岐阜市議会 1996-12-09 平成8年第5回定例会(第4日目) 本文 開催日:1996-12-09
また、この法律で定められておる職務は、極めて重要で多忙な任務だと思いますが、例年、十分な活動がなされてきたのか、その活動内容についてもお聞きをいたします。 次に、教育委員会の運営並びに委員の任命基準についてお尋ねをします。
また、この法律で定められておる職務は、極めて重要で多忙な任務だと思いますが、例年、十分な活動がなされてきたのか、その活動内容についてもお聞きをいたします。 次に、教育委員会の運営並びに委員の任命基準についてお尋ねをします。
私は、商法上にいう問題が一つあるわけでありますから、この処分は公権力の乱用で、弱い者いじめではないか、私は業者に対する市の姿勢は厳正で、公正で、しかも法律的に問題がない、こういうことでないといけませんが、そういった観点から、ある大手業者に対しては、非常に寛大で、弱小の零細業者に対しては、公権力の乱用とも思えるような処分については、納得ができないのでありますけれども、この点もあわせて、お答えがいただきたいのであります
したがいまして、法律や条例で入居者の資格や選定方法など、市営住宅を利用する上のいろいろな約束事が定められていることと思います。市民相談を受ける中で、住宅に関する相談は依然として多く、特に最近は、高齢者の方や身体障害者の方の相談が多くなってきました。
この行政手続法によって、法律等に基づく行政処分については、一般的な事前手続が規定されたわけでありますが、地方自治体の条例等に基づく処分及び届け出並びに行政指導については、地方分権の観点から、また、地域の特色や事情に配慮することから、法の適用除外とされてきたわけであります。
◎教育長(長谷川泰生君) 一部誤解があるようでございますが、公民館を財団に委託するということで、すべてを委託して、財団がすべての機能を肩がわりするということではございませんので、公民館には公民館法という法律もございますし、すべてを委託するということは禁止されております。
国会議員でない限り、この法律の改廃を直接決める権利はありません。しかし、6万6,000市民の日常の暮らしを守るという重大な責任があります。皆さんの周りで、皆さんに願いを託している数多くの市民の方々の思いを意見書という形で上申することしかできません。そのための財源なども提案趣旨説明や委員会でも明らかにいたしました。
各委員からは、冒頭、理事者に対して請願趣旨に対する見解がただされる中、要綱制定に対する考え方、「準工業地域」と「第2種住居専用地域」の規制の違い、市民オーナーシップの解釈、手引と要綱の違いや限界、他都市の調停機関の実例、用途地域の部分的変更の可能性と問題点、住民の環境保護、都市景観上の問題と法律との兼ね合いなど、さまざまな角度から質疑が行われたのであります。
次に、議第64号については、懇話会の構成メンバー及び懇話会は過去何回開催され、どのような会議内容であったか質問があり、これに対して、懇話会のメンバーは、大学の法律の先生、弁護士、人権擁護委員、法務局の局長、経済界を代表して商工会議所の専務、区長会の会長、労働組合の代表者、市民代表として市政モニターの以上8名で構成された。懇話会は4回開催した。
将来の問題に対する調査研究をするというのが特別委員会の性格であったわけですけれども、本来こうした問題について扱うというのは、やはり期成同盟をつくるとか、それに賛同する方たちを中心にしなければいけないわけでありますけれども、議会といえども市民の代表であるわけで、私が聞くところによりますと、多くの方がこうしたものが現実になると、まず直接的には地価へのはね返りがあるということやら、首都機能、特に国会で、法律
この措置は、昭和62年1月から施行された老人保健法等の一部を改正する法律による国保法の一部改正に盛り込まれたものであり、老人医療費の公平な負担の理念を踏まえ、国保の被保険者間の負担の公平化を図るとともに、悪質な保険料滞納者対策の一環として設けられたものであります。
首都機能移転につきましては、先ほど水野議員からも御指摘がありましたように、平成4年に国会等移転に関する法律が制定され、国の基本指針として上げておりますように、国会等の移転について検討を行うに当たっては、地方分権の総合的かつ計画的な推進、行政の制度及び運営の改善の推進等、行財政の抜本的な改革と的確に関連づけられているというふうに理解をいたしております。
◎助役(白木昭二君) 平成二年に自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正がありまして、今まで軽自動車については、車庫等の確保と、こういうことを義務づけられていなかったわけですけれども、軽自動車についてもそうしなきゃいけないと、こういうことになったわけですが、我が市へはいつかと言いますと、平成十三年からということだそうですが、そうしますと、小沢議員、それまでのちょうど期間中にやると非常にいいんだと、
なお、阪神・淡路大震災を教訓にして、既存の建築物の耐震改修促進、建築物の地震に対する安全性を図ることを目的に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が昨年12月に施行されました。この法律により、階数が3以上で、かつ床面積の合計が1,000平米以上の特定建築物につきましては耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努力義務が課せられたところでございます。
この条例は、建築基準法、昭和二十五年法律第二百一号第六十九条の規定に基づいて定めると、第一条でその趣旨が述べられています。 しかし、現在は平成八年であり、四十六、七年前にもさかのぼる規定に基づくわけで、なぜ今この条例かという感もいたします。その点について、この条例を今現在制定しようとするに至った、いきさつについて質疑いたします。 ○議長(沢野美得君) 都市計画部長 仲弘智君。
建築基準法、都市計画法、先ほども建築部長さんが言われましたけれども、建物をつくるための法律にすぎないんですよね。つくった結果、都市がどうなるかということについての点が欠落をしとるんです。そして、双方とも環境という概念が全く入ってないという問題があります。
その問題につきましては、一昨日保健所の方に参りまして、いろいろお聞きをしてまいったわけでございますが、その中で、保健所の方では業者の埋め立てについては不適切処理というふうな言葉を使い、不法投棄というのは、法律的にはそういう言葉がないというようなことで不適切処理という言葉を使ったわけでございます。 それから、通告にあります質問に対してお答えをしていきたいと思います。
昔はデンマークでも施設の所長は医師と決まっていましたが、今では一般の人でなければならないという法律が制定されました。これは施設が入院治療のためのものではなく、生活のためのものであることの認識に立っての法律改正だったとのことであります。 ここで、さらにもう一点確認しておきたい点として、教育と福祉についてのかかわりについてであります。
つまり借金をしますよというふうなものなんですけれども、これだけ見れば、ああそうかなという形になるわけですけれども、このもとになった政令がつくれたときの、国会でつくられた法律はどうなっているのかなという関心を持たざるを得ないわけですが、6月議会でも申し上げたように、このもとになった法律が地方税法等改正の法律として出てきた内容ですよね。
また、6年も経過した今この問題が起きたのは非常に理解に苦しむと、そんなようなことも言っておられますが、校長は傷を負った児童の親さんに対し、法律的に明るい方に一度御相談いただきたいと申し上げましたが、今のところ話がなく今日に至っております。教育委員会といたしましては、慰謝料など、まず訴訟があって始まることであり、金銭の話はできないのが通例でございまして、今苦慮をいたしておるところでございます。
それから、最後に罰則関係、市民なり、あるいは機関、実施機関ですね、それから事業者、あるいはその審査会、審議会の委員さんも含めて、これは実施機関の公務員さんの場合は当然何らかの罰則がほかの法律で適用されると思いますが、市民だとか事業者だとか、そういう場合はどうなるのか教えてください。 以上です。 ○議長(三宅昇君) 企画部長 水野信彦君。