多治見市議会 2013-11-26 11月26日-01号
また、現在の条文は、税率を数値で表記しておりますが、今後改定の都度必要となりますので、この際、税率が規定されている消費税法・地方税法の根拠条項を引用する形に改めることといたします。
また、現在の条文は、税率を数値で表記しておりますが、今後改定の都度必要となりますので、この際、税率が規定されている消費税法・地方税法の根拠条項を引用する形に改めることといたします。
まず、条例の制定といたしまして、議第108号・消費税率引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきましては、平成24年8月24日に公布された、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等を受け、消費税及び地方消費税の税率の引上げに関係する本市の65条例について、所要の改正を行うための整理条例を制定するものであります。
提案理由でございますが、消費税法、地方税法等の一部改正に伴い、この条例を定めようとするものでございます。 続きまして、6ページをお願いいたします。 土岐市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。 条例改正案等新旧対照表は、3ページから4ページでございますので、よろしくお願いいたします。
こうした状況のもと、昨年8月、国において社会保障の安定財源の確保と財政健全化を目的として、消費税率を引き上げる消費税法の一部を改正する等の法律を柱とした社会保障と税の一体改革関連8法が3党合意により成立いたしました。
ただ、消費税法や租税特別措置法の改正が絡んでくるため、そちらで整合される可能性があるが、現状では平成26年1月から3月まで適用される制度が平成29年12月まで続くことになるとの答弁。 その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。
今の消費税関連につきましては、御存じのとおり、さきの180回国会におきまして、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律が成立いたしまして、平成24年8月22日に公布されました。この法改正によりまして、消費税率は平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へと段階的に引き上げられることになるわけでございます。
これは消費税率を引き上げることに伴って、消費税法を改正しようという法律などを柱としております。目的は社会保障の安定財源を確保しようということと、国の財政健全化を目的とするということであります。
│ │ また、消費税の増税を目的とする「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的 │ │な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律」を初めとした、いわゆる消費税増 │ │税法においては、その附則第18条第2項において、「成長戦略並びに事前防災及び減 │ │災等に資する分野に資金を重点的に配分すること」を明記し、増税分を大型公共事業に │ │充てる道筋を示している。
そこで、今企画部長の御答弁で、消費税が、消費税法の第2条第1項第8号の資産の譲渡というものが、すべての指定管理料に該当するという確認ができました。つまり、本市の指定管理料総額はおおよそ、市民病院は違う種類ですので、ほかを含めますと現在15億円程度だと思うんですね。そうすると単純に現在の5%、 7,500万円が消費税として支払われている、上乗せされているという考えで間違いないと思います。
社会保障と税の一体改革は年金、医療、介護、少子化にかかわる社会保障4分野の機能強化とともに、国、地方を通じた安定的な財源を確保するものとして社会保障制度改革推進法や財源確保のための消費税法等の一部を改正する等の法律などが8月10日に可決成立をされたものでございます。
子ども・子育て関連3法の施行につきましては、一部を除いて消費税法の一部改正法による消費税10%への引き上げ時と連動しております。最速で平成27年4月の施行が想定されるところかと存じます。
│新日本法規出版 株式会社 │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────┤ │ 28 │問答式 土地・建物売買の実務 │新日本法規出版 株式会社 │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────┤ │ 29 │消費税法
なお、現在の消費税法につきましては、全国自治体病院開設者協議会などを通じ、社会保険診療報酬に係る消費税制度のあり方を早急に改めることを要望しております。
節27公課費340万円は、消費税法に基づく課税事業者としての納付分でございます。目2払戻金、節23償還金利子及び割引料130億5,000万円は、車券発売収入174億円の75%を車券的中者に払い戻すものでございます。目3賞典費、節8報償費9億4,940万円は、選手に対する賞金、賞品でございます。前年度比8.6%、7,540万円の増となっております。
しかしながら、消費税法では国及び地方公共団体が特別会計で実施する事業について特例を設け、一般会計からの償還金に係る繰入金は特定収入として取り扱い、事業に要した費用に含まれる消費税から繰入金に係る消費税分をあらかじめ除外して申告するよう規定されております。
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │水 道 料 金 (11・12・22改定) ( )内は消費税法にもとづく総額表示(税込単価)│ ├─┬──────────────────────┬───────────┬───────
また、これまで駐車場料金の規定がされていなかったが、今回の改正で規定されたことについての質疑については、駐車場は、これまで土地使用料という中で貸し付けをしてきていたが、消費税法の基本通達の中で、駐車場として貸し付けしている部分については、土地使用料とは別に扱うよう指導がある。単価は今までと同じであるが、消費税分として年間3万円ほど業者から預かる部分がふえることとなるとの答弁がありました。
現行消費税法では、認可保育所の保育料は非課税、認可外保育施設の保育料は課税となっているが、平成16年4月1日から消費税非課税限度額が3,000万円から1,000万円に引き下げられ、多くの認可外保育施設が課税対象となった。 そのため、認可外保育施設を利用する保護者の負担増、また、認可外保育施設の運営悪化も危惧され、子育て支援全般への影響が懸念される。
この増加の要因についてお尋ねをしますが、消費税に関しては、平成15年に消費税法の改正が行われまして、事業者免税点の引き下げ、簡易課税制度の適用上限の引き下げ、総額表示の義務づけなどがその内容となっております。 その消費税法の改正とどのように関連があるのかないのか、それから今年度の予算にその改正はどのように反映してくると見られるのか、特にその点を含めてお答えをお願いいたします。
提案理由といたしましては、消費税法の一部改正に伴い、この条例を定めようとするものでございます。 今年の3月31日に公布されました所得税法等の一部を改正する法律により、消費税法が一部改正され、事業者が不特定かつ多数のものに課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその価格を表示するときは、消費税額及び地方消費税額の合計額を含めた価格を表示しなければならないという規定が追加されました。