瑞浪市議会 2018-05-28 平成30年第2回定例会(第1号 5月28日)
第48条の5第3項は、年金所得に係る仮特別徴収税額等の場合の特別徴収義務者の読みかえ規定です。 6ページ下段から7ページの第49条第2項及び第3項は、外国子会社等を通じて日本国内における税負担の軽減を図る行為を防止するために、一定の要件を満たす外国子会社の所得を、その株主である日本の親会社の所得に合算して課税する税制の見直しでございます。
第48条の5第3項は、年金所得に係る仮特別徴収税額等の場合の特別徴収義務者の読みかえ規定です。 6ページ下段から7ページの第49条第2項及び第3項は、外国子会社等を通じて日本国内における税負担の軽減を図る行為を防止するために、一定の要件を満たす外国子会社の所得を、その株主である日本の親会社の所得に合算して課税する税制の見直しでございます。
第48条の5第3項は、年金所得に係る仮特別徴収税額等の場合の特別徴収義務者の読みかえ規定です。 6ページ下段から7ページの第49条第2項及び第3項は、外国子会社等を通じて日本国内における税負担の軽減を図る行為を防止するために、一定の要件を満たす外国子会社の所得を、その株主である日本の親会社の所得に合算して課税する税制の見直しでございます。
こうした中、国におきましては、この公正、公平な課税等といった視点から、特別徴収義務者と市との間で正確な個人番号を共有することができるよう、地方税法の施行規則を改正して、市民税の特別徴収税額通知書の様式において、個人番号を記載する欄を設けられました。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第19条第1号の規定によりますと、自治体が番号利用事務──この場合、税務事務に当たりますが、──この事務を処理するために必要な限度で、事業者──税務事務の場合、特別徴収義務者に当たります。──この事業者に個人番号を提供できるというふうに定められております。
個人住民税については、平成27年度より従業員数が10名未満の事業所を新たに特別徴収義務者に指定し、当義務者が従業員の毎月の給料より天引きし、当市へ納入することにしております。この件に関し、経緯並びに特別徴収義務者に指定された事業所に係る事務負担等について、どのように考えてみえるかをお尋ねいたします。 特別徴収義務者の指定根拠及び指定内容についてお聞きいたします。
又は特別徴収義務者が納期限(第321条の11又は第328条の9の規定 による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限 をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市 町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完 納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状 を発しなければならない。」
初めに、第37条の2の改正規定は、年金のみの所得者にかかわる寡婦に関する申告を不要とするもので、年金所得者が特別徴収義務者に提出する扶養親族等申告書に、「寡婦(寡夫)」の記載が追加されることになり、申告をしなくても適用の有無を把握することが可能になったことから、申告手続の簡素化を図ったものであります。
特に一つの例を挙げますと、高知県のいの町は、入湯税還元事業費補助金制度と言いまして、特別徴収義務者であります施設の経営者に対しまして、温泉施設並びにそれらの施設に、徴収者が行政に納めた10%を毎年補助金として交付している制度がございます。 このように、入湯税のあり方は、今、各地で議論されております。これはなぜかと言いますと、これからの経済状況。
それから、最後、この滞納対策についての提言というほどのものではないんですけども、例えば個人市民税の納付についてでありますが、今度はこの地方税法は、毎月給料を支払いする事業者を特別徴収義務者に指定管理者することを市町村に義務づけているわけですね。ただし、市町村が独自に条例により特例を認めることも容認しております。
第45条給与所得に係る特別徴収義務者の指定等は、第1項中、「前条第4項」を「前条第5項」に改め、第48条法人の市民税の申告納付は、第6項中「第2条第12号の7の5」を「第2条12号の7の7」に改める条項の整備で、「附則第15条」を削り、「附則第15条の2」を「附則第15条」とする改正で、議案書2ページにお戻りください。
まず、歳入全款について入湯税条例が改正され、70円から50円に下げられたが、結果として増収となった原因と、古虎渓乗車券の販売収入がかなりの減収となっているが、原因についてどう考えるかとの質疑に対し、入湯税については特別徴収義務者が1件ふえて2件となったこと。古虎渓の減収については、最近のトイカ導入による切りかえや周辺にある料理旅館の営業日数減が影響したとの答弁がありました。
また、スケジュールについては、来年10月1日から導入されるため、特別徴収義務者である社会保険庁等とのデータのやりとりを来年1月からスタートする予定である旨の答弁があり、続いて、入湯税の特例の3年間延長について、当初、軽減措置を講じた理由として、土岐市温泉活用型健康増進施設バーデンパークSOGIオープンに伴い周知期間ということで行った。
特別徴収をする対象年金は老齢基礎年金等で、特別徴収義務者は社会保険庁等となっており、老齢基礎年金等の支給月、偶数月でございますが、年6回の特別徴収となります。実施の開始時期でございますが、来年の10月からとされております。 次に、公的年金からの特別徴収の仕組みについて御説明いたします。一番下の表をごらんいただきたいと存じます。
第19条は、公的年金等から特別徴収する条項が追加されたこと等に伴う特別徴収義務者に対する延滞金の条文の整備であり、第33条及び第34条には、いずれも15ページ左の下段、34条の7、寄附金税額控除の規定が新設されたことによる条文の整備であります。 第34条の6の次に、新たに第34条の7として寄附金税額控除の規定を追加するものであります。
次に、公的年金の特別徴収制度の導入に係るものでございまして、特別徴収の対象者、対象年金、特別徴収義務者、徴収方法を定めております。 次に、公益法人制度改革に係るもの、これは民法第34条の公益法人を、公益社団法人、公益財団法人といたしたものでございます。 次に、上場株式等の譲渡益、及び配当の軽減税率の廃止、並びに損益通算範囲の拡大に係るものでございます。
続きまして、第46条、第47条、1枚めくっていただきまして19ページの第47条の2、第48条は、それぞれ個人の市民税の徴収、特別徴収義務者の指定等、特別徴収税額の納入の義務等、特別徴収税額の納期の特例を定めておりましたが、公的年金に係る特別徴収制度が創設されたことに伴い、これらの規定を給与所得の特別徴収に係る規定に限定するための改正でございます。
24ページの中ほど、第54条の3は、その特別徴収義務者に関する規定で、老齢等年金給付の支払いをする者を特別徴収義務者としています。第54条の4は、年金保険者は老齢等年金給付の支払いをする際に徴収した税額を、その徴収した月の翌月10日までに市へ納入する旨の年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を定めています。
議第 118号の多治見市税条例の一部改正でございますが、第52条と第53条につきましては、個人の市民税の特別徴収義務者は、郵便振替の方法での納入とその方法について規定しておりますが、他の税目においても郵便振替で納入できること、また現行の納入の様式でも郵便振替で納入することができるため、不要であることから削除させていただこうとするものでございます。
次に 117条でございますが、入湯税に係る特別徴収義務者の経営開始等の申告義務ということでございます。鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに当該施設ごとに、以下4点ほど掲げてございますが、掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならないということでございます。