岐阜市議会 2017-03-01 平成29年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
5 不納欠損は適時・適切になされているか 不納欠損とは、既に調定された歳入が徴収しえなくなったことを表示する決 算上の取扱をいうとされている(昭和27年6月12日行政実例)。 一般的には、債権が弁済及びこれに準ずる行為(相殺、代物弁済等)以外の 理由により消滅したとき、債権は存在するが法律上又は事実上の理由により、 徴収が不納若しくは著しく困難であると認められるときになされる処分であ る。
5 不納欠損は適時・適切になされているか 不納欠損とは、既に調定された歳入が徴収しえなくなったことを表示する決 算上の取扱をいうとされている(昭和27年6月12日行政実例)。 一般的には、債権が弁済及びこれに準ずる行為(相殺、代物弁済等)以外の 理由により消滅したとき、債権は存在するが法律上又は事実上の理由により、 徴収が不納若しくは著しく困難であると認められるときになされる処分であ る。
いずれにいたしましても、施行承認の際に付する条件につきましては地元住民にその内容をわかっていただくとともに、一方で、申請者に過度な負担を求めることとならないよう、国、県や他都市の行政実例を調査し、また、判例の解釈を参考に研究してまいりたいと考えております。
過去の行政実例においては、この公益上の必要性について「公益上必要かどうかを一 応認定するのは長及び議会であるが、この認定は全くの自由裁量ではないから、客観的 にも公益上必要であると認められなければならない」と説明している。(昭和28年6 月29日 自行行発第186号)。
また、今後5年間の予算や決算の審議における議会での審議の点についてでございますが、議員の除斥は個々具体的な審議において身分上、職業上、その他特別の関係を有する議長及び議員が議事に参与することを禁ずることで、議事の公正な運営を確保するものであり、予算審議に当たっては、予算そのものは全体として一体をなすものであり、除斥されないとの行政実例もございまして、この点については御理解をいただきたいと思います。
また、行政実例においても、「過料を科すときから遡って五年を超えた部分 は過料の算定基礎たる「その徴収を免れた金額」には含まれない。」(昭55・3・ 25行実)という事例がある。この事例からすれば、5年以内に徴収を免れた金 額については過料の算定基礎となるため、未収金として認識でき、占用料の徴 収を免れている物件がある現状とも整合する。
質疑においては、本件が地方自治法第179条に基づき、長の専決処分とした理由等を問われた上で、議会を招集するいとまがないと判断された根拠をただされるとともに、長の専決処分が議会の承認を得られなかった場合においても、その効力には影響がないとの行政実例に対する当局の見解を求められたのであります。
欠損金のある場合には退職給与引当金を計上するのは不適当という行政実例もあるが、 原則的には累積欠損金の有無に関係なく毎年度一定基準により引当を行うべきである。勤 務者全員について勤務場所に応じた退職給与引当金の計上を検討すべきである。 なお、退職給与引当金を仮に計上した場合の金額を試算したところ、以下のようになる。
地方自治法におきまして、議員に対し、所属する自治体に対して個人として請負をなすこと、または自治体に対する請負が主たる業務である法人、主たる業務とは全業務量の2分の1以上という判例あるいは行政実例があるようですが、このような法人の役員となることは禁止されております。
行政実例によりますと、地方自治法施行令別表第一に掲げる契約の種類を増加し、また金額を下回る条件を条例で定めることは法の趣旨からできないとされているところであり、御理解をいただきたいと存じます。
また行政実例では、この規定は勤務時間内はもちろん、勤務時間外においても職員に適用されるものと解されると述べています。すなわち任命権者の許可のない報酬は勤務時間内外を問わず絶対受け取れないというものです。調査をいたしますと恐るべきことが行われていました。
地方公務員法三条三項三号の「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」というふうにあるわけでありますが、この三号の職は言うまでもなく特別職であり、自治省発の九号の行政実例にもありますように、恒久的でない職または常時勤務することを必要としない職であり、かつ、職業的公務員でない点において一般職に属する職と異なるもの、というふうに解されております。
行政実例の中では、「地方公務員法上及び地方自治法上、臨時の職とは、職自体が恒久ではなく臨時であるものをいい、その存続期間が限定されている点である。」と、こういうふうに指摘があるんです。
行政実例におきましても議会を招集する暇がない、あるいは暇があったと、こういうふうに判断をするのは市長の裁量によっております。市長はそれを決めればいいわけでありますが、市長がその暇がなかったと認定をするに際しては客観性がなければならないとされているわけであります。
したがいまして、こうした条例は、一般的には長あるいは議員からの提出が基本でございますが、市民の条例請求という形のものにつきましての取り扱いにつきましては、いろいろ行政実例、判例等を考え、あるいはまた自治省にも問い合わせまして、廃案になったものでございますが、また今回そのままの要求条例という形で提案をさしていただいて、今後の議会の御審議にゆだねると、こういうことになっておるところでございます。
ところで自治省は去る七月二十日、財政局地方債課長及び行政局行政課長名で、歳計現金による買い先、現先の可否にかかわる行政実例についての通知の中で、これまで地方自治体の資金運用手段として認められていなかった歳計現金による現先運用を認めたとの新聞報道がありました。
行政実例によれば、社会教育関係団体判定基準というものが出されているわけでありますが、これは国税庁の関係から出されておりますけれども、たとえば青少年団体、YMCA、YWCA、PTA、民法三十四条に規定する法人その他日本レクリエーション協会、公民館連絡協議会などが類する団体とされているわけであります。
第三点でありますが、第四条の二項の公務員のプライバシー公開規定について異存があるかどうか、異存があればどういう点かというような御質問でございますが、御案内のように行政実例に「職員の履歴書等の人事記録は、一般には秘密に属する事項と考えられるので、これを公開すべきでない。」という行政実例がございますので御理解をいただきたいと存じます。