高山市議会 2021-03-09 03月09日-02号
災害時における避難行動支援などで事故が発生した場合、災害対策基本法において、支援者、支援する側の自らのけが等に対して補償を行う仕組みはございますが、避難行動中の事故等の損害補償については、支援者及び要支援者のけがや要支援者からの賠償請求等への備えが十分とは言えない状況にあります。
災害時における避難行動支援などで事故が発生した場合、災害対策基本法において、支援者、支援する側の自らのけが等に対して補償を行う仕組みはございますが、避難行動中の事故等の損害補償については、支援者及び要支援者のけがや要支援者からの賠償請求等への備えが十分とは言えない状況にあります。
地方自治体の防災会議は、災害対策基本法と自治体の条例に基づいて設置され、地域防災計画の作成や見直し、実施の推進などを担っています。 東日本大震災時に、避難所での女性への配慮が不十分だったなどの課題が指摘され、女性委員は10年間で徐々に増えたものの、まだ10人に1人にも満たない状況です。
市では、災害対策基本法に基づき、38の公共施設を指定避難所に指定しております。地震等により建物損壊の可能性がある場合は、応急危険度判定を行うなど、施設の使用の可否を確認してから開設することになります。
市では、災害対策基本法に基づき、38の公共施設を指定避難所に指定しております。地震等により建物損壊の可能性がある場合は、応急危険度判定を行うなど、施設の使用の可否を確認してから開設することになります。
政府は、自力避難が困難な高齢者や障がい者ら災害弱者の逃げ遅れが後を絶たないことを受け、来年度の通常国会で災害対策基本法を改正する方針を固めました。 一人ひとりの避難方法を事前に決めておく個別計画を同法に基づく法定計画へ格上げするとともに、市区町村の努力義務とする作成に努めなければならないなどの規定を追加するとのことであります。
○総務部長(可知高弘君) 恵那市地域防災計画でございますが、災害対策基本法第42条の規定により、国の防災基本計画及び県の地域防災計画と連携しながら、恵那市防災会議が防災に関する事務又は業務について、総合的な運営を計画化したもので、風水害対策編、地域災害対策編、資料編で構成されています。
最初に、防災・減災に対する市民の意識向上についてですが、市の防災対策は様々な施策が取られ、災害対策基本法の規定により、多くの防災計画が作成されています。その範囲は広く、全ての災害に対処すべく、市民全ての生活に密接に関わっているものとなっています。防災対策の中で、最も最優先とされるのが人命でございます。防災計画の中でも、特に人的被害の対策には万全を期すようにと体制と対応が考えられております。
初めに、独り暮らし高齢者等、要配慮者の避難誘導につきましては、平成25年の災害対策基本法の改正により市町村には避難行動要支援者名簿の作成が義務化されました。また、名簿登載者のうち同意いただけた方の情報を、警察や消防、民生委員、児童委員等の関係機関に提供できることになりました。
これは、災害対策基本法で名簿作成が義務づけられて、全国的にもどう進んでいるかということがよく報道されるのが、避難行動要支援者名簿というものであります。
中央防災会議の作業部会で了承を得て、来年の通常国会に災害対策基本法の改正案を提出したい考えだということでございます。 そこでお尋ねいたします。本市において、この改正案が提出され可決されるのを待って避難情報を発出されるのか、それとも警戒レベル4になった時点で避難指示を出されるのか、その辺の対応をお聞きいたします。 ○議長(山田正和君) 市長公室長 林 洋昭君。
岐阜市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、岐阜市防災会議が岐阜市の地域に係る災害対策に関し、市の処理すべき事務または業務を中心に防災関係機関と市民の積極的な協力を含めた総合的な計画を定めたものでございます。本計画は、毎年検討を加え、国、県の助言、または市の体制、組織等の見直しなどにより、必要に応じ修正を加え、効果的かつ効率的な防災対策の推進に努めているところであります。
災害の予防対策、応急、復旧対策に万全を期するため、災害対策基本法に基づき土岐市地域防災計画、以下防災計画といいますが、を策定しており、計画の修正を随時行ってみえます。しかし、防災計画は災害発生時にどの業務を優先し、いつの時点で開始するのかを定めたものではなく、こうした非常事態にあっての業務遂行に支障を来すことも考えられます。
防災対策の基本を定める災害対策基本法の42条に基づいて作成が義務づけられているのが、市町村の地域防災計画であり、本市も、この規定に基づいて土岐市地域防災計画を定めているわけですが、当該計画の中の風水害等対策計画編、地震災害対策計画編のいずれにおいても、市が行うべき防疫活動を規定する第3章、第25節、第1項の中で、感染症患者の隔離ということが定められています。
◎健幸福祉部長(石黒恒雄君) 市では、災害対策基本法に基づきまして、避難行動要支援者名簿を作成しております。この名簿に記載されている方の中で、自らの情報を民生委員さんなどの避難支援者の方々に事前提供することに同意をされました方々の名簿も作成し、避難支援者の協力を得ながら、災害発生時に避難の支援をスムーズに受け入れられる可能性を高めていきたいというふうに考えております。
東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年6月に改正された災害対策基本法では、緊急的に命を守るため、津波、洪水や土砂災害などの災害種別ごとの安全性や避難障害の有無など一定の基準を満たす施設または場所を指定緊急避難場所とし、また、被災者が一定期間滞在するための施設を指定避難所と明確に区分し、それぞれ市町村が指定することとなりました。
本市の地域防災計画は、災害対策基本法第42条に基づき、市の防災会議が、国の中央防災会議が策定する防災基本計画に基づき作成し、毎年、必要に応じ修正を加えております。この場合において、県の地域防災計画に抵触するものであってはならないこととされております。
これら課題に対し、国では平成25年に災害対策基本法を改正し、これまで市町村が任意で作成を進めていた「災害時要援護者名簿」を「避難行動要支援者名簿」として市町村に作成を義務づけし、要配慮者支援についての取り組みを強化しているところである。
これら課題に対し、国では平成25年に災害対策基本法を改正し、これまで市町村が任意で作成を進めていた「災害時要援護者名簿」を「避難行動要支援者名簿」として市町村に作成を義務づけし、要配慮者支援についての取り組みを強化しているところである。
本市では、平成25年に改正されました災害対策基本法に基づき、自力での避難が困難な高齢者や障がいのある方など、いわゆる避難行動要支援者の名簿を作成し、自主防災組織や民生・児童委員、消防団や社会福祉協議会、警察などの支援関係者に名簿を提供して情報共有を図るとともに、避難の実効性を高めるため、自主防災組織を中心に、誰が誰を支援するかをあらかじめ決めておく個別計画の策定を進め、要支援者の避難対策を強化しているところでございます
あと、災害対策基本法の第49条の11第3項において、「市町村長は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。」と定めています。