高山市議会 2021-06-11 06月11日-03号
民法では、土地の所有権は上下に及ぶと規定されています。航空法は、土地所有者の同意を必要としないものの、機体が増えればトラブルにつながりかねない。 そのため、地権者を訪ねて、上空の飛行許可を得て回ったという、佐賀県のまちづくり協議会も出てきております。これまで、病院と患者の自宅などを結ぶ空路計6本を確保し、年内に10本まで拡大したい考えです。
民法では、土地の所有権は上下に及ぶと規定されています。航空法は、土地所有者の同意を必要としないものの、機体が増えればトラブルにつながりかねない。 そのため、地権者を訪ねて、上空の飛行許可を得て回ったという、佐賀県のまちづくり協議会も出てきております。これまで、病院と患者の自宅などを結ぶ空路計6本を確保し、年内に10本まで拡大したい考えです。
次に、時効になるまで何年かということでございますが、土地貸付料につきましては、時効は民法の適用ということでございますので、5年でございます。 それから、今回、どのような徴収業務を行ったかということでございますが、本件に関しましては、最初、平成22年度分については実際に納付を頂きました。その後、代表者が所在不明ということになりまして、文書催告等を行ったものの、なかなか進展はございませんでした。
議案の趣旨としましては、特定公共賃貸住宅広島野団地を用途変更するため、及び民法改正に伴い改正するものであります。
生活保護法において、民法に定める扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われるものと規定されており、保護の受給要件とは異なる位置づけとなっております。 本市では、相談者から扶養義務者の状況を丁寧に聞き取り、扶養義務の履行が期待できないと判断した場合には、扶養照会を行わないように取り扱っております。
令和2年4月に民法が改正され、従来の瑕疵担保責任につきましては、「契約不適合責任」に変更されております。この法改正に伴いまして、市も契約約款の内容を変更し、物品購入契約約款第5条におきまして契約不適合責任について規定しております。 同条第3項に代金減額請求条項、また第4項に損害賠償条項を規定しており、トラブル発生時には、この規定に基づいて対応を行うこととしております。 以上でございます。
民法では、夫婦はお互いに協力し扶養しなければならないとし、直系血族及び兄弟姉妹はお互いに扶養する義務があるとしています。生活保護法では、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものと定められています。扶養調査の手順としては、申請者の申告及び戸籍謄本等を取り寄せ扶養義務者の存否を確認した上で、要保護者等からの聞き取り等により、金銭・精神的な支援など扶養の可能性を調査しております。
これも、土岐市のホームページを見て出てきたんですけれども、明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められておりましたが、2018年6月13日、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げることが民法の改正によって決定され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わるとのことです。
さて、平成27年12月16日、夫婦同氏事件を扱った最高裁判決は、民法第750条の憲法第13条、第14条、第24条違反が話題となったが、以下の点について触れています。すなわち、婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益である。
扶養照会の対象者は、民法で定める扶養義務者である父母や子、祖父母、孫及び兄弟姉妹などですが、国の判断基準に従って、扶養義務の履行が期待できないと判断される場合は照会は不要とするなど、これまでも弾力的な運用が求められておりました。
生活保護法では、民法に定められた扶養義務者による扶養は、生活保護に優先して行われるものとされており、申請があったときには扶養義務の履行について照会を行っております。
この条例の改正は、民法の一部改正に伴い、敷金の取扱い及び修繕費用の負担義務に係る規定を整備し、不正行為によって入居したものに対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に変更するものであります。 新旧対照表をご覧ください。 第18条第2項及び第3項に敷金の取扱い規定を追加します。
この条例の改正は、民法の一部改正に伴い、敷金の取扱い及び修繕費用の負担義務に係る規定を整備し、不正行為によって入居したものに対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に変更するものであります。 新旧対照表をご覧ください。 第18条第2項及び第3項に敷金の取扱い規定を追加します。
次に、議第23号・中津川市市営住宅条例等の一部改正については、特定公共賃貸住宅広島野団地を用途変更するため、及び民法改正に伴い改正するものであります。 次に、議第24号・中津川市市営住宅の目的外使用に係る使用料徴収条例の制定については、市営住宅を目的外使用する者から使用料を徴収するため制定するものであります。
女性のみに課せられた再婚禁止期間、婚外子差別規定など民法、戸籍法などに残る時代遅れの差別的な条項をなくすべきであります。 この1つ目に、選択的夫婦別姓の実現を国に求めるべきでは、これについての見解をお聞きしたいと思います。 ○副議長(足立将裕君) 当局の答弁をお願いいたします。 西部協働推進部長、どうぞ。
民法改正により再来年の2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。つまり、2022年4月においては18、19、20歳の3年齢の方が同時に成人を迎えられることとなります。成年年齢に関しては法律で規定されておりますが、成人式の在り方についての法律はなく、各自治体の判断次第です。
しかし、2016年3月1日に、最高裁は、妻についても民法第714条1項の監督義務者に当たらないとして、JR東海の請求を棄却する判決を出しました。 この判決で、監督責任を問える状況であれば、別居している子どもたちでも親が起こした事故の責任を取らなければならないことが分かりました。
議案第49号は、民法の一部改正等に伴う改正として本会議に上程されました。民法の一部改正のみが改正理由ではなく、民法の一部改正等が改正の理由であり、法改正に基づかない条例改正の部分が含まれています。 それでは、法改正によらない条文改正とは何でしょうか。
議案第49号、関市営住宅設置及び管理に関する条例及び関市特定公共賃貸住宅条例の一部改正につきましては、民法の一部改正等に伴い、賃貸借に基づく債務不履行があった場合は、敷金をその債務の弁済に充てることができる規定を設ける改正、入居の手続において必要となる連帯保証人の数を2人から1人に改める改正等を行うもので、公布の日からの施行です。 33ページです。
指定金融機関の指定について 第27 議第27号 令和元年度羽島市一般会計補正予算(第6号) 第28 議第28号 羽島市第六次総合計画基本構想の変更について 第29 議第29号 工事請負契約の変更について 第30 議第30号 市道路線の認定について 第31 請第1号 日本政府に核兵器禁止条約の署名と批准を求める意見書採択についての請願 第32 請第2号 日本政府に選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正
次に、議第12号・恵那市営住宅条例の一部改正については、公営住宅法に準じた見直しを行うとともに、民法の改正に伴い、法定利率が改めたため条例の一部を改正するものです。 質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で議第12号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第13号・恵那市一般住宅条例の一部改正については、民法の改正に伴い、法定利率が改められたため、条例の一部を改正するものです。