中津川市議会 2012-12-25 12月25日-04号
改正の主な内容としまして、改正の理由ですが、都市公園における都市公園の設置基準及び公園施設の許容建築面積基準については、これまで政令で定められておりましたが、改正により政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされました。このことにより都市公園を設置する自治体にあっては、条例で技術的基準を定めることが必要となりました。
改正の主な内容としまして、改正の理由ですが、都市公園における都市公園の設置基準及び公園施設の許容建築面積基準については、これまで政令で定められておりましたが、改正により政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされました。このことにより都市公園を設置する自治体にあっては、条例で技術的基準を定めることが必要となりました。
初めに、条例改正の趣旨でございますが、一括法によります都市公園法の一部改正に伴い、都市公園の設置基準、面積、配置、規模及び公園施設の設置基準、建築物の許容建築面積基準を条例で定めるものでございます。続いて、条例改正の内容について御説明いたします。
改正の内容としましては、都市公園の設置基準及び公園施設の許容建築面積基準について、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされ、政令の基準は都市公園の多様な機能を発揮する上で必要かつ十分なものであることから、現行の国の基準のとおり条例で定めるものであります。 なお、この条例は平成25年4月1日から施行するものであります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。