中津川市議会 2019-03-07 03月07日-03号
◎文化スポーツ部長(大巾裕之君) 公民館長の仕事、役割につきましては社会教育法で規定されておりまして、館長は公民館の行う各種の事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督すると規定がされております。 ○議長(大堀寿延君) 12番・櫛松直子さん。 ◆12番(櫛松直子さん) 次の質問ですが、中津地区には中央公民館があります。
◎文化スポーツ部長(大巾裕之君) 公民館長の仕事、役割につきましては社会教育法で規定されておりまして、館長は公民館の行う各種の事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督すると規定がされております。 ○議長(大堀寿延君) 12番・櫛松直子さん。 ◆12番(櫛松直子さん) 次の質問ですが、中津地区には中央公民館があります。
次に、議第85号及び議第86号 指定管理者の指定について、主な質疑では、地域住民が構成員となっているまちづくり推進組織が公民館の指定管理者として指定されているが、資格を有した者は配置されるのかとの問いに対し、社会教育法の中に、資格を有する者を配置しなければならないという規定はない。
次に、議第85号及び議第86号 指定管理者の指定について、主な質疑では、地域住民が構成員となっているまちづくり推進組織が公民館の指定管理者として指定されているが、資格を有した者は配置されるのかとの問いに対し、社会教育法の中に、資格を有する者を配置しなければならないという規定はない。
これは社会教育法、今の第21条に沿ったものでございます。
◎文化スポーツ部長(大巾裕之君) 公民館は社会教育法第20条の規定によりまして、住民の暮らしや生活にかかわる課題や、それに基づく地域課題を解決するために学習という視点から各種事業を行い、住みよい地域、地域住民が暮らしの質を向上しながら、安心して住みやすい地域をつくることが公民館の目的であります。 そのために、公民館がみやさか活性化協議会に対しまして直接的な活動支援をすることはできません。
その管理運営方法は、地域によって異なりますが、社会教育法に基づき市が設置した地区公民館と同様、住民の皆さんの生涯学習活動やコミュニティー活動等に幅広く活用されており、独自に災害時の避難場所とされているところもあると聞いております。
本年4月から、公民館を社会教育法の適用を受けない地区センターへ移行しました。これは、これまでの生涯学習の拠点という位置づけから、営利、政治や飲食目的など利用の幅が広がり、より使いやすい地域の皆様のさまざまな活動の場として、広く活用していただくことを目的としたものでございます。
移行した理由として、必ずしも有効に活用されているとは言えない状況をより有効に活用してもらうため、社会教育法の適用を受けない施設となりました。変更点は、営利を目的とした使用などが可能、使用料の変更、使用申請の受け付け期間の拡大、定期の休館日の廃止の4点です。
次に、機能統合後の施設につきましては、公民館の所管である社会教育法、児童館を所管する児童福祉法、これらの趣旨を十分に踏まえた上で、さらにより統合した柔軟な対応ができるものとして、より多世代の交流、触れ合いが図れる施設とする方針でございます。 児童館機能の運営につきましては、担当課が引き続きフォローを行い、両館の機能は統合後もしっかりと維持してまいります。
市町村が設置する公民館の目的は社会教育法第20条に規定されており、その担う役割は多岐にわたります。 さらに、本市の公民館が小学校区を基本単位としてきめ細かく配置され、最も身近な公共施設として地域に根づいているという恵まれた特性から、社会教育、生涯学習拠点という一義的な役割に加え、学校、地域と連携したコミュニティー活動の拠点や地域防災の拠点としての役割も担っております。
◎教育委員会事務局長(可知路博君) 公民館の運営審議会につきましては、社会教育法に基づく公民館のあり方、いわゆるそういった考え方について議論いただく場でございますが、公民館長に委任されておる権限としましては、今の条例・規則等をごらんになったということでございますけれども、公民館の運営について必要な事項については、教育長の承認を得て館長が定めることができるという規定がございます。
これは社会教育法の第20条かな、そのことを聞いたのであって、それに沿って本当にできておるのかどうかというのは、私はやっぱり1年間やらないとわからないはずだと思うんですよ。特に、有効にお金が使われておるかということに関しては検証しないと。 例えば、ほかの公民館が大きな赤字になったと、もうやめたという話も出てくるかもしれない。
現在、市内50の全ての地区に市が設置し管理運営している地区公民館は、社会教育法に基づく教育施設として教育委員会が所管し、社会教育、生涯学習活動の拠点としての役割を担ってまいりました。 一方で、近年は、小学校区を基本とする全ての地区に公民館があるという本市の特性から、地域コミュニティー活動の拠点や地域防災の拠点としての役割に対するニーズが高まっております。
地区センター運営審議会の委員と公民館運営審議会の委員の規定が異なるのは何を想定しているのかとの質疑に対し、公民館は社会教育法の枠内での施設であることから、それにかかわる方々としていたが、地区センターでは生涯学習、地域振興、福祉の増進に資する活動を行う者とした。公民館のときと同様、地域の関係諸団体において協議し、委嘱することには変わりはないとの答弁。
その1つ目は、公民館を社会教育法の枠を外した施設とした上で、あわせてこれまで公民館を利用できなかった人や団体にも利用の機会が生まれるように、さまざまな規制を撤廃し、より多くの幅広い利活用を促すこと。
例えば、社会教育法に基づき設置された公民館に現在空きスペースはありませんが、将来空きスペースができたからといって、本来の目的外での使用や、さらには、民間へのスペース貸し付けなどは法的にも無理なのではないかとも思います。一方で、部長の御答弁のような活用もないわけではありません。
◎文化スポーツ部長(大巾裕之君) 公民館は、社会教育法によりまして公民館の運営については住民参加を基本にしているという中で、そういった低下が見込まれるものにつきましても、上げるような形で鋭意努力するような方法を皆さんで考えながら、また行政としましても考えていきながら、協働の中で取り組んでいきたいということを思います。 ○議長(大堀寿延君) 15番・三浦八郎君。
2点目、社会教育法による施設から、地方自治法に基づく公の施設となるわけですが、何がどう変わるのか。休館日や利用時間、予約方法、飲食、物販、使用料、減免対象等、また名称やセンター長の人選や待遇についてはどのようになるのでしょうか。 3点目、現在利用している団体や市民、地元地域が利用しにくくならないような方策はお考えでしょうか。
まず、地区公民館、いわゆる校区公民館につきましては、社会教育法に基づく教育施設として市内50の全ての地区に岐阜市が設置し、市が管理運営している施設であります。
2点目、公民館が社会教育法で定める施設でなくなる場合、施設の運営や人員はどのように変わる可能性がありますか。 3項目め、公民館を社会教育法の施設でなくすことによって利用可能となる活動はどのようなものが想定されていますか。 4項目め、コミュニティービジネスの利用についてお尋ねします。その可能性についてです。