岐阜市議会 2017-03-06 平成29年第1回(3月)定例会(第6日目) 本文
また、公民館の所管を市長部局に移管等することにより、社会教育法に規定する公民館の運営方針との整合性に懸念を示され、不明瞭な使用に留意し、移管等が行われた後も教育委員会による管理の必要性に言及されたのであります。 加えて、図書館費に関連して、市立中央図書館では、場所によって暗い場所もあるため、照明に係る改善策を確認されたのであります。
また、公民館の所管を市長部局に移管等することにより、社会教育法に規定する公民館の運営方針との整合性に懸念を示され、不明瞭な使用に留意し、移管等が行われた後も教育委員会による管理の必要性に言及されたのであります。 加えて、図書館費に関連して、市立中央図書館では、場所によって暗い場所もあるため、照明に係る改善策を確認されたのであります。
地区公民館は社会教育法に基づき、住民の教養を高め健康を増進し、文化の交流を図るために市町村が設置している社会教育施設であり、職員は館長と主事で構成されています。 一方、自治公民館は、まちや集落を単位として一定の区域を範囲とする公民館で、地域住民の相互の連携と親睦を図り、福祉、生活環境、防犯、防災などを目的に地域の住民によって管理運営がされています。
公民館を決めた社会教育法という法律があって、公民館というのはどういうふうに認めているかということになると、こういうことが書かれている。社会教育法の公民館の運営方針というのがあって、公民館については、「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。」、こういうことは運営上してはならない。 これについて、昨年、政府が答弁書を出しています。
社会教育法から外さなければならない理由はとの質疑には、体育館や講座だけやる施設ではないということで、市民の方により使いやすい方向ということで、今回社会教育法の縛りを外させていただいたとの答弁がありました。
○総務部長(千藤秀明君) 今議会に、コミュニティセンター設置条例を上程をさせていただいておりますけれども、今までの公民館を社会教育法の縛りを受けない、それぞれの地域振興の拠点施設と位置づけて、生涯学習とまちづくりを一体的に進めることの環境を整えるということ。
しかしながら、価値観やライフスタイルが多様化した近年、社会教育法に示された利用の仕方のままでは立派な施設がもったいないのではないでしょうか。さらに多目的に利用のできる仕組みをつくることが必要と考えますが、その点、どのように捉えていますか。
本市では、社会教育法に基づく岐阜市公民館条例により、市内各地区に教育委員会が所管する公民館、分館を設置しております。市内の50地区全てに公民館が配置され、地域のさまざまな団体や住民の皆様に利用されているところであります。 この公民館の所管に関しましては、本議場におきましても、これまで何度か取り上げられております。
提案理由につきましては、議第4号で提案いたしました恵那市公民館条例の廃止に伴い、中央コミュニティセンターを社会教育法第24条の規定に基づく公民館として明確に位置づけるため、この条例を定めるものでございます。 別冊の改正条例議案の概要72ページをお願いいたします。 新旧対照表のアンダーライン部分が改正内容でございます。
この地区公民館は、社会教育法に基づく教育施設として、その設置目的である社会教育、生涯教育の拠点としてサークル活動や公民館講座など広く利用されています。
社会教育法の精神に基づく教育的施設にすべきで、この位置づけがされていないリニューアル事業に反対します」との反対討論。 討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第54号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
社会教育法の精神に基づく教育的施設にすべきです。ここの位置づけがされていないリニューアル事業に反対をいたします。 ○委員長(横山富士雄君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 おはかりいたします。議第54号中、当委員会に所管する事項を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。 (賛成者挙手) ○委員長(横山富士雄君) 挙手多数であります。
社会教育法第20条に公民館の目的があり、第22条に公民館の事業が定められております。近年、全国的に社会情勢の移り変わりとともに、公民館の役割についても変化してきております。
改正内容としましては、中津川市の13の公民館の管理を指定管理者に行わせることができる条文整備として、まず1つ目でございますが、施設の管理を市が指定した法人その他の団体に行わせることができるというものでございまして、2つ目が、指定管理者が行う業務の範囲としましては公民館の維持管理・使用許可・利用料金の徴収に関する業務、それと社会教育法第20条の目的のため法第22条に掲げる事業の実施に関する業務、それとその
「この法律は、社会教育法の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的」としています。これは市内か市外かという狭い了見ではなく、より多くの人々に社会貢献するという役割を持っているということだと思います。
次に、議第8号 高山市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例については、社会教育法の改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めるため改正するもので、主に委嘱基準や役割についてを論点として審査を行いました。 主な内容については、これまでの委嘱基準はとの質疑に対し、社会教育法の基準を適用し運用してきたとの答弁が。
議第18号・恵那市社会教育委員条例の一部改正については、社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるもので、第3次一括法により社会教育法の一部が改正されたことに伴い条例を改正するものです。 社会教育委員会の開催実績、内容はとの質疑には、基本的には2カ月に1回開催し、テーマを設けて開催しているとの答弁がありました。
次に、議案第23号 可児市社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、社会教育委員の活動はどういったものがあるのかとの質疑に対して、社会教育委員は、社会教育法及び社会教育委員条例に基づき設置されている。
議第30号 大垣市社会教育委員条例の一部改正については、社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準について規定するものであり、議第31号 大垣市スイトピアセンター条例の一部改正については、文化会館に新たに整備する会議室の利用料金を規定するものであり、議第32号 大垣市老人医療費助成金条例の一部改正については、国の特例の廃止に対応するため、老人医療費助成の対象年齢を段階的に見直しながら、平成
この改正につきましては、平成25年6月14日に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、社会教育委員の委嘱の基準が社会教育法から削除され、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされました。これに伴いまして、大垣市社会教育委員条例の一部を改正し、平成26年4月1日から施行するものでございます。
本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定めようとするものです。 内容は、社会教育委員の委嘱について、学校教育及び社会教育の関係者、学識経験がある者に加え、新たに家庭教育の向上に資する活動を行う者を追加するものです。 この条例は、平成26年4月1日から施行いたします。