可児市議会 2018-08-31 平成30年第4回定例会(第3日) 本文 開催日:2018-08-31
そこで、私は思うんですけれども、先ほど来言っているとおり、私は、安全で安定的な水の供給は、まさに憲法第25条に、生存権の保障に基づくものだ、憲法第25条の生存権の保障、人権の問題だとして、市民への公的な責任として可児市、自治体が行うべき仕事であるというふうに認識をします。ですから、民間企業に運営を委ねるいわゆるコンセッション方式なるものは、水道事業には絶対になじまないと私は確信をします。
そこで、私は思うんですけれども、先ほど来言っているとおり、私は、安全で安定的な水の供給は、まさに憲法第25条に、生存権の保障に基づくものだ、憲法第25条の生存権の保障、人権の問題だとして、市民への公的な責任として可児市、自治体が行うべき仕事であるというふうに認識をします。ですから、民間企業に運営を委ねるいわゆるコンセッション方式なるものは、水道事業には絶対になじまないと私は確信をします。
この手法では、保護基準は際限なく引き下げられることになり、憲法25条が保障する生存権の根底が脅かされます。また、生活保護基準の引き下げによって、市民生活のさまざまな制度、施策の基準の後退につながり、影響は受給者のみにとどまらないことも注視しなければなりません。
生活保護基準を議論してきた社会保障審議会の報告でも、低所得者のみと比較し生活保護基準を決める現行の算定方式は、生存権保障の水準を引き下げ続けることにならざるを得ず、合理性はありません。
憲法25条の、全ての国民の健康で文化的な最低限度の暮らしを保障する生存権制度として、生活保護制度は、国民の権利行使である最後のセーフティーネットですが、生活困窮者自立支援制度も、市民の陥った生活困窮から普通の暮らしへ再起できる機能を持つ有効な制度として適切に運用されることが求められています。本来期待された生活保護の手前で困窮者を支援する事業として、十分機能しているのか。
まず、生活保護についてでは、生活保護制度は憲法第25条において、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとされる、国の生存権保障義務に基づき実施されています。
憲法25条に明記された生存権を保障する生活保護の生活扶助費削減を強行しようとしています。国民の深刻な実態が全く見えていないと言わざるを得ません。 私たちは、政府の生活保護の認識を改めて確認すると同時に、使いやすい制度にするために、生活保護法を生活保障法にするなど、緊急提案を行います。2月の予算委員会で、我が党の志位委員長が緊急提案をいたしました。
交通、移動の権利とは、憲法22条居住移転の自由、25条生存権、13条幸福追求権などの人権と関連する新しい人権です。市民が安心して豊かな生活を送るためには、交通、移動の権利を保障して行使することが欠かせません。移動が大きく制限されてしまう移動制約者が高齢化に伴ってふえることが予想されます。
生活保護は、憲法25条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットです。その生活保護費の削減は認められません。 平成29年度から、全ての放課後児童クラブを民間に委託し、30年度は2年目となります。放課後児童クラブ運営事業費は2億4771万円です。人数の増加に伴い、昨年より3870万円増加をいたします。
そして、国保料の過重な負担が中間層を疲弊させ、貧困層、境界層の生存権ラインをも脅かしているのです。 昨年、日本共産党各務原市委員会が行ったアンケートでは、保険料の負担が重いと答えられたのは68.1%です。市民の暮らしを考えたとき、繰越金や基金等を使って国保料1人2万円の引き下げを行うべきです。見解を求めます。 4点目に、子ども分の均等割についてです。
岐阜市では、憲法25条の生存権が脅かされ、食事がとれない人たちに食料を無償で届けて支援する団体「フードバンクぎふ」の活動や、県内では「子ども食堂」などがあります。そこへの補助をしていただきたい」、これらの要望に対して、岐阜県では、「5月と6月に全市町村と意見交換をし、地域の課題、取り組みの方向について情報提供をしていただいた。
日本社会は、子ども、若者、働き盛り、高齢者、全ての世代に貧困が拡大し、生存権まで脅かされています。高齢者の貧困も深刻化しています。
これまで政府は、戦争放棄・戦力不保持を定めた憲法9条と、前文の平和的生存権13条の幸福追求権に照らし、国民の生命、自由及び幸福追求権の権利が根底から覆される急迫、不正の事態に限り、自衛の措置を認めてきました。この政府見解の根底の部分と倫理的な整合性を保ちつつ、安保環境が厳しさを増す中で、自衛の措置の限界を突き詰めた結果として定めたのが、憲法9条のもとで許容される自衛の措置、新3要件であります。
憲法25条の生存権を今こそ保障すべきときですから、市民の暮らしを守る自治体の責任として、せめて国が削減した分をシビルミニマムとして補填するなど、独自の施策が必要なときではないでしょうか。生活保護受給者の立場に立ってお答えをいただきたいと、このように思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(古田澄信君) 健康福祉部長 三輪雄二君。
連続改悪でずたずたにされた医療・年金・介護・福祉、この建て直し、そして憲法第25条が定める生存権保障にふさわしい制度の改革が求められていると思います。 こうした社会保障の改正が行われ、関市におきましても市民サービスが削られ、市民負担増が強められる中で、今こそ市独自の施策を拡充し、市民負担軽減をしていくことが、自治体に求められていることだと思います。
生活保護というのは、憲法の第25条生存権に基づく社会保障制度の1つであり、最後のセーフティーネットであることは言うまでもありません。その生活保護について、今回、217項目に及ぶ是正・改善を求められたのであります。はっきり言って、部長の答弁は生活保護の担当責任者として本当に責任を感じているのか、いささか疑問を持たざるを得ません。
日本は、住宅セーフティーネットの公営住宅などの社会住宅が先進国の中でも少なく、低所得者の家賃補助制度もとられておらず、非正規労働者が40%になる中で、居住権や生存権の観点から、国は新たな政策を打ち出す必要があるとも考えております。
第2 制度の目的、基本原理及び基本原則 1 制度の目的‐最低限度の生活保障と自立の助長 日本国憲法25条は、第1項で国民の生存権を、第2項で国の生存権保障義 務を規定する。 ┌──────────────────────────────────┐ │ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活困窮者が増えてきたという状況はあると思いますけれども、財産の差し押さえが97件、大変多いと思いますし、預貯金が58件ということで、ここで私、心配されるのが、先ほども言われました年金の差し押さえですね、そういうことや、いわゆる児童手当の差し押さえ、これも前にちょっと言いましたけれども、そういういわゆる生活の根幹にかかわる、生存権を奪うような取り立てがされていないかというふうに、社会保障の意見交換でも
これは憲法25条第2項、国の生存権保障義務、国はすべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定めた社会保障に対して、国の責任放棄であるということができます。 この改正の中で、まず特別養護老人ホームの入所要件の厳格化について質問いたします。ことし4月から、要介護3以上の認定を受けていなければ基本的には入所できなくなりました。
低所得者、低年金、無年金の高齢者、病気やけがで働けない方、非正規労働者など、保護基準以下の条件を余儀なくされている人たちをさらに追い詰めて、健康で文化的な最低限度以下の生き地獄を強いる基準引き下げを強行した政府は、憲法が保障する生存権、人権を侵害しており、許されません。 市長にお聞きします。国の社会保障削減で最も弱い立場の市民を分断し、追い込んでいる現実をどのようにお考えになるでしょうか。