高山市議会 2024-06-20 06月20日-05号
議第70号 高山市税条例の一部を改正する条例については、地方税法の改正に伴い改正しようとするもので、審査においては、新たに公益信託制度が創設されることによる条例改正で公益信託を社会貢献に活用する狙いがあると捉えているが、これまでとの違いは何かとの質疑に対し、寄附金税額控除の対象が、これまでは金銭の寄附が対象であったが、土地等の財産の寄附も対象となる。
議第70号 高山市税条例の一部を改正する条例については、地方税法の改正に伴い改正しようとするもので、審査においては、新たに公益信託制度が創設されることによる条例改正で公益信託を社会貢献に活用する狙いがあると捉えているが、これまでとの違いは何かとの質疑に対し、寄附金税額控除の対象が、これまでは金銭の寄附が対象であったが、土地等の財産の寄附も対象となる。
(2)は公益信託に係る寄附金税額控除の見直しであります。 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とするものであります。
その中でも2023年度補正予算に計上された臨時交付金などの施策や当初予算の一般財源総額、交付税額が増額をされ、地方6団体では共同声明で定額減税による減収懸念を払拭し、交付団体ベースで昨年度 0.6兆円を上回る62.7兆円を確保、地方交付税総額は 0.3兆円増加、18.7兆円を確保と、臨時財政対策債の発行額を過去最低の 0.5兆円まで抑制、残高も大きく縮減して地方財政の健全化も図られていると、こう評価
つくところもあれば、難しいところもあると認識しておりますけども、税の支払いに関しましては、以前、前納報奨制度というのもありましたけども、各月日で払っていただく方の税額と、一遍に御用意できる方に対するいわゆる税額が少なくなる、そういう制度の整合性を考えたときに、全期前納で何割カットとかということではなくて、きちんと納めていただくという方針の下、前納報奨金をもうなくしておりますので、そのこととアプリでポイント
この優遇措置の内容は、 100万円を上限に事業税額の2分の1を控除するというもので、社員などの総数に占める消防団員の割合が1割以上が消防団に入っていたら、 200万円を上限に事業税を控除するというものです。 申請時期については、法人は年度の終了日から1か月以内、個人は12月31日から確定申告期限までですので、まだまだ活用できるものだと思います。
◎総務部長(柚木崎宏君) まず、税につきましては、賦課させていただいた税額をしっかりとお支払いいただくということが大前提でございます。その上で、経済状況等によって一気にお支払いできない場合は、先ほど言ったように、いろんな返済計画を立てて、一定程度ずつでも収めていただくというような方法が一つあるというふうにお話しさせていただきました。
賃金の引上げにつきましては、国において、賃上げ促進税制による税額控除でありますとか、業務改善助成金による設備投資などへの支援といった形で行われております。 円安や物価高騰など、世界経済の大きな流れの中で、賃金引上げに対して地方自治体ができることというのは限られております。事業者に対する優遇措置、支援策は現在のところ、実施の予定はございません。
それに対して支払う消費税額を算出するときには、商品を仕入れたときに、仕入れ業者に支払った消費税額を差し引くことが必要です。そのためには、商品の納入業者から支払った消費税額が分かる公的書面、インボイスと呼ばれる適格請求書、領収書をもらう必要があります。その適格請求書保存方式がインボイス制度というものです。
燃費性能を偽装して種別割及び環境性能割の真正な税率より低い税率の適用を受けた場合に、不足税額をその性能を偽装した事業者が納付の義務を負うこととし、その際の税額に100分の100の割合の加算金を課すものとしている現行の規定について、加算金の割合を100分の35とするものであります。
例えで言いますと、ある事業者が免税となる零細事業者から8万円で仕入れ、そして、それを10万円で販売した場合、この事業者の消費税額は1万円になります。つまり、販売時消費税1万円から仕入れ時消費税ゼロ円。仕入れ消費税がゼロになるのは、零細事業者が適格請求書、インボイスを発行できないからです。
この制度は、各事業者が消費税を申告納税する際に、正確に仕入れ税額控除を計算するために、売手である事業者より消費税率、消費税額を正確に記載されたインボイス、適格請求書に基づかなければなりません。 そこで課題となるのが、消費税の免税事業者との取引であります。 免税事業者等の取引においてはインボイスが発行されないため、仕入れ税額控除ができません。
事例としまして、広島県下3つのJRの駅構内でタクシープールが、もちろん駅前ですので、一等地にタクシープールがあり、そこを利用しようとするお客、中には個人ももちろんありますが、会社の出張や事業の関係でそのタクシーを使う場合、その領収書にはインボイスの登録番号や消費税額、領収金額等々を記載したものを交付することを求める乗客は結構おられると思います。
例えば先ほど総務部長のほうからこんなふうな税額になるという話だったんですが、私が積算してみて、約1万 5,000平米の土地に対して、二方路線なので評価額計算していくと17億 6,000万円ぐらいの価格になると。
国の財務省の試算によりますと、免税事業者の現在の平均売上額というのは550万円相当、粗利益、粗利では150万円余、その消費税額というのは10%でありますので、約15万円ほどになるという試算であります。そして全国において、この新制度によって新たに161万社が今の免税事業者から変更をして課税事業者に転換をせざるを得ないと、転換していくだろうと。
◎総務部長(仙石浩之君) 固定資産税の税額といいますか、調定額も、これも実は先ほどの市民税と似たところがありまして、1月1日現在の資産に対してかかりますので、前の年にどれだけの設備投資がなされたかというのが非常に大きく影響します。
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるインボイスの導入により、買手側の転嫁拒否といった不当な値下げ行為を是正し、売手側にとっては価格転嫁がしやすくなるため、複数税率下においても、適正な取引や公正な税負担を確保するために必要な制度と考えます。
住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分の個人の市民税及び居住年が令和7年であるものまで延長する改正等を行うもので、一部を除き令和5年1月1日からの施行です。
第35条は、旧民法制度による特例民法法人に対する寄附金税額控除の経過措置の終了に伴う改正です。 2ページ、第74条の2及び第74条の3は、固定資産課税台帳に関する各種手数料について、DV被害者等への支援措置に対応するための改正です。 3ページ、附則第10条の2第2項では、下水道の除害施設に係る課税標準の特例措置の軽減割合を「5分の4」に改めます。
付則第7条の3の2第1項は、住宅借入金等特別税額控除について、居住年を令和7年まで延長し、控除期間を令和20年度分の市民税までとするものです。 施行日は令和5年1月1日です。
所得税における住宅ローン控除の見直しに伴い、その対象期間内の控除適用年における所得税額から控除し切れない額については、課税所得金額の3%、最高5.85万円になりますが、を限度に、個人市民税の所得割から控除するとともに、入居の期限を、現行の令和3年12月31日だったものを、令和7年12月31日まで4年延長し、適用期間についても、令和15年度であったものを令和20年度まで5年延長するものであります。