。
議第27号は、簡易な計算方法により住宅のエネルギー消費性能を評価する場合の性能表示認定申請手数料等を定めるため、それぞれ条例を制定・改廃しようとするものであります。 次に、議第28号から議第31号までの4案件は、市道路線の認定・廃止に関するものであります。 議第28号は、開発行為により設置された道路を市道として認定しようとするものであります。
今回の改正では、変更認定の申請時に既存の建築物に加えて、新たに建築物が追加される場合は変更認定手数料の算定において新たに追加される建築物も審査手数料を新規認定時の額として加算、追加すること、また、手数料の算定において、今回の改正により新たに複数の建築物について審査する必要があるため、既に手数料条例で定めている性能向上計画認定申請手数料を基本に、他の建築物の審査手数料を合算できるように改正するものでございます
主な改正内容は、別表第14項第3号、第4号は、複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請に新たに追加される建築物が含まれる場合、当該建築物の認定申請手数料は、新規の場合と同額とする旨を規定する。 別表第15項、第16項は、日本工業規格の名称を日本産業規格に改める。
えるため、議第23号は、特定教育・保育施設が利用者負担額の支払いを受ける者の範囲等を改めるため、議第24号は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い関係規定を整備するため、議第25号は、個人番号の利用の範囲を改めるため、議第26号は、市街化調整区域における開発許可の基準を定めるため、議第27号は、公園施設を設ける場合の使用料等を定めるため、議第28号は、複数の建築物におけるエネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等
こちらは、エネルギー消費性能向上計画について、これまでの建物1件ごとの認定から複数の建築物の連携による性能向上計画の認定が可能となりましたので、その認定申請手数料の額を定めるものでございます。 続いて、議第29号 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例です。 こちらは、企業職員の会計年度任用職員の給与の種類等を定めるものでございます。
こちらは、建築基準法の一部改正に伴い関係規定を整備するもので、内容といたしましては、既存建築物の用途変更をして、一時的に他の用途に使用する場合の許可申請手数料の額を定めること、用途規制の特例許可手続の簡素化に伴う許可申請手数料の額を定めること、用途変更に係る全体計画認定制度導入に伴う認定申請手数料の額を定めることでございます。
次に、議第69号 各務原市手数料条例の一部を改正する条例については、建築物敷地制限特例認定申請手数料等を定めるためのものです。条例の改正に賛成いたします。 次に、議第70号 各務原市下水道条例の一部を改正する条例については、公共下水道の使用料の額を改めるもので、基本使用料の使用体系の見直しを行い従量制にするものです。条例の改正に賛成いたします。
新たに加える項は建築物敷地制限特例認定申請手数料と仮設興行場等建築許可申請手数料の二つです。また、新たに項を加えたことによる項ずれの対応を行います。
初めに、4の大垣市手数料徴収条例の一部改正につきましては、建築基準法の一部改正に伴い、新たに一定の基準を満たす道については、法定道路でなくても特定行政庁が接道と認めることに伴う建築物敷地制限特例認定申請手数料と、国際的規模の競技会等に使用する仮設建築物については、1年を超えての建築を許可できることに伴う仮設興行場等建築許可申請手数料の二つの手数料を追加規定するものでございます。
こちらは、建築基準法の一部改正に伴い、新たに建築物敷地制限特例認定申請手数料と特別仮設興行場等建築許可申請手数料の額を定めるものでございます。こちらは公布の日からの施行となります。 続きまして、議第70号 各務原市下水道条例の一部を改正する条例です。 こちらは、公共下水道の使用料の額を改めるため、この条例を定めるものでございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び性能表示認定手数料を定めるため、また既存住宅の増改築に係る長期優良住宅建築等計画認定手数料等を定めるため、関係規定を整備しようとするものです。 なお、施行日は平成28年4月1日としています。 説明は以上でございます。 ○委員長(池戸一成君) 以上で説明は終わりました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が制定されまして、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が設けられたこと、並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正に伴いまして、既存住宅の増改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料などの手数料を別表に加えるもので、平成28年4月1日から施行いたします。 次に、62ページをお願いします。
こちらは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、関係する認定申請における認定申請手数料等を定めるものでございます。 議第32号 各務原市建築審査会条例の一部を改正する条例についてでございます。 こちらは、建設基準法の一部改正に伴い、建築審査会委員の任期を2年とすることを規定するものでございます。
こちらは建築基準法及びマンションの建てかえの円滑化等に関する法律の一部改正により、新たに建築物の移転認定申請手数料及び要除却認定マンション建てかえに係る容積率制限特例許可申請手数料を新たに定めるものでございます。この条例は公布の日から施行をいたします。 続きまして、議第62号 各務原市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例についてでございます。
(1)の優良宅地造成認定申請手数料と優良住宅新築認定申請手数料でございますが、これは、岐阜県より事務移譲される租税特別措置法による連結法人の土地譲渡重課制度が適用除外される認定事務について手数料を追加するものでございます。
議第77号 高山市手数料条例の一部を改正する条例については、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等を定めるため改正しようとするもので、委員からは、低炭素建築物は指定してある仕様、設備全てを満たさないといけないのかとの質疑に対し、一定のCO2 の削減効果を図るため、建物全体で性能を満たす必要がある。