多治見市議会 2021-12-20 12月20日-06号
「1 災害の場合で、その従事する時間が暦日において2時間を超え4時間を超えないときの出動報酬の額は 4,000円とし、2時間を超えないときの出動報酬の額は 2,000円とする。 2 暦日において日額で支給する出動報酬に係る職務の2以上に従事した場合は、出動報酬の額は日額のうち最も高い額の出動報酬を支給し、他の出動報酬は支給しない。」
「1 災害の場合で、その従事する時間が暦日において2時間を超え4時間を超えないときの出動報酬の額は 4,000円とし、2時間を超えないときの出動報酬の額は 2,000円とする。 2 暦日において日額で支給する出動報酬に係る職務の2以上に従事した場合は、出動報酬の額は日額のうち最も高い額の出動報酬を支給し、他の出動報酬は支給しない。」
もう1点は、暦日において、その日付をまたいだ場合において、例えば連続4時間勤務しても 8,000円に至らない場合があるのか、それとも連続4時間になれば、これはちゃんと 8,000円として計算されるのか。この点に関して、かなり現役の消防団員からいろいろ意見が出ておりましたので、ちょっとこの件だけは伺わせていただきたい。 ○議長(石田浩司君) 消防長 加藤 繁君。
なお、作業日数の計算方法としましては、暦日を基本としておりまして、当該作業が午前0時をまたいで行われる場合につきましては、作業時間が長いほうの日について防疫手当を支給するということといたします。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(成瀬徳夫君) いいですか。 次に、15番 舘林辰郎君。 ○15番(舘林辰郎君) 同じ議案に対する質問であります。
なお、作業日数の計算方法としましては、暦日を基本としておりまして、当該作業が午前0時をまたいで行われる場合につきましては、作業時間が長いほうの日について防疫手当を支給するということといたします。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(成瀬徳夫君) いいですか。 次に、15番 舘林辰郎君。 ○15番(舘林辰郎君) 同じ議案に対する質問であります。