多治見市議会 2020-06-18 06月18日-03号
本庁舎建設に関する特別委員会の委員長が、位置を決めてからじゃなくてもいいんだよと、行政実例でありますよと、全部造っちゃう。全部造っちゃって、さあできましたから、場所は白山町1丁目にしますというやり方でもいいよというんだけれど、多治見市はそういうやり方じゃないよねということを言われています。
本庁舎建設に関する特別委員会の委員長が、位置を決めてからじゃなくてもいいんだよと、行政実例でありますよと、全部造っちゃう。全部造っちゃって、さあできましたから、場所は白山町1丁目にしますというやり方でもいいよというんだけれど、多治見市はそういうやり方じゃないよねということを言われています。
同時に総務省は、地方自治法第4条関係の行政実例として、昭和34年8月31日付で「事務所の位置の変更条例の制定時期を新事務所の建設着工前とするか、建設完了時とするのかはいずれでも差し支えない。各議会の運営に委ねる」との総務省見解の存在がございます。 大阪府の場合は後者であったわけですが、良識ある多治見市におきましては、至極まっとうな上程時期であったとの思いをいたしております。
行政実例によりますと、広報に広告を掲載することは禁止されてはおりません。その場合の広告料は使用料や手数料でなく、私法上の契約ということで、それに基づく料金というふうになると考えております。
そういう意味におきまして、こういう事故が起こったときに発注者としてとるべき態度はどうかということも研究いたしておりますけれども、行政実例によりますと、契約の相手のうち構成員が3社であったものが2社になるという。
本会議においての質問は、執行機関に対して成されるもので、議長に対する質問は認められないと自治省行政課の行政実例には回答してありますので、御了承願います。 ○議長(松永務君) 26番 三宅昇君。 ◆26番(三宅昇君) 委員長にちょっと簡単にお尋ねをいたしますが、この時間外勤務手当ということにつきまして、これは392万7,000円。こういう特定な金額ですかね、これ、392万7,000円。
それから、部設置条例の関係でございますが、私、先ほどちょっと説明不足の点がありましたので、おわび方々細部説明させていただきますが、法の趣旨ということを申し上げましたが、法自体には必要な部課というような表現になっておりまして、行政実例が実は出ておりまして、その中で「法は市長の補助機関のうち第1次的な部課についてのみ条例で定めることを要求しているものであって、ほかはすべて長の定めるところにゆだねているというふうに