土岐市議会 2003-06-16 06月16日-02号
この三位一体改革は、昨年6月、経済・財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆる骨太の方針でありますけれども、これを閣議決定し、これを踏まえ、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討、その望ましい姿と具体的な改革工程を含めた改革案を1年以内に取りまとめるとし、その期限が本年6月であることから、最終段階の今日、その答申・結論をめぐって、にわかに議論が表面化し、慌ただしい
この三位一体改革は、昨年6月、経済・財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆる骨太の方針でありますけれども、これを閣議決定し、これを踏まえ、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討、その望ましい姿と具体的な改革工程を含めた改革案を1年以内に取りまとめるとし、その期限が本年6月であることから、最終段階の今日、その答申・結論をめぐって、にわかに議論が表面化し、慌ただしい
この制度は12年度から16年度までの期限付きで、17年度以降どうするのか、国はまだ決めていないように聞いております。 現在の制度は大変喜ばれていますし、集落に支払われたお金もそれこそ水路の改修を初めとして、意義あることに使われているように見受けています。そこでぜひ継続をするように市としても、県を初め関係機関に一生懸命働きかけていただきたいのですが、いかがなものでしょうか。 3つ目の質問に移ります。
ぜひ、実現の方よろしくお願いしたいと思いますけれども、大変、瑞浪市の件でございますけれども、そのときの答弁、岐阜新聞の方で拝見をさせていただきましたら、今年度中にJR東海に交渉するというような、大変期限を切って明示もされておりますけれども、中津川市の場合、スケジュール的にはどのように進めていかれるのか。その点についてぜひ明言をしていただきたいと思いますけれど、よろしくお願いいたします。
2合併の期日は、合併特例法の期限内とする。3市の名称は、可児市とする。4事務所の位置は、現在の可児市庁舎とする。5議員の定数・任期の取り扱いについては、地方自治法による規定を基本に法定協議会で協議する。6農業委員の定数・任期の取り扱いについては、すべて可児市農業委員に統合するが、選挙による委員は可児市の委員の残任期間まで在任し、その他必要な事項は法定協議会で協議する。
しかし、一部の町においては、地域住民の理解を得るための時間が必要との理由から合意に達せず、継続協議となっておりますが、平成17年3月の合併期限を考えますと、早急にこの合併基本4項目を決定し、具体的な合併協議を進めなければならないと思います。
同条第3項は、手持ち品課税の申告期限について。 13ページをお願いし、同条第4項は、手持ち品課税の納付期限について。 同条第5項は、読みかえ規定、同条第6項は修正申告についての規定でございます。 14ページをお願いします。 第5条は、特別土地保有税に関する経過措置でございます。 以上をもちまして、関市税条例の一部を改正する条例について説明を終わらせていただきます。
それで、ある新聞の記事を紹介しておきますと、この合併特例法というのは期限が決められていると、住民の声を聞いていたら間に合わない。
特例法の期限も、人口3万まで枠を下げて、そしてそれも1年間また延長して、2005年の3月にするというようなことまで今国会で議論が出て、今国会に延期の提案がされておるということで、すなわち早く慌てて3万市制はしかなきゃならんよというようなことも言われておりましたけれども、それもどうも一般的に期限ということになってきたわけですが、これは時代の流れというふうに理解していかなきゃならんと思います。
市長、助役、収入役の給料月額につきましては、厳しい財政状況を勘案して平成12年1月から引下げ措置を講じてきておりますが、この適用期限が到来しております。しかしながら、引き続き財政の健全化に努めていかなければならない状況にございますことから、時限的な特例措置といたしまして期末手当の算定基礎ともなります給料月額も含めまして、これまでと同額の引下げをしていこうとするものでございます。
したがって、一般質問の通告期限は本日限りでありますが、午後3時までの提出にご協力くださるようお願いいたします。 次に、11日と12日は休会とし、13日は午前10時から本会議を開き、議案に対する質疑を行った後に、報第14号及び報第15号の2件の報告を除き、残りの案件はそれぞれ関係委員会に付託します。
本年度の職員採用試験につきましては、大学卒業程度の試験内容であります事務Aについて去る5月30日に告示し、6月30日までを期限に現在申し込みを受け付けているところであります。 統一地方選挙につきましては、岐阜県議会議員選挙は去る4月13日に執行され、その投票率は65.34%であり、また、高山市議会議員選挙は4月27日に執行され、その投票率は73.85%でありました。
認定後は明渡し請求が行われており、明渡し期限後も入居している場合は、近傍同種の家賃 の2倍相当の損害賠償金を取ることになっている。(高額所得者事務処理要綱第12条) 実際の取扱いは、明渡期限後においても近傍同種の家賃を徴収しており上記に比べ処理の不 徹底が見られた。 仮に、近傍同種の家賃の2倍相当を徴収した場合の逸失利益は4,512,800円と試算された。
附則第18条の2は、先物取引に係る個人の市民税の課税特例について、平成14年度から平成16年度までの適用期限が撤廃され、適用対象に有価証券等、先物取引等に係る雑所得が加えられたことによる名称の変更と税率の引き下げを行うものであります。 22ページをお願いいたします。
この段階で法定協を立ち上げようというのは、平成17年の合併特例債の期限に間に合わせる、いかにも逆算式での見切り発車と言わざるを得ません。合併は住民自身が決めることと言いながら、特例債の返済、交付税の試算も示されず、住民の合意形成が得られたと言えるものが何もないこの段階で、我々も検討のしようがありません。 〔私語する者あり〕 何十万という住民の生活と将来がかかる重大な決断であります。
続いて、議第23号 木曽川文化圏市町合併協議会の設置についてを議題といたし、説明の後、質疑を許しましたところ、3条の合併特例法第5条の規定に基づく新市建設計画の策定についての見解等が問われたところでありますが、討論を許しましたところ、「市民に十分な説明がされてないし、意見も反映されておらず、特例債の期限だけを意識した進め方には反対する」との討論があり、採決に付しましたところ、賛成多数で、原案のとおり
この合併につきましては、合併特例法の期限内を目指すとの方向性が関係市町で確認されております。この3月中に法定協議会を設置いたしまして、さらに具体的な合併に向けての協議を進めていこうということを確認しております。 住民へのPRについての御質問がございました。
他人譲渡及び計画変更による徴収猶予の継続納税義務者の免除の特別措置につきましては、対象となる土地の譲渡及び計画変更の期限は平成17年3月31日まで延期するというようなことでございます。 以上のような改正が主なものでございます。
それから、その他の案件でございますが、4月の議員連絡協議会は、これは資料配付のみにいたしたいということで合意に達しておりますので、報告の期限をですね、4月8日までにしていただきたいという具合にお願いをいたします。配付の方は10日ごろになろうかと思いますが、よろしくお願いします。
一つとしては、商工業への支援として、小口融資制度は貸し付け利率を下げ、新規者には期限の延長をするとのこと、大変結構な施策であると思っております。不況の中の資金調達の上からも、行政としても円滑に受けられるよう、金融機関との相互理解の上、調整をお願いするものであります。
現実的に多くの企業が今中国に進出してもおりますし、国のセーフガードといっても製品の限定とか期限つきの条件があって問題はなかなか単純にはいかないようでありますが、さきのシンポジウムで出されていたのは、中国やアジアは案外日本の製品をブランド的に見ているところもあって、中国も逆に市場ととらえることができるんだという、こういう御紹介もありました。