可児市議会 2015-05-27 平成27年第3回定例会(第1日) 本文 開催日:2015-05-27
法令上議会の議決を要件とする案件につき、議決を得ることなく財産を取得した場合、その契約は無効というのが行政実例や判例の判断でございますが、議会で追認の議決をいただければ、その契約は有効になるとの判例がございますので、これに従いまして今回提案をさせていただきました。
法令上議会の議決を要件とする案件につき、議決を得ることなく財産を取得した場合、その契約は無効というのが行政実例や判例の判断でございますが、議会で追認の議決をいただければ、その契約は有効になるとの判例がございますので、これに従いまして今回提案をさせていただきました。
これも昨年12月議会で指摘し、3月議会で一般質問したことですが、地方自治法第 224条の凡例の中に「市域に編入された農村部中の大字もしくは小字を事業区域として、農道等の農業土木を行う場合、当該事件により特に利益を受ける者とは、必ずしもその区域の住民に限らない(昭和27年12月26日行政実例)」となっています。
地方自治法第 224条、分担金のところの行政実例としまして、5番、地域に編入された農村部中の大字もしくは小字を事業区域として、農道等の農業土木を行う場合、当該事件により特に利益を受ける者としては、必ずしもその区域内の住民に限らない、昭和27年12月26日の事例ですけれども、そのような判例があります。
これは法や行政実例などもそのように解説をし、求めております。それにつきまして、今回の助成を行う政策判断の基準、ルールというものが当然開示されることを法その他が求めておるところでありますが、今回のこの 5,000万円を政策判断の基準なり、ルールなりをお示しいただきたいと思います。 以上、4点つきお尋ねをします。
自治省の行政実例におきましても、調べますと、附属機関の構成員に議会の議員を加えることは違法ではないが適当ではないという、両面を持った難しい言い方をいたしておりますけれども、これらの見解が示されております以上、附属機関の委員には各界多数の方々の参加を願って調査・審議を求めることも必要であると思います。しかし、今回の議員の御指摘を契機に、一度改めて考えてみたいと思っております。