恵那市議会 2019-12-19 令和元年第4回定例会(第3号12月19日)
○総務部長(安藤克典君) 被災状況の報告につきましては、市は県へ、そして県から国へと行うことが災害対策基本法でも定められているところでございます。報告の際には、総務省がつくっております被害情報集約システムLアラートと申しますけれども、これに入力することで避難情報、あるいは被災状況が県、国と共有できるというシステム体系となっております。
○総務部長(安藤克典君) 被災状況の報告につきましては、市は県へ、そして県から国へと行うことが災害対策基本法でも定められているところでございます。報告の際には、総務省がつくっております被害情報集約システムLアラートと申しますけれども、これに入力することで避難情報、あるいは被災状況が県、国と共有できるというシステム体系となっております。
本市におきまして、この地区防災計画、これは災害対策基本法に基づく計画ということですが、この策定実績はございません。 現在、風水害に関するタイムラインの地域版であるコミュニティタイムラインの作成を推進するため、モデル地区として平和町を対象として、関係者とコミュニティタイムライン策定の調整を進めているところでございます。 次に、災害時のトイレ問題についてお答えします。
また、振り返りますとき、1959年の伊勢湾台風におきましても死者4,697人、行方不明401人、負傷者3万8,000人、全倒壊が1万5,389棟、災害対策基本法を制定、防災計画の制定、改めて防災概念の明確をされたようでございます。 また、1995年には、阪神・淡路大震災では、建物、そしてまた高架橋等の倒壊、そして市街地炎上火災がありました。
指定避難所は、災害対策基本法第49条の7により、災害の危険性により避難した住民等の必要な期間の滞在場所、また災害で家に戻れなくなった人(老若男女)を一時的に滞在させる施設として市町村長が指定する場所です。そして、避難した直後から避難所生活が始まります。避難所開設に当たっては、まずトイレの問題が一番に上げられると思います。
被災地以外の地方公共団体は、災害対策基本法や災害時相互応援協定などに基づき、災害発生直後から職員の派遣、物資等の提供を行うなどして、被災地支援をいたします。 近年は、多くの地方公共団体が積極的な応援を実施するようになってまいりました。 一方、こうした応援を受ける側の地方公共団体の準備は、必ずしも十分とは言えません。
災害対策基本法では、市町村は防災対策の第一次的責務を負うと定めており、災害発生時の緊急的処置に必要な財源の確保と予算編成手続を明確にしておく必要があります。 災害発生に伴う必要な応急措置や被害復旧に関わる事業をするには、専門業者との契約が必要であり、必要な財源が確保された上での予算編成と議会の議決が必要になります。
◎市長室長(国枝篤志君) 災害対策基本法が平成26年に改正され、指定緊急避難場所と指定避難所が明確に区分されました。 指定緊急避難場所は、災害の危険から一時的に避難していただく場所を指します。したがって、一定の安全性がある頑丈な建物や、地震の際に危険が及ばないと考えられるグラウンドや公園等を指定しております。
福祉避難所は災害対策基本法による避難所の指定基準として、同法施行令には、主として高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に配慮を必要とする者を滞在させることが想定されるものとしています。改めて他の3つの市営保育園の福祉避難所としての位置づけについてはどうでしょうか。
この個別計画とは、災害対策基本法の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用についての平常時における名簿情報の外部提供の項目において、名簿情報の事前提供はこれを受領した民生委員等の地域の避難支援者が要支援者と個別に面談すること等を通じて、災害発生時における避難方法や避難支援の内容を事前に検討し、個々の要支援者ごとに実効性の高い個別避難計画を準備していくこととしております。
東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策の強化を図るため、平成25年6月に改正された災害対策基本法では、災害時にみずから避難することが困難で、特に支援を必要とする方についての情報を掲載した避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられました。
こうした東日本大震災での教訓を踏まえ、国は平成25年に災害対策基本法の改正を行い、市町村に対し避難行動要支援者名簿の作成を義務づけ、名簿を活用した避難支援がされるように明記しました。 本市においても、高齢者、障がい者、要介護者を対象に名簿が作成され、自治会、民生・児童委員、社会福祉協議会、警察、消防へ名簿を提供し、災害時に地域での支援に役立てていくこととされております。
初めに、一丁目一番地の政策であります(1)防災・減災についてのア、防災基本条例の制定と地区防災計画の策定支援についてですが、1961年に伊勢湾台風をきっかけに制定された災害対策基本法に基づいて、国には防災基本計画、県や市町村には地域防災計画があります。関市においても、関市防災会議が作成した地域防災計画がございます。
災害対策基本法に基づき、市町村は被災者からの申請があったときに、住家等の被害状況の調査を行い、その確認した事実に基づき罹災証明書を発行することとなっています。
本市は、災害対策基本法第42条の規定に基づき可児市地域防災計画を作成しています。 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災が契機となり、地域のきずなの大切さや地域における自発的な自助・共助による防災活動の重要性が認識されました。そして、平成23年3月に発生した東日本大震災等を経て、自助・共助の重要性が改めて認識されたところです。
また、東日本大震災において、65歳以上の高齢者の死者数の割合や障がい者の死亡率が高かったなどの教訓により、その後、災害対策基本法が改正され、安否確認等に利用する避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、活用が期待されています。そこで、避難行動要支援者名簿についてお聞きいたします。
羽島市地域防災計画では、災害対策基本法に基づき、羽島市防災会議が羽島市の地域に係る災害に関し、羽島市の処理すべき事務、または業務を中心としつつ、防災関係機関との連携や市民の協力を含めた総合的な計画を定めております。そして、災害対策基本法では、毎年度検討を加え、修正をすることとされています。
平成25年6月に災害対策基本法が改正され、地区防災計画制度が創設されました。地区防災計画は、私たちの住んでいる町に災害が起こったときにどうするか。また、そのときに備え、前もって何を準備するかなどについて、現に住んでいる私たち自信が自発的に立てる防災のための計画です。 従来、防災のためのプランは、国が立案する防災基本計画と、それをもとに各都道府県と各市町村がそれぞれ立てる地域防災計画がありました。
平成25年6月に災害対策基本法が改正され、地区防災計画制度が創設されました。地区防災計画は、私たちの住んでいる町に災害が起こったときにどうするか。また、そのときに備え、前もって何を準備するかなどについて、現に住んでいる私たち自信が自発的に立てる防災のための計画です。 従来、防災のためのプランは、国が立案する防災基本計画と、それをもとに各都道府県と各市町村がそれぞれ立てる地域防災計画がありました。
災害発生時には災害対策基本法等に基づき、予防、応急、復旧復興というあらゆる局面に応じ、国と地方公共団体の権限と責任が明確化されております。市町村が計画する地域防災計画では、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復旧の迅速・適切化等を定めており、さらに、多様な災害発生に備え、地域防災マニュアルや避難所運営マニュアル等を整備することになっているところであります。
これに対しても、地域防災マネジャーとして制度を設けるということで、災害対策基本法に基づく防災基本計画等において、地方公共団体は専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成や、円滑な防災研究対応及び復旧、復興のために、退職者の活用等の人材確保を整えるよう努めることとしております。