可児市議会 2021-09-02 令和3年第5回定例会(第2日) 本文 開催日:2021-09-02
その後、通学路安全推進会議を開催し、点検結果を基に対策案の協議を行い、期日までに報告する予定です。 次に、今回の合同点検とこれまでの合同点検との変化についてですが、1点目として、合同点検までの流れが異なっていることです。
その後、通学路安全推進会議を開催し、点検結果を基に対策案の協議を行い、期日までに報告する予定です。 次に、今回の合同点検とこれまでの合同点検との変化についてですが、1点目として、合同点検までの流れが異なっていることです。
専決第13号、令和3年度関市一般会計補正予算(第5号)で、専決処分の期日は令和3年7月20日です。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億1,847万9,000円を追加し、予算の総額を407億6,599万4,000円とするものです。
その期日ですが、6月30日までにいろんな事業の増減があります。その精算をして、その額の増減が 873万円ですので、専決処分の範囲内ですので、この6月15日に締結いたしました。 その増減が 1,000万円を超えていれば、当然、議会のほうに提案いたしました。 ○議長(石田浩司君) ほかに質疑はありませんか。
施行期日は公布の日からとしております。 次に、2の条例対象小規模特定建築物における現行基準の維持ですが、政令改正後は、床面積500平米未満の建築物の満たすべき基準を移動等円滑化経路及び標識のみと見直されました。
加えまして、本市では申請手続は年に一度しか申請の期限がなく、それを逃した方は翌年の申請期日まで待つという行程がそこに加わりまして、更に時間を要することになります。 近隣市においては、年2回の受付としているのが恵那市と中津川市、南隣の豊田市では年4回の受付体制を作られています。
加えまして、本市では申請手続は年に一度しか申請の期限がなく、それを逃した方は翌年の申請期日まで待つという行程がそこに加わりまして、更に時間を要することになります。 近隣市においては、年2回の受付としているのが恵那市と中津川市、南隣の豊田市では年4回の受付体制を作られています。
施行期日は、令和3年7月1日でございます。 説明は以上です。 ○委員長(瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 ◆委員(古川明美君) この多文化共生推進プラン策定委員会を設置する目的を教えてください。
当日投票、期日前投票にあっても、それぞれ2人を定めることとされております。この職員の配置は、各投票所において全ての投票時間でなされるのかをお聞きいたします。 ○議長(市川隆也君) 平川財務部長、どうぞ。 ◎財務部長(平川恭介君) 投票所における代理投票への対応についてお答えいたします。
これは、期日前用ということで大きいですけども、A5版、A4の半分の大きさで、この投票済証になっています。当日投票に行くと、左の可児才蔵の絵がなくて、右側の御朱印の部分だけで投票済証にしていました。
なお、これまでの一般質問での答弁の訂正は、数値の言い間違い、語句や期日の訂正といったことがほとんどでありました。 このたびの答弁の訂正は、こうした内容とは異なることから、会議規則第59条の規定を準用し、発言の継続を認めます。 なお、発言時間は、先ほどの一般質問終了時の残余時間2分をめどとし、発言の継続を許可いたします。 それでは、倉田議員。
私も75歳でございまして、75歳以上の期日で、実は、来週の7日に第1回を予約してあります。現実こんなところですね、多治見市は。それで、決して遅いとも思ってませんし、そういうことを安心して、私としては、高齢者の方、特に私の周りには70歳ぐらいの人が多いわけですけども、そういう方の意見を聞きますと、市民の皆さんとしては、あまり不安や不満を言われる方は正直言って少ないです。
今回成人式のイベントホームページにおきましては、期日5月5日、それから開催方法、式典・記念イベントは中止、成人式実行委員会により記念撮影ブースを設置、無観客成人式をユーチューブで生配信。記念撮影ブースは10時から15時半、ユーチューブ生配信は12時半から、場所、文化創造センター アーラというふうにしてホームページに出されています。
第1項で、施行期日を令和3年4月1日としています。第2項以降で、それぞれの経過措置を定めています。 以上、承第3号の説明といたします。 続きまして、承第4号を説明いたします。 議案集11ページ、議案資料13ページをお願いいたします。 承第4号、令和2年度専第18号 瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてです。
第1項で、施行期日を令和3年4月1日としています。第2項以降で、それぞれの経過措置を定めています。 以上、承第3号の説明といたします。 続きまして、承第4号を説明いたします。 議案集11ページ、議案資料13ページをお願いいたします。 承第4号、令和2年度専第18号 瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてです。
このため、5月18日火曜日、第1回の調停期日に出廷をし、訴訟において解決を図る方針である旨を述べました。併せて同日、弁護士を通じて、岐阜地方裁判所多治見支部に訴状を提出いたしました。 これまでの経緯について、市の公式のコメントは、以下のとおりでございます。 合意点を求めて、双方最後まで話合いを行いましたが、提訴せざるを得なくなり極めて残念です。
今回、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正に伴いまして、地方公共団体情報システム機構(J―LIS)が個人番号カードを発行するものとして明確化され、個人番号カードの発行に係る手数料の徴収の事務については、同機構から市町村長に委託することができると規定されたため、令和3年9月1日の法律の施行期日以降は、個人番号の再交付手数料について、条例の規定
施行期日は令和3年4月1日としております。 説明は以上です。 ○委員長(水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) デジタルで手続をすることができるということになるんですけど、書面とかの手法で、市民から市役所に提出するということもできるようになるということですね。
施行期日は、令和3年4月1日です。 以上の説明を受け、質疑に入りました。主な質疑を2点紹介します。 1点目が500円の増額ということですが、何人ぐらいの市民に影響があるか伺いますとの質疑に対し、答弁が、保険料を支払われる方全員になります。
施行期日は、令和3年10月1日でございます。 説明は以上でございます。 ○委員長(瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ○委員長(瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を許します。 討論はありませんか。
その後、給付費が利用者の方の手元に届くまでにどのくらい、1か月とか、1週間か分かりませんけど、どのぐらいの期日がかかるのかを教えていただきたいと思います。再質問です。 ○議長(加藤輔之君) 民生部次長 成瀬良美君。