土岐市議会 2004-02-27 02月27日-01号
当初予算審議において、私どもは当予算が医療や商工、労働、文化、教育、福祉等々、市民の生存権にかかわるような視点においてこそ重点であるといった主張をいたしまして、このときには愛知万博や中部国際空港、東海環状道、プラズマ・リサーチ、さらには首都機能移転等々、国や県頼り、従来型の4次総の内容でありますが、大型開発に依拠するという、このことを基本に据えたものであるということ、及び何よりもこの年の3月に突如として
当初予算審議において、私どもは当予算が医療や商工、労働、文化、教育、福祉等々、市民の生存権にかかわるような視点においてこそ重点であるといった主張をいたしまして、このときには愛知万博や中部国際空港、東海環状道、プラズマ・リサーチ、さらには首都機能移転等々、国や県頼り、従来型の4次総の内容でありますが、大型開発に依拠するという、このことを基本に据えたものであるということ、及び何よりもこの年の3月に突如として
その活動力の再生産を裏づけるものこそ給与であり、諸手当であるのですが、生存権の最低保障でもある本給、この引き下げを4月に繰り上げての減額というのは、それが人勧の答申に従ったものとはいえ、到底認めることができないものです。これがどれほど景気への悪影響を及ぼすものであるかは、本議会初日の関連条例案での反対討論を行ったところであります。
これは、私が計算したところですけれども、さて今回の条例改正の問題点の第1は、私は何といってもストライキ権を持たない公務員の生存権を保障するための代償機能であるべき人事院勧告が毎年賃下げを勧告するという、余りにもその役割を放棄したあり方は、本当にその人事院の存在意義を疑わざるを得ないというものになっているとことです。
今回の条例改正の問題点の第一は、ストライキ権を持たない公務員の生存権を保障するための代償機能であるべき人事院勧告が、切下げ勧告をするというあまりにもその役割を放棄したあり方は、存在意義を疑わざるを得ないものとなっています。 第二に、不利益不遡及の原則による不利益変更は、過去にさかのぼって適用しないという最高裁の判決にも背くものです。
市民の健康と福祉を守る公務員としてその活力を再生産すべき給与や諸手当は、これまで1948年以来、公務員労働者の労働基本権、特にスト権でありますが、これを認めてこなかった国の代償措置として、公務員の生活・生存権を守る役割を果たしてきたものが人事院勧告制度というものでした。
今回のものは判決を無視すると同時に、人事院勧告はストライキ権を奪われた公務員の生存権を補償するための代償機能の存在意義が問われているともいわれているわけですが、市の当局としましては、どのようにこの勧告を解釈されたのかということをお伺いします。 ○議長(春田富生君) 理事 吉田盛厚君。 ◎理事兼企画部長(吉田盛厚君) 順次お答えさせていただきます。
として個人の生存権を確認し、さらに「国民は、すべての生活場面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という規定をしております。
委員からは、国の財政バランスが悪くなっても公共事業が続けられている一方で、国民の生存権にかかわるようなものだけが財源がないからと値上げされるのは不公正ではないかとの採択すべきとの意見。増税とか値上げというのは極力避けたいが、運営ができないようであれば、そうする以外にないのではないかとの意見。
御案内のとおり、生活保護法は憲法第25条の規定、すなわち「国民は健康で文化的な生活を営む権利を有する」との精神にのっとった、国民の生存権からの権利を具象化した法律であります。我が国が今、未曾有の経済不況に見舞われており、その打開に苦しんでいるわけであります。国民、市民の多くは職を失い、収入の道を断たれ、途方に暮れている状況が長く続いてきているのであります。
これは国民の生きる権利、つまり生存権を定めた憲法25条を具体化された法律として、すばらしい目的を定めており、そのためには国が応分な予算補助をして、今日に至っているものです。この法律ができて以来、数度の改正が行われ、既に半世紀を過ぎ2年にもなります。
このアンバランスな地域差別と言っても過言ではない状況を今日まで放置し、水害のたびに営々と築いてきた財産を失わしめるという人為的な、さらに申し上げれば、財産権、生存権、基本的人権という憲法を無視した状況をつくり出しているのは、洗堰そのものであろうと思います。
自然を中心とした環境と人間との共存が叫ばれ、環境権がやかましく論じられ、人間の生存に最低限度必要な自然環境の回復は、憲法も保障する生存権、保護権として尊重しなければいけないと思います。 大量生産・大量消費・大量廃棄の時代は終わり、私たちは今、地球規模での環境保全に取り組まなければならないと思います。その中で、育ってる子供たちをどのような形で指導していくか、親としての責任は最も重要かと思います。
憲法の25条では、生存権は国の社会保障的義務と書かれています。こうした立場に立って考えるとき、現在安心して住むところを求めて悩んでおられる方に早急に手を差し伸べる責任が行政としてはあるのではないでしょうか。住宅政策はどうなっているのでしょうか。 今、市営住宅への申し込みをしておられて待っておられる方の実情はどうなっておりますのでしょうか。
全国的にはもちろんのこと、美濃焼地場産業に大きく依存してきた当市にとって、昨今の政治的、構造的不況とリストラのあらしは、市民の将来設計どころか、現実の問題がまさに生存権をかけねばならないほどの状況となっています。 この予算案が、第一に、その住民の実態に緊急の手だてを講ずる予算となっているかどうかであり、第二には、見直すべきむだはどうかなど、財源の問題を見つつ審議を続けてまいりました。
また、エとして、医療制度の大改悪について、医療労働組合からも小泉内閣の医療の抜本改革が、国民の基本的人権や生存権に基づく社会保障としての医療や介護の保険制度成立といった願いに背き、一層の国民負担と医療機関への締めつけを強化するものとなり、医療リストラが地域の医療の崩壊と医療現場においては痛ましい医療事故につながりかねないと不安が広がっております。
それなのに家族の中でだれかが住民税を払っているということだけで、非課税者からも保険料を取り立てることは国民の生存権を事実上否定するものです。ましてや無年金で1円の収入もない方から保険料を徴収する。月額わずか1万5,000円の年金からも保険料を天引きするというようなことは本当に許されないことです。
事実上医者にかかれないことであり憲法で保障されている生存権も取り上げるような事態になることもあります。岐阜市に住所があり社会保険やほかの健康保険に入っていなければ強制的に加入するのが国保であり、本来社会保障制度でありますので、国の制度そのものが本末転倒であると言わざるを得ません。
国保制度は国保法第1条と憲法第25条によって、国民の生存権を保障する不可欠の制度であると明確に言われています。本来、資格証は発行されるべきではありません。この趣旨に従っての対応が望まれますが、この制度の改正に対して市はどのような対応をされるのでしょうか。 〔私語する者あり〕 資格証明書に関してのもう一つは、福祉医療受給者に対する資格証の発行についてのことです。
そのお年寄りからも保険料を取り立てることは生存権を否定するにも等しいものです。だからこそ4月の制度スタートに当たって政府も保険料徴収の凍結や利用料の一部軽減などの手直しをせざるを得なかったものです。日本共産党が提案しているように、在宅介護の利用料は所得の低い人についてはホームヘルプサービスと同じようにすべて10%から3%に引き下げること。
ですから、人為的な理由でつくりだされた地下の暴騰をそのまま固定資産税に反映させることは、住民の生存権を脅かすことになります。 よって、この専決処分には反対をいたします。 続いて、議第三十七号についてです。 市が予定する新ごみ処理施設建設は、施設建設としては市政始まって以来、最高額の事業であることで、市民からも大きな注目を集めてきました。