各務原市議会 2000-03-14 平成12年第 1回定例会−03月14日-03号
このように、原則的には、機関委任事務というものは廃止されますが、地方税、財源の問題では、課題をまだ残しております。この地方分権法を踏まえまして、本市としてこれまでとは、どのようなスタンスで取り組まれようとするのか、変わらなければならないのかを市長にお尋ねをしたいと思います。 次に、国の総合経済対策と各務原市の対応についてであります。
このように、原則的には、機関委任事務というものは廃止されますが、地方税、財源の問題では、課題をまだ残しております。この地方分権法を踏まえまして、本市としてこれまでとは、どのようなスタンスで取り組まれようとするのか、変わらなければならないのかを市長にお尋ねをしたいと思います。 次に、国の総合経済対策と各務原市の対応についてであります。
初めに、今、市長に求められていることについてでありますが、ことしの4月から施行されます地方分権一括法は、機関委任事務制度の廃止や国の関与の全面見直しなど、21世紀を迎えるに当たって、新しい時代にふわさしい基本的な行政システムを構築しようとするものであります。このためには、国は本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本としておるところであります。
◆23番(二和田美枝子君) 今回の県条例や機関委任事務が委譲されて、市の条例で定めるということになるわけですが、今回の改正で、市への影響、財政的にはどうなるのかとか、仕事の量はどうなるかということ。
私は、特に機関委任事務が言葉の上ではなくなるが、法定受託事務として、これには国の助言、勧告、指示、代執行までの強い統制が可能となっていること、また法定受託事務以外の自治事務にしても、是正の要求という権力的関与ができるようになっており、一層統制が強められるのではないかという懸念があること、そして財源の裏づけがないことを問題にいたしました。
国と自治体間の対等、協力関係をつくり上げていくための抜本的改革として機関委任事務制度が廃止され、国の直接執行事務と自治体の事務である法定受託事務と自治事務に区分されたことで、自治体の自己決定権の拡充と自己責任の強化が進むこととなるとされております。自治事務に対する国の関与についても、国会において大きな争点となりました。
まずは、その一例として、今度の改正が機関委任事務制度の廃止ということに関してです。これはそもそも住民が選挙で選んだ自治体の首長を国の機関の一部、イコール下請機関と位置づけて仕事を押しつける機関委任事務制度というものを温存させて、地方統制の有力な手段としてきた、いわば戦前の遺物とも言うべきこの制度が廃止されるのは、むしろ遅過ぎたくらいのものと思います。
議第9号 準用河川流水占用料等徴収条例の制定につきましては、地方分権一括法により機関委任事務の制度が廃止されたことに伴い、これまで規則で定めておりました流水占用料等を条例で定めるものであります。 次に、議第10号の功労者表彰条例等の一部改正については、民法の一部改正により、禁治産、準禁治産の制度が後見及び保佐の制度に改められたことによりまして、所要の改正を行うものであります。
地方分権一括法は、国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性、自立性が発揮されるようにすること、機関委任事務制度を廃止することとし、地方自治体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分すること、また住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が行うこととするため、国の権限を都道府県に、都道府県の権限を市町村に委譲することとしております。
これは、今まで独自の事務について手数料を定めていたわけでございますが、それに新たに権限移譲されたものと、今まで機関委任事務として処理していたもの、これらを一括して市の条例に定めるものであります。これにつきましては、資料の6の方をちょっとお願いしたいと思います。4ページをお願いします。 中段にありますが、今回、条例に加えられました手数料は、ここに示しますとおり九つでございます。
議第18号の恵那市消防手数料の徴収に関する条例につきましては、地方分権一括法の制定等に伴う機関委任事務制度の廃止により、改正地方自治法第228条第1項に基づき、消防事務手数料を条例で制定するものであります。
提案理由としまして、これも地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、機関委任事務が廃止されたことに伴い、この条例を定めようとするものであります。 109ページをお願いします。土岐市手数料徴収条例の一部を改正する条例でございます。 地方自治法が改正され、手数料がすべて条例で定めることになったための改正であります。
国が地方に委任する機関委任事務は廃止されるわけでございます。自治事務とは一体何か。市長や議会は、自治体は法令に反しない範囲で自由に自己決定し、自己責任のもとに介護保険を実施してよいはずです。保険料の徴収という制度根幹の権限を奪い、右向け右というやり方は、国の地方支配を強める蛮行であり、これでは新地方自治法の空洞化、自治否定につながることを声を大にして訴えなければなりません。
しかし、今まで地方自治体を縛り続けてきた機関委任事務を全面廃止し、基本的には自治事務を大幅にふやしたこと。国に地方に対する関与が複雑な手続とは思われるものの制度化されたこと。都道府県と市町村の役割分担が明確にされたこと。国からの通達が基本的には排除され、自治事務には条例、議会、監査委員の権限が大きくなり、各市町村による自己決定、自己責任が重くなったこと。
しかも、機関委任事務の廃止は当然ですが、それによって国の地方自治体への関与、統制がむしろ強化されようとしています。これまでは国の直接的な権力的関与の対象になる機関委任事務だけでした。それが地方分権一括法では、機関委任事務の廃止に伴って法定受託事務とともに設けられる自治事務にも国の地方自治体への権力的関与が認められることになっています。
本年7月、地方分権推進一括法が成立し、475本の法律が改正され、機関委任事務が地方自治体の責任において執行していかなければならない自治事務となることにより、高山市においても関連条例の整備のための改正案が先日提出され、議会での審議を経て議決され、3月までの周知期間を経て、地方分権の一層の推進が定着することになります。
国と地方団体は中央集権的な上下・主従の関係から、対等・協力の関係に変わることを柱として、従来の機関委任事務制度を廃止し、できる限り地方団体の自治事務とし、例えば、国政選挙や旅券の交付など、地方団体に移せないものは地方団体が法定受託事務として処理することになっていますが、権限委譲や必置規制の見直し及び国の関与の見直しが行われています。
これは現行法では、一般的に国の機関委任事務の場合、法律の施行令に定める基準で何々法施行細則という形で、市の規則と同格のものでございますが、施行細則を制定して、それにより手数料とか占用料等を徴収していたものでございますが、今回、機関委任事務がなくなることから、現行で法施行細則で定めて徴収していたものを、市町村の自治事務として独自に条例で定めることとなったものでございます。
このことにつきましては、機関委任事務制度の廃止に伴い、義務を課し、権利を制限する場合は、法律に特別の定めがある場合を除き、条例によることとされたため、条例第4条の不均一課税の申請事項について、従前は変更事項の届け出、不均一課税の取り消しを規則で定めていましたが、条例化することを義務づけされたことにより、第4条の2、第4条の3を追加するものでございます。
○市民福祉部長(市川徳男君) 3款民生費、1目国民年金費の報酬150万円の増額補正でありますけれども、現在、国の機関委任事務であります国民年金の保険料の未納、滞納者が増大しております。
法律が改正されましたことによりまして、必ず条例を制定しなければならないもの、例えば機関委任事務の廃止に関しまして、これまでの規則や国の政令に基づいて手数料を徴収してきましたが、今後は条例によらなければ徴収できなくなるわけでございます。