中津川市議会 2003-09-12 09月12日-03号
通常国会で成立いたしました改正地方自治法が施行され、自治体の図書館や特別養護老人ホーム、保育所のほか、体育館、文化センター、プール、レジャー施設などさまざまな公共施設の管理運営が株式会社などの民間企業に委託ができるようになりました。公共施設の民間委託は、構造改革特区などで先行実施をしている自治体もあります。
通常国会で成立いたしました改正地方自治法が施行され、自治体の図書館や特別養護老人ホーム、保育所のほか、体育館、文化センター、プール、レジャー施設などさまざまな公共施設の管理運営が株式会社などの民間企業に委託ができるようになりました。公共施設の民間委託は、構造改革特区などで先行実施をしている自治体もあります。
次世代育成支援対策推進法の施行によりまして、事業所として、推進体制の整備や平成16年度末までの行動計画策定が義務づけられていることは十分認識いたしております。ただいま福祉保健部長がお答え申し上げましたように、現在の状況としては、国の指針がまだ示されておりませんし、行政体としての高山市の行動計画もこれからでありますので、具体的なことはこれからの検討になろうかと思います。
土岐市街路灯設置補助金交付要綱が昭和62年6月1日から施行されており、土岐市の各町内会からの街路灯設置の新設要望に対応し、限度額2万6,000円まで補助金を交付するものであります。
平成13年4月1日より施行された改正浄化槽法では、初めて雑排水の未処理放流が禁止されたことで、河川等公共用水域の環境保全に大きく寄与する枠組みが整備されました。また、浄化槽の定義といたしましては、し尿のみを処理する単独処理浄化槽が削除されまして、生活雑排水とトイレからの汚水を一緒にしてきれいにして流す合併処理浄化槽のみを浄化槽と定義されました。
色覚バリアフリー社会の構築について、小・中学校における色覚の検査がなくなったことについてどうかということですが、これは平成14年の3月29日に学校保健法施行規則が変わりまして、皆さんも御存じのあの色覚検査はなくなったんです。
3として、平成16年より施行予定の自動車リサイクル法を、当市としてはどのように考えておみえですか、部長の答弁をよろしくお願いいたします。 次に、2の合併の問題を質問させていただきます。
この主な内容は、全都道府県、市町村及び従業員300人を超える企業、これに対して平成16年度までに行動計画を策定するように義務づけられ、平成17年度から施行されるものでございます。
また、電子入札についても、この9月上旬に新方式の施行ということで、議会の方へも御報告がありましたように、常に談合の防止ということで取り組んでみえることにつきましても高く評価しておきたいと思います。 それでは、引き続き質問に入らせていただきたいと思います。 学校教育についてでございます。
12月から改正公選法の施行によって、不在者投票も電子投票で行われるようになり、利便性は向上しますが、今回のようなトラブルが再度発生するかもわかりません。現行法の電子投票による選挙では、紙による自書式投票は点字投票、郵便投票、仮投票を除き、認められておりません。よって、非常時に自書式投票用紙による投票の可能性も法的に整備しておく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そういうことを踏まえて、これまた自治会にも相談をしていかなきゃなりませんけれども、自治会の要望であるならば、そういうことを受けて立って行政は施行していくということをひとつ特にお願いしておきたい。 それから、若葉台ができて40年になろうかというふうに思いますけれども、46年にあの道路はできました。
附則の1は、この条例は平成15年10月1日から施行するというものでございます。 附則の2は、平成15年10月1日から平成16年9月30日までの1年間は、「100分の104」とあるのは「100分の107」として経過措置するものでございますし、附則の3は、この2の経過措置に伴いまして1年間については、さきに述べました改正前の条例を適用するというものでございます。
10月1日に施行。岐阜市については平成16年1月に施行というふうに聞いております。以上でございます。 ○議長(春田富生君) 4番 石田浩司君。
県内でも、今年4月に山県市、5月には瑞穂市が市制施行され、残り91市町村が16の法定協議会に参加し、20程度の行政区に再編されるそうでございます。この16の中に羽島市が将来の政令都市を目指し合併を進めている岐阜広域合併協議会もこの中に一つは入っておるのでございます。合併はゴールではない、新たな街づくりのスタートに過ぎないのではないか。
なお、この条例は改正の内容ごとにそれぞれ施行日等を定めております。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(楯公夫君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(楯公夫君) 質疑なしと認めます。
一部を改正する条例の制定についてということで、これにつきましては、ここにありますように、応能割、これは所得割額でございますが、それと応益割、被保険者均等割額に世帯別の平等割額を加えたものでございますが、このいわゆる応能割と応益割の割合が、計算によりますと 54.05対 49.95となったということで、応益の割合が 100分の45以上55未満の基準を満たすということになりましたので、地方税法及び同法の施行令等
第16条は、投票結果に対する選挙管理員会の市長、議長への通知規定をいたしておりまして、この条例は公布の日からの施行でございます。 次に、議第77号 子どもの権利に関する条例の制定についてでございます。
議第52号の字の区域の変更につきましては、緑資源公団営農用地総合整備事業──こ れは中野方地区でありますけれども──の施行に伴い、字の区域の変更を行うものであります。 次に、議第53号の市道路線認定につきましては、民間宅地開発における開発道路の寄付に伴い、市道野尻9号線及び同10号線を新たに認定することについて議決をお願いするものであります。
この規約は岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条及び別表1の規定は、瑞穂市が誕生した平成15年5月1日から適用する。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(久米要次君) 教育長 白石 聰君。 〔教育長 白石 聰君登壇〕 ◎教育長(白石聰君) 引き続きまして、議案集の3ページをお願いします。
議第54号は、期日前投票所の投票管理者の報酬日額等を定める等のため、 議第55号は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、 議第56号は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の施行等に伴い、関係規定を整備するため、 それぞれ条例を改正しようとするものであります。
================ △日程第3 議第50号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について ○議長(蒲建一君) 日程第3 議第50号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。