各務原市議会 2015-03-24 平成27年第 1回定例会−03月24日-04号
何をどう教えるかは、関係する学問や教育学に基づく必要があるために、憲法のもとでは、政治権力による教育内容への介入・支配は厳しく戒められています。 ところが、今回の条例改正により、国や首長が露骨に教育内容に介入する仕組みとなり、憲法に保障された教育の自由と自主性が侵害されてしまいます。
何をどう教えるかは、関係する学問や教育学に基づく必要があるために、憲法のもとでは、政治権力による教育内容への介入・支配は厳しく戒められています。 ところが、今回の条例改正により、国や首長が露骨に教育内容に介入する仕組みとなり、憲法に保障された教育の自由と自主性が侵害されてしまいます。
何をどう教えるかは、関係する学問や教育学に基づく必要があるため、憲法のもとでは、政治権力による教育内容への介入、支配は厳しく戒められております。 ところが、今回の法改正により、国や首長が露骨に教育内容に介入する仕組みとなり、憲法に保障された教育の自由と自主性が侵害されるおそれがあります。
◎福祉部長(古川裕之君) 放課後児童教室の支援員に該当する者の条件といたしましては、保育士、社会福祉士、学校教諭等の資格を有する者、大学において心理学、教育学等を専修する学科を卒業した者、高等学校卒業者等であり、かつ2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者等があります。
平成25年度は、2校において教職員・PTAを対象とした研究大会を開催し、歯科健康教育、学 校給食における地場産物活用の観点から、健康づくりと食育を一体的に推進するための取り組み を進めました。 ○「食育」については、子どもたちに自分の理想体型イメージについて聴き取った調査を例として、 体型と食生活との関連性や、子どもたちの将来イメージを視野に入れた食育の重要性に関して、 ご意見をいただきました。
また、学ぶ分野も生理学、トレーニング法、解剖学、精神教育学、そして救急救命の仕方など多岐にわたっています。それほど多岐にわたって、子どもの命を守るため徹底した安全対策をとっています。 学校教育課は、学校現場ではどんなスポーツでも事故は起きる可能性があり、起きないために指導者は万全の体制でやっているという説明でしたが、それは最低限の当然な処置でありますし、基本です。
話は変わりますが、歌手であるアグネス・チャンは教育学博士でもあり、日本ユニセフ協会大使も務めています。彼女の最近のヒット曲「ピースフル・ワールド」の曲の中に「できることから一歩踏み出せば」という歌詞があります。私はこの温室効果ガスの削減については、この歌詞にあるとおり、市民一人一人ができることから行動していくことが必要だと思います。
和光大学の教育学、梅原利夫教授は、全国一斉学力テストの結果を読み解く―揺れる親子の心、と題して次のように語られております。 4月24日のテストが半年後の10月24日以降にようやく我が子のもとに返されてきました。テストの実施から結果までにかかった日数としては最長不倒時間になりました。基礎知識や計算力はおおむねできているけれども、読解力や知識を実生活に活用することは足りない。
心理学や教育学関係の学科に通う大学生などを学校や家庭等に派遣し、子供や保護者を支援する取り組みであります。滋賀県下の11市町で、県から補助を受け平成13年度から取り組んでおりますが、ケアサポーターがかかわった311人の児童のうち9割以上の286人に好転が見られ、教室に行けなかった152人の児童のうち4割近い58名が教室に行けるようになったとの実績が報告されております。
教育学研究者は非常に心配して審議を見守っている。」と言っておりますし、さらに、12日に行われた参議院の特別委員会の中央公聴会では、埼玉大学教育学部の浅野大志さん、22歳、学生ですけれども、この方が公述人として出席をされて「学生たちは子供と接し、悩みながら教育実践をしようとしているが、教育基本法改正が学生の問題意識の解決になるのかわからない。
◎教育長(森瀬一幸君) 教育というのは、やはりその子なりにハードルを超えてこそ成り立つ営みでございますので、少人数指導によって子どもたちがその子なりの高いハードル、低いハードルを超えることによって教育が成立していくという、少人数指導は教育学的に言ってもすばらしい教育理論だろうと私は考えております。
〔私語する者あり〕 この愛国心を目的に規定することに対しては、日本教育学会、日本産業教育学会、日本教育経営学会など、教育学関連25学会の会長が3月4日そろって要望書を文部科学省に提出しました。その内容は、「憲法の精神と遊離した改正は教育基本法を変質させる。安易な改正ではなく、生かすことが求められる。また、この教育目的は国民の思想、信条の自由を侵害し、憲法違反のおそれがある。」としています。
そこで御質問の学校教育法施行令第22条の3につきましては、医学、科学技術の進歩等を踏まえ、教育学や医学の観点から盲・聾・養護学校に就学すべき障害の程度、これを就学基準と申しますが、これが改正されました。その内容は一律に規定されていました障害の程度が実態に合致するように改正されたものでございます。
社会の状況も変わってきている中で、そういう中で今の人数っていうのはどうなんだという、言ってみれば「時のアセスメント」的なことをここの部分でも評価をしていただきたいんで、1クラスの適正人数ということについてね、内部的にもそうですけれども、教育学者とかですね、いろんな現場の先生なんかの声を聞いて、一遍ほんとにその1クラスの人数というものが何人がベストなのかという研究をね、ぜひやってもらいたいと思う。
この中間まとめでは学習障害児への対応について、今後さらに医学を含め、心理学、教育学の各方面から指導内容、方法、判定基準、類型化などについて、基礎的な研究を積極的に行うことが必要としています。つまり、現在学習障害児の定義、判定基準等については種々の見解があるので、今後統一した見解を明らかにする必要があるとともに、その見解をもとに指導内容、方法について検討していこうというものでございます。
私は心理学も教育学も知りませんので間違っているかもしれません。でも考え直してみる価値はあると思うのです。そのために、ささやかながら問題提起ができたらと願います」。実は5年ほど前から教育の場での性差別をなくす運動の過程でこの問題は取り上げられておりました。
もちろん教員免許状というのは、教育原論とか教育史、児童心理学とか比較教育学とか、まあ、もちろん教育学部あるいはほかの大学でも教職課程をとる場合には別に課程をとらなきゃならないし、また、教育実習もあるわけでございますが、やはり教育実習だけでは、仮に卒業して教員免許取って採用試験受かっても、やはりその初任者研修制度を一年間みっちり受けて、マン・ツー・マンで非常勤講師とか講師にそれを受けてですね、そして私
著者は一年ほど前に故人になられましたが、比較教育学の権威で、国立教育研究所長を長年勤められた平塚益徳教授であります。平塚教授によると、日本の道徳教育を外国の道徳教育と比べた場合、日本の道徳教育の一番の欠点は思い上がった人間をつくりがちだという指摘であります。人間のとうとさを教えると同時に人間の弱さということも教えなければならないということを強調されているのであります。