高山市議会 2023-06-09 06月09日-03号
◆12番(西田稔君) 文化財保護法は、その目的を文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに世界文化の進歩に貢献することを目的とすると定め、保存と活用を文化財保護の重要な柱と位置づけされております。
◆12番(西田稔君) 文化財保護法は、その目的を文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに世界文化の進歩に貢献することを目的とすると定め、保存と活用を文化財保護の重要な柱と位置づけされております。
国指定の史跡の制度は、文化財保護法に基づき指定し、保護を図るものです。国の史跡に指定されますと、現状を変更する、あるいは保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合、文化庁長官の許可が必要となります。一方、保存、活用のため、国庫補助で整備を行うことも可能になるという概要です。
このように、全国的に多発をしている文化財の盗難の背景には、やはり、人口減少とか少子高齢化によって、文化財を所有する神社とかお寺とか、そういったところの檀家も減ってくるということがございますので、支える力が弱まってきていることにも起因するわけでございまして、こうした時代背景の中で、国も平成30年に文化財保護法を改正して、都道府県による文化財保存大綱の策定、市町村による文化財保存活用地域計画の策定というのが
文化財行政の役割については、平成30年6月、文化財保護法が改正され、文化財保存・活用について新たな取組ができるようになりました。これらを活用した多治見市としての対応はどのようなものかとお伺いをいたします。 次に、学芸員の役割についてでございます。
こうしたコロナ禍による無形の文化財の継承についての危機的状況を踏まえ、国では、幅広く多様な無形の文化財を保護の対象とするため文化財保護法を改正し、保持者や保護団体等が行う伝承や普及啓発、活用に関する事業を支援するために、無形文化財の登録制度を創設されたところであります。
こうした文化財の保護では、国の文化財保護法や市の歴史文化基本構想などがありますが、昨今、自然災害の頻発化と激甚化により、災害が懸念されております。 とりわけ、火災、地震、水害、台風の心配がされており、大切な文化財の防災対策について、現状の取組について、さらに、各災害に対応した文化財防災マニュアルの策定をする考えはないのか、市の見解を伺います。 ○副議長(松山篤夫君) 北村教育委員会事務局長。
条例の第1条には目的が記載をされておりまして、この条例は羽島市内に存する文化財で、文化財保護法または有形文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に貢献することを目的としているようですが、文化財の保存及び活用に関する取組を進めるのであれば、その具体的内容を示したアクションプランとなります文化財保存活用地域計画
①防火対策をはじめ、文化財の管理体制は1950年の文化財保護法に規定され、69年の消防法改正では、文化財建造物への自動火災報知器設備や消火器の設置が義務化されております。法律に基づく備えに不備はないか、しっかり点検が必要であります。 中津川市の文化財建物、保管施設等の火災報知器、スプリンクラー、消火器等の設置・整備はできておりますでしょうか、お伺いいたします。
史跡や名勝は文化財保護法や条例により現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為を行う場合は、文化庁長官または知事、市長の許可が必要であり、本条例案の抑制区域を事業区域に含めないよう求めることよりも強い規制がかかることになっております。
文化庁も、平成31年4月1日に施行いたしました文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律での趣旨説明で、過疎化や少子高齢化などを背景に文化財の滅失や散失等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会総がかりでその継承に取り組んでいくということが必要だと述べています。
文化財保護法というのは、開発事業など、利害関係がもろにぶつかる分野を管理する強い法律ですので、どのような形で、どのような人たちに、発掘事務を担当させるのでしょうか。
文化財の保護については、1950年に文化財保護法が制定され、国指定の文化財の事前防災や被災後の修復について、政府は最大85%の補助事業を行っています。また、文化財が被災した場合の搬出と修復処置を専門家ら関係者間の連携で実現するためにネットワークづくりも進めています。
国は、観光立国、地方創生を掲げる中、文化財保護法の改正により、これまで保存中心であった文化財行政から活用重視へシフトしようとしております。
しかし、その文化財についても、昨年の6月に「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が成立をし、ことしの4月1日から施行ということで、首長部局への移管が可能となりました。 岐阜県では、文化財に関する事務について、県教育委員会から県環境生活部県民文化局へ移管をされています。
1月18日のことでありますが、文化庁企画調査会は文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針を取りまとめました。
ことしの4月から文化財保護法が改正されます。今回の法改正は、文化財を保存するだけではなく、まちづくりに生かしつつ、計画的な保存・活用の促進を図ることが目的です。 今後は今までの保護・保存に加えて、観光や地域振興の資源としての活用も推進していく自治体が増えていくことになるかと思われます。
2018年通常国会で可決された改正文化財保護法もこのような動向と無縁ではありません。改正法の趣旨には以下のようにあります。文化庁のホームページからの引用です。 「過疎化少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが必要。
また、人道橋を架橋する区域は、文化財保護法において名勝「木曽川」として指定してされており、現状変更する場合には文化庁の許可が必要となるため、岐阜県を通じて協議を進めております。 なお、人道橋までの歩道については、既存の市道及び農道から最短距離で人道橋をつなぐよう、幅員3メーターから4メーター程度の歩道の新設を計画しております。以上です。
現在、加納公園におきましては、教育委員会により昭和58年に国史跡に指定された加納城本丸跡の史跡整備のため、文化財保護法に基づいて昭和63年から発掘調査を実施するとともに、石垣の現況測量などの調査が継続して進められております。
研修の内容は、指定文化財、しっかりとした保護措置、登録文化財、指定文化財以外の文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるもの(緩やかな保護措置)、文化財の体系、伝統文化親子教室の事業、改正文化財保護法による新しいスキーム(体系、枠組み)、地方文化財行政の推進力強化など、また、地方では、過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸などの防止が緊急の課題