岐阜市議会 1983-03-25 昭和58年第1回定例会(第8日目) 本文 開催日:1983-03-25
すなわち、まず岐阜県知事からは岐阜都市計画道路精華―薮田線と東海道本線の交差方法を地下方式から高架方式に改めようとする変更案が示されたのでありますが、これにつきましては、一部委員から地下式の優位性が述べられたものの、究極のところこれが変更もやむなしとする見解が大勢を占め、了承されたのであります。
すなわち、まず岐阜県知事からは岐阜都市計画道路精華―薮田線と東海道本線の交差方法を地下方式から高架方式に改めようとする変更案が示されたのでありますが、これにつきましては、一部委員から地下式の優位性が述べられたものの、究極のところこれが変更もやむなしとする見解が大勢を占め、了承されたのであります。
これは県知事の許可を受けた開発行為やどろ取りで明らかになった数でありますけれども、新たにこの十一年間にこれだけの緑地面積がなくなったわけであります。これは実に十一年間につくられた公園の面積を上回って緑がなくなったということになります。約六十ヘクタールでありますが、六十ヘクタールといいますと金華山の約三分の一がなくなったくらいの数であります。
さらに、きょうの新聞報道でも御承知のように、県政自民党は県知事に対しても、人勧凍結に伴う取り扱いについてさらに一層善処をされるよう申し入れが行われているわけであります。仲裁裁定は国会議決され、いままさに人勧問題が公務員にとって切実な願いとして国会審議の成り行きを見守っているわけであります。
この点につきましても、私は前からどのようにこの心身障害者対策、あるいはそのほかの市単でやっておることをどうしたらええか、また県とのかかわり合いが、特に重度心身障害者は県とのかかわり合いもありまして、県知事さんとも話し合いをいたしまして、福祉の後退にならないように十分配慮をしなければならぬと思いますがということで話し合っております。
これは昭和二十一年十一月二十日以降につきましては、いわゆる農地解放があった時期でございますので、自作農特別措置法または農地法というものができまして、県知事の許可が必要とされておるんでございますが、いずれにしましても古い転用でございます。当時の書類等は全然残っておりません。
たとえば県知事の認可を要する農地転用の状況を見てみますと、昨年一年間の受け付け件数は二百四十一件で九・七ヘクタールに及んでいるのですが、事務手続は市で受け付けをし、受理した後県に書類が回り、知事の許可を取り、申請人の手元に書類が届くまでにはどんなに急いでも二カ月はかかるのであります。中でも農用地利用計画の変更に伴う農地転用は申請から許可まで六カ月以上もかかるということであります。
時間がございませんのでその全部は申し上げませんが、簡単に要約いたしますと、すなわち昭和六年に当時の松尾市長が岐阜市の産業を刺激する学校をつくっていこうとこれを市会協議会に提出し、当時県知事を介して文部省に設立認可を出し、内務省、大蔵省には起債を求めたが、ちょうどいまと同じように当時も財政緊縮が厳しいときでありまして起債は不可能とわかり、学校建設などとうてい許可されないという状況であったようでございます
ここで私は中間報告を、神奈川県が出しました当時の長洲知事の姿勢というのを思い起こすわけでありますけれども、長洲県知事は、八〇年代というのは大きな情報公開の課題になっていると、国民の政治参加、社会参加をより充実するためには、そして民主主義をよみがえらせるためには、本当に必要な情報を提供しなければならないと。 そして、これは容易な仕事ではないけれども、全国に先駆けてこれは全力を挙げてやると。
につきましても、これは鑑定評価につきましていろいろ異議があるわけでございますが、われわれとしましても、この鑑定というのは非常にわれわれ信用しつつ、信用ならないという面、つまり、これはやはりあの差がある、どうしてだろうか、こういうことになるわけでございますが、この土地の鑑定評価につきましては、これはやはり不動産鑑定評価に関する法律というものがございまして、そして、そこで試験を受けられた方が、国土庁長官あるいは県知事
このとき長崎市水道局の方は、トンネルを掘った方が安上がりと思ったことが、本当に間違っていましたと述懐されていましたことを、この県知事の答弁から考え合わせ、渓流の地点である金華山のトンネルを抜くことは非常な危険ではなかろうか。長崎市の轍を踏まないよう、これを他山の石として、安易な交通安全策をお考えくださらないようにお願いしたい。市長並びに土木部長にお願いします。
一%システムの施策をわが国で初めて取り入れた長洲神奈川県知事は、その動機について、彼の書物の中で次のように語っておられます。「高校建設の決裁をするたびに、一抹のさびしい思いをしてまいりました。全国でも例のない数多くの高校を新設する。私にとっても、また県民にとっても、大変な大事業です。しかしこうして建設される高校は、どれも皆同じ四角いコンクリートの建物、個性のない画一的なものでいいだろうか。
昨年四月に県が工事事務所を設置し、十二月には高架及び関連道路事業が建設大臣から認可され、引き続いて県知事より貨物駅移転事業等が認可となり、県施行の高架区間に六百四十五億の事業費をもって、六十六年までの十カ年を事業施行期間と定め、市施行の貨物駅区間に事業費百九十五億円をもって、六十二年までのおよそ五カ年と定め、新年度においては貨物駅移転事業特別会計として貨物駅移転用地費、物件補償費等十三億五千四百万円
まず、冒頭に御報告申し上げますことは、去る十四日の質疑、一般質問の劈頭に市長から説明がありましたように、県都岐阜市の表玄関の大改造を図るとともに、本市南部等の関発を行うため、古くは、戦前から岐阜市民の悲願でありました鉄道高架事業は、今月の四日付で、これに伴う貨物駅移転事業についても十日付で、それぞれ岐阜都市計画都市高速鉄道事業として建設大臣、岐阜県知事から事業認可されたことであります。
御承知のとおり固定資産税の評価替えについては地方税法に基づき自治大臣、岐阜県知事等の指導のもとに行われるのでありますが、固定資産税に対する評価はそのまま税負担につながるものでありますので、この際当局の方針、現在の準備作業の進展の状況についてお答えをいただきたいと思うのであります。
岐阜駅周辺鉄道高架事業は、ただいま市長から説明がありましたように、従来、高架と貨物駅移転を都市計画事業として一本化して行うことになっておりましたが、建設省の行政指導のもとに高架部分については岐阜県が、貨物駅の移転部分については岐阜市が、それぞれ事業主体となり、今月四日付で高架事業は建設大臣から、また、十日付で貨物駅移転事業は岐阜県知事から認可されたものであります。
ですから、今日に至る過程の中でも、県会議員を通じまして県知事にも、もっと別の用地はないのかと、そういう具体的な折衝などもいたしまして、たとえば海津郡海津町の方で名鉄が持っているような土地があるというようなことも具体的に候補地も挙げ、そちらの方の地元県会議員と話もしたりいたしまして市長にも提案をしたという、そういう経過もありますけれども、それはまあ結果としてうまくいかなかったのか立ち消えになっているわけであります
との答申がありますが、私は、市は事業主体でありますから、市議会の議決で料金の最終決定をするというのは少し行き過ぎで、やはり県知事認可とし、また、路線の認可も県知事認可とする方が適当であると考え、また、行政改革等におきますところの地方への権限委譲と、権限分散の趣旨にも合致すると考えるのでございますが、その点についての市長のお考え及び今後の国に対する働きかけについてお尋ねをいたします。
ただ三〇三号線以北の問題でございますが、ここには家屋の支障するものが三軒あるわけでございまして、そのうちで行政不服審査法による審査請求が県知事あて提出されており、現在もその家屋移転についての話し合いについては難航しておると、こういうようなことでございます。
したがいまして、御質問の中にありましたように、人の関係におきましては、事業団については役員を置く、あるいはこの役員につきましては、県が設立するものについてはこれは県知事とか、あるいは市の施設を委託を受ける市の法人につきましては市長が理事長になるとかという役員構成、あるいは施設の整備、それから委託料につきましては、この委託料というものは法律に基づくいわゆる収容者の委託っていいますか、措置費でございます
現在のところ必要な有効的な手段と、こういうようなものとしてはこの市街化区域及び調整区域の見直しと、こういうようなものであわせて考える必要があるわけでございますが、その他地価の規制の方法といたしましては、国土法第二十三条によりまして、市街化区域については二千平米、あるいは市街化調整区域については五千平米以上の土地の取引、こういう問題については県知事の許可を要すると、こういうことになっておるわけでございます