多治見市議会 1997-03-19 03月19日-04号
最後に、平成7年4月1日に市町村の合併の特例に関する法律が改正され、住民発議による合併協議会設置の直接請求制度が設けられましたが、これらの内容や国・県の財政援助等はどのような内容になっているのか。また、平成7年4月1日の法律改正以降における全国的な合併に向けての動向はどのような状況になっているのか、お尋ねするものであります。
最後に、平成7年4月1日に市町村の合併の特例に関する法律が改正され、住民発議による合併協議会設置の直接請求制度が設けられましたが、これらの内容や国・県の財政援助等はどのような内容になっているのか。また、平成7年4月1日の法律改正以降における全国的な合併に向けての動向はどのような状況になっているのか、お尋ねするものであります。
もんじゅの事故は12月8日に起こりましたが、岐阜県瑞浪市、土岐市は研究所の協定書の調印凍結についての住民投票を求める直接請求の署名提出がなされて、その手続の最中の、しかも暮れの仕事納めの28日、 200人もの県職員を知事室前に立たせての民意を踏みにじる強引な調印でした。
具体的に投票用紙の請求方法は、選挙人本人の方が直接請求していただく場合と、選挙人本人が不在者投票管理者へ請求依頼をしていただき、代理請求人の請求の場合がございます。現在の状況といたしましては、すべての方法が不在者投票管理者による代理投票であります。
それは平成7年施行の改正市町村合併特例法、それ以前の特例法では、合併に一応中立的でございましたが、改正法では、目的に、「自主的な市町村の推進を」と明記され、合併協議会の設置を求め、直接請求制度の新設や、あるいは財政面での優遇措置も充実し、合併に際する都道府県の助言等も盛り込んだ、中立から合併促進への転換であります。
協定書の調印凍結の賛否を問う住民投票の実現を求めた住民の直接請求がたった2日間で規定の3倍に達する署名を集め、その手続がなされている途中の調印は、岐阜県の民主主義の実態の何たるかを鏡のように映し出しています。ともかく協定書は調印され、同研究所建設に向けての動きは慌ただしくなっています。
米軍基地によって生命、財産の安全を脅かされている沖縄県民が、その状況の改善と打破のために、地方自治法に認められた直接請求権に基づいて県議会に条例の制定を求め、県知事がその条例を執行したことは、地方自治のあり方として大いに注目に値する出来事と思います。 沖縄の問題は、日本国民の問題でもあります。
その立場からすれば、国と地方の関係を対等、協力の関係に改めなければならないとして、機関委任事務制度の廃止や直接請求制度など、住民参加の拡大の方向を打ち出した中間報告は、地方自治の拡大を求める国民や自治体関係者の声を反映したものであると受けとめています。
ことし2月、市民の直接請求を受けて開かれた瑞浪の臨時市議会で瑞浪市長は、宮下議員の質問に答えて、明世町月吉の超深地層研究所が原子力関連の施設であることを初めて明らかにしました。しかもこの地域は、1987年までに既に1,413本のボーリング調査がなされ、中部圏は深さ1,000メートルで200キロメートル×300キロメートルの範囲で地下水の流れが調査されています。
これを受けて市民の側では、内容については詳しくは存じませんが、住民投票を求める直接請求を行う旨きょう手続をされるとのことでございます。 そこで、多治見市の対応でございますが、このことが問題となりました9月議会以降3カ月が過ぎております。同じ東濃学園都市構想に参画している自治体として、これまで、先ほど古川さんもおっしゃられましたが、瑞浪市側に対し何らかの話し合いなり働きかけをなされましたでしょうか。
行政運営、言いかえれば自治体の活動に対する監視、改善の申し出、苦情、不満の救済を訴える現行の制度には、法制度として、直接請求、議会への請願、住民監査請求など、また任意の制度としては、各自治体が設ける公聴、苦情相談窓口等があります。
私が経験した中で、岐阜市議会では情報公開条例の制定を求める直接請求がありました。また、長良川河口ぜきの建設中止を求める直接請求もありました。この直接請求方式というのは地方自治体にしかない制度であります。国にはありません。住民が直接参加して議員と一緒になって考えていくという、行政に是非を求めていくという、そういうやり方でありまして、大変すぐれたもんだと思うんです。
にとっても治水にとっても必要なものでないということは、そういう世論は広まる一方で、東海三県の大学、研究機関の研究者二千二百七人の学者が中止の要望書を出したり、四人の元環境庁長官が一時中止の立場を表明し、この岐阜市議会でも蒔田氏が市長になってからでも五度にわたって反対の請願が提出され、一九九二年一月には二万五千人を集めた長良川河口ぜき建設の一時中止の賛否を問う市民投票に関する条例制定請求についての直接請求
既に御承知のとおり、本件は、長良川河口ぜき建設の一時中止に対する賛否について市民の意思を確認するため、市民投票を行い、その結果を尊重するとともに、建設省、水資源開発公団及び関係自治体に通知しなければならないとするものであり、市民二万二千二百六十八名の直接請求により制定を求められたものであります。
今議会の一番の問題は、この直接請求に対して、市長が市民に対してどのような姿勢をとられるかということが問われるのが一番の問題点であります。昨日来の質問者に対する答弁の様子を見ますと、市長も一定の枠を出られない、そういった形で非常に私どもの期待とはかなりかけ離れたような姿勢が見受けられるのは非常に残念であります。
今回、地方自治法第七十四条による住民の直接請求として、成立要件の有権者五十分の一、六千百五十七名を大きく上回る二万二千二百六十八名の有効署名による長良川河口ぜき建設の一時中止の賛否を問う市民投票に関する条例制定請求について、市長は、「岐阜市四十一万余人の生命財産を守るべき立場から、また市議会の永年にわたる論議を踏まえながら、長良川の通水能力を増大させるための大規模浚渫と、それに伴う塩害防止のために行
同じように行政相談制度も運用されておりますし、地方自治法の中には直接請求制度を初め、今回改正、充実強化されました監査員制度の問題、あるいはまた議会の権限機能としていろんなこのような事態に対応する権限があります。
岐阜市は、かつて昭和四十六年、老人医療費無料化を求める直接請求運動が引き金になりまして、医療費の無料化を実現いたしました。臨時議会にはこの議場の傍聴席が満杯になって、あふれるほどのお年寄りが傍聴に来られ、まんじりともせず、その審議の成り行きを見詰めておられました。そういう経過を経て岐阜市は無料化を実現したのです。この無料はどんなにお年寄りを喜ばせたことでしょう。
かつて直接請求運動という市民運動の力で情報公開制度制定問題が岐阜市で取り上げられ、特別委員会を設置して岐阜市議会も奮闘をしてまいりました。その結果、今日の岐阜市公文書公開条例が制定されたわけであります。私ども日本共産党は、この条例ではまだまだ情報の公開制は制限されていると考えますけれども、しかし一方で、市民、個人のプライバシーを保護する条例もあわせ必要であると、一貫して主張してきたものであります。
また、直接請求するのかどうか。その対応いかんでやはり直営化なども検討すべきではないでしょうか。質問いたします。 関連の内容ですので、くみ取り料金のことについても、引き続き質問させていただきます。
昨日の朝日新聞にも報道されていましたが、大阪府知事の交際費公開に対する行政訴訟等住民の権利もありますし、またその住民の直接請求を決して否定するものではありませんが、その行為にもよりますが、住民が不安を感じたり、あるいはまた行政不信になっては大変であります。またその行為が行政能力執行上も明らかに阻害が出ている、こういうようなことでは大変なわけであります。