大垣市議会 2017-09-11 平成29年第3回定例会(第2日) 本文 2017-09-11
国におきましても、一昨年の平成27年に空き家対策特別措置法を制定して、危険空き家に対し、改善勧告や命令、強制対処といった行政代執行ができるようにしました。これも一つの大きな前進ですが、空き家全体から見れば、そういった思い切った対処ができるのは氷山の一角にすぎないといっても過言ではないと思います。
国におきましても、一昨年の平成27年に空き家対策特別措置法を制定して、危険空き家に対し、改善勧告や命令、強制対処といった行政代執行ができるようにしました。これも一つの大きな前進ですが、空き家全体から見れば、そういった思い切った対処ができるのは氷山の一角にすぎないといっても過言ではないと思います。
古川多治見市長さんは、これ、東濃新報さんに出ておったわけですが、たとえ取りっぱぐれの確率が高くても、市民の安全を確保できるなら、行政代執行も辞さないと言ってみえますが、加藤市長はどのように考えておみえになるのかお尋ねをします。 ○議長(加藤辰亥君) 市長 加藤靖也君。
岐阜市は、行政代執行による処理工事を行い、2013年に完了、約66億円を費やしました。 この事件は、全国各地から持ち込まれた大量の建築廃材等の産業廃棄物不法投棄を行った業者と事業を許認可した岐阜市のずさんな行政指導による行政の不作為が招いたものであり、岐阜市制128年の歴史における最大の汚点となり、細江市政における負の遺産として後世に残る出来事となりました。
また、県の財政支援への対応についてでございますが、県では29年度から市町村が単独で空き家の利活用や除却に係る補助制度を設けたり、また、特措法に基づく行政代執行により除却を行う場合には、市町村に対して補助を行うといったことをお伺いしておりますが、今後本市におきましても機会を捉え、県の補助制度の活用について検討してまいりたいと考えております。
まず、衛生費に係る質疑では、産業廃棄物不法投棄対策について、岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る行政代執行等の費用回収に関し、債権管理の現場を確認された上で、引き続き回収に努めるよう求められたところであります。
今回の報告書の中で平成27年度の収入未済額153億円の内訳が記載されていますが、多くを占めるものとして、産業廃棄物不法投棄事案における行政代執行の費用、69億円が計上されています。この件に関しては、回収方法の取り扱いについて指摘されていますが、その債権そのものの取り扱いについては明記されておりませんし、それはこの報告書の目的ではないのかもしれません。
すなわち、平成18年5月以降、岐阜市は行政代執行に着手し ているところ、行政代執行の実施に要した費用を「行政代執行に要した費用請 求」、行政代執行に該当しないもののうち、本事案による環境への影響調査等 に要した費用で、X社の承諾が得られた調査費用等を「事務管理費用」、承諾 が得られなかった調査費用等を「不法行為に基づく損害賠償請求」と区分して、 債権管理を行っている。
特定空家等審査会は、弁護士、建築士、司法書士などの構成を予定しておりまして、審査会では、まず特定空き家等であると認定する基準を明確にした後、個別の案件につきまして、特定空き家等の認定とその後に予定される勧告、命令、行政代執行について、専門的な立場から意見をいただく予定としております。 以上です。 ○副議長(波多野源司君) 15番 市川隆也君、どうぞ。
続いて、産業廃棄物不法投棄対策でありますが、岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る行政代執行の費用回収の状況を尋ねられたほか、当該事案に係る弁償金の消滅時効の有無を確認されたのであります。
更に、行政代執行法によれば、代執行後はその費用を義務者から徴収することができるとなっており、代執行に伴う費用をいかに回収するかも大きな課題だと考えています。 地域との連携としては、危険な空き家が居住地域に存在する場合には、近隣住民に危険な空き家があることを周知していただくとともに、定期的に見回りをお願いするなど、安全面でのサポートをお願いしたいと考えます。
更に、行政代執行法によれば、代執行後はその費用を義務者から徴収することができるとなっており、代執行に伴う費用をいかに回収するかも大きな課題だと考えています。 地域との連携としては、危険な空き家が居住地域に存在する場合には、近隣住民に危険な空き家があることを周知していただくとともに、定期的に見回りをお願いするなど、安全面でのサポートをお願いしたいと考えます。
さらに、空き家を除却する施策として、空き家の解体撤去への支援、究極的に特措法による行政代執行、こちらも今年度より相続時における空き家の撤去への支援を打ち出しています。 本市は、本年度より空き家の実態調査に乗り出しました。少子・高齢化社会において、今後さらに空き家や空き地がふえていく状況は拡大傾向にあると思われます。
なお、不法投棄行為者等への責任追及につきましては、引き続き専門家の助言を得ながら行政代執行等の費用回収を継続してまいります。 次に、利便性の高い生活環境の充実について申し上げます。 交通政策につきましては、総合交通戦略及び地域公共交通網形成計画に掲げる「公共交通を軸に都市機能が集積した歩いて出かけられるまち」を目指し、コンパクト・プラス・ネットワークの実現を図る諸施策を推進してまいります。
空家等対策事業280万円は、危険で防災性が低下し、衛生上市民生活に影響を及ぼす恐れのある空き家の対策として、行政代執行関係経費などを計上いたしております。骨髄移植ドナー支援事業補助金21万円は、骨髄等の移植の推進とドナー登録者の増加を図るため、骨髄提供者またはその雇用事業所に対し補助するものでございます。
最初に、認第2号 平成26年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について、財産保全改良事業の 207万 1,000円について、行政代執行による解体工事の実施とあるが、この代執行は市の空き家条例に基づいて行われたのかとの質疑に対し、考え方は同じであるが、危険な建物ということで住民のほうから取り壊しの要求があり、条例に従う形ではなく、裁判で解体を認めていただいたという形であるとの答弁がありました
協議会の論議を経ても空き家の持ち主の理解が得られない場合、行政代執行が考えられます。先ほどの6番の質問での最終の場合になるわけです。Yさん宅の場合や、S商店は対象から逃れるということですので、最悪の結果として行政代執行はいつごろとなりますか。 ○議長(深谷明宏君) 生活環境部長・曽我和幸君。
行政代執行に係る経費がこれ計上されているわけですけど、この方はお亡くなりになったということなんですけど、このコストというのは、しかるべき利害関係人なんかに請求されて、その後どうなるかちょっとこの辺あたりを教えておいていただけますか。 ○議長(加藤元司君) 総務部長 吉村健一君。
これは、行政代執行による建物解体工事費が増となったものの育林事業費と基金積立金が減少したことによるものでございます。 103ページ、歳入歳出差引額は 240万 6,000円、実質収支額は、翌年度へ繰り越すべき財源 120万円を差し引きまして、 120万 6,000円となり、全額を基金へ繰り入れました。 次に、認第3号 土地取得事業特別会計でございます。 104ページをお願いいたします。
また、そのまま放置すれば、倒壊など著しく危険となるおそれのある状態であるなどの特定空き家の今後の対策としましては、特定空き家と認定されれば、所有者などに対しまして、特別措置法に基づき、指導、勧告、命令、行政代執行などを進めていくことができます。
また、その判断に当たりましては、立ち入り調査の権限も明記され、また、所有者に修繕などを段階的に指導、勧告、命令でき、状況によっては行政代執行によりますところの強制撤去の規定も設けられたところであります。 従来、空き家対策は、各自治体の条例による撤去の促進や高齢者福祉への転用、あるいは、民間団体の中には、古い建物を地域の財産として活用する動きもあると聞いております。