大垣市議会 2002-12-10 平成14年第4回定例会(第3日) 本文 2002-12-10
11月14日に中央教育審議会は、「新しい時代を切り開く心豊かでたくましい日本人の育成のためには教育基本法の抜本的な見直しが必要」として、同法の全面改正を求める中間報告を遠山文部科学相に提出したと新聞に報道されました。小学校の教科指導の現状は、音楽科、家庭科を除き、全教科を1人の担任が指導しています。低学年は、1人の先生が子供にとっても落ち着き、親しみやすく、非常によいと思います。
11月14日に中央教育審議会は、「新しい時代を切り開く心豊かでたくましい日本人の育成のためには教育基本法の抜本的な見直しが必要」として、同法の全面改正を求める中間報告を遠山文部科学相に提出したと新聞に報道されました。小学校の教科指導の現状は、音楽科、家庭科を除き、全教科を1人の担任が指導しています。低学年は、1人の先生が子供にとっても落ち着き、親しみやすく、非常によいと思います。
戦後初めての教育基本法見直しの作業が政府によって進められています。この14日には中央教育審議会の中間報告が発表されました。教育基本法は、憲法と一体の関係にある法律です。それだけにこれまでも基本法の改廃論は絶えませんでしたが、政府が公式に見直し作業に手をつけることはありませんでした。それが今回手をつけたということは重大問題です。
教育基本法、学校教育法に基づいて経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者への支援として就学援助制度があります。援助の内容は学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などでありますが、大きいのは学校給食費と修学旅行費かと思います。今年度の受給者は小学校、中学校合わせて2,854名とのことであります。
また、中央教育審議会から今教育基本法の見直しに関する論議の概要が出されております。こうした教育基本法の見直しに取り組むというのは戦後初めてです。見直しの論点といたしまして、中央教育審議会は、この教育基本法が行き過ぎた平等主義による教育の画一化で、個性や能力に応じた教育を軽視してきた。また、悪平等で競争が欠けている。
また憲法改正とともに教育基本法も改正論が高まり、民主教育は危機を迎えているとも感じ取れる昨今であります。そこで、今回は4点ほどお聞きします。 1点目は、少人数学級についてです。2002年度の文部科学省の少人数学級の学級編成をしている自治体状況がまとめられました。昨年の10府県に加え、新たに12道県で実施され、計22道府県に広がったとのことです。
私どもは教育委員の選任については、いつも御本人に直接お会いし、お話を聞いた上で判断させていただいていますが、今回も榎本行雄氏にお会いし、憲法と教育基本法についての考えをお聞きしました。憲法と教育基本法については、国の法であり、守る立場であることを表明され、自分としての教育のあり方なども述べられました。よってこの議案には賛成をするものです。
次は、教育基本法についてです。今議会には教育委員の任命に関する議案が出されています。私どもは、教育委員の任命に当たっては、憲法とともに教育基本法についての考えを賛否の基準にしてきました。ところで、この基本法の見直しの動きが強められています。2001年11月、文部科学大臣は、中教審に基本法の見直しについて諮問しました。
いずれにいたしましても、憲法、教育基本法、学校教育法及び学習指導要領等の趣旨を大切にし、職員の人権同和教育の研修を一層充実していくことが大切であると考えております。
教育基本法(昭和22年制定)の第2条では、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現するようにしなければならないと規定しております。学校だけでなく、家庭や地域社会においても、その趣旨に沿った実践があってしかるべきと、戦後間もなく制定されたこの法律の中にも、社会教育の必要性が規定されております。これも、当時のことを考えるとより理解ができるわけであります。
また、私どもが特にお聞きしたかった憲法や教育基本法についても、国の基本であるという姿勢を示されましたし、平和の問題は、特に大切なものであるといわれました。こうした話から、教育委員には適当であると判断し、この議案に賛成するものです。 ◯議長(長縄博光君) これをもって、討論を終結いたします。
また、教育基本法の3条の中にはすべて国民は、ひとしく、その能力に応じる教育を受ける機会を与えなければならないものであって、人種や信条、性別、社会的身分、経済的地位、または門地によって、教育上差別はされない。2番目に、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
奨学資金の貸与は、教育基本法第3第2項により実施しているものでありまして、中津川市においても条例を設置し、毎年7月に選考委員会を開催して選奨生を決定しているところであります。今回の質問は、私が選考委員を務めた折、前後3回ほど務めたと思いますが、さまざまな矛盾を感じながら選奨生を教育委員会に推挙したことから、この質問を思いついたものです。昭和42年12月28日に制定され、最近の改正は平成10年です。
さて、教育基本法では第10条、教育行政の1、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。2、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標としなければならないとあります。
1947年に制定されました教育基本法は、教育の最優先原理として、個人の尊重を重んじることを宣言しました。一人一人の子供をかけがえのない人間として 〔私語する者あり〕 大切にしようという原理です。それを実現するには、教育者の心構え、力量とともに、行き届いた教育条件、特に望ましい学級・学校規模が欠かせない条件です。
初めに、教育基本法の改正の諮問についてであります。文部科学大臣は、この十一月二十六日に教育基本法の全面改正について中央教育審議会に諮問をしました。一九四七年に戦前の軍国主義を支えた教育への反省から、前文は日本国憲法の精神にのっとり教育の目的を明示したと事実上の教育の憲法である教育基本法を制定いたしました。
次に、教育基本法第10条には、教育行政は教育の条件整備をすべきだと規定しているわけでございまして、教育に対して必要以上の介入を禁じているとの指摘もあるようであります。教育委員会が教科書を採択することは法に矛盾することになるのではないかとの問いかけに対し、多治見市教育委員会の御所見を賜りたいと思います。
そういう点では、まさにね、憲法と教育基本法の掲げる人間像かと思うんですけども、ひとつ市長におかれましてもですね、そういうのを目指してね、これだけの人と金をかけているんだと、中津川はすごいんだということをね、胸張って語れるような、そういう市政をね、強く切望して質問を終わります。 以上です。 ○議長(渡辺勝美君) これにて、5番・小池公夫君の一般質問を終結いたします。 続いて、2番・吉村久資君。
最後にウとして、憲法と教育基本法の立場から、今後どうあるべきかについて伺います。 これは「つくる会」のその後の動きに対応するためなんですが、産経新聞の8月17日号によれば、「つくる会」編のこの教科書を次の回、2004年に検定して、2005年に採択して、2006年から使うという、これとなるものにも申請をして採択を目指すという表明をしているためであります。
私ども土岐市としては、児童権利条約については法的な措置をとる性格のものではないというふうに考え、これまでの憲法、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の趣旨を十分徹底することによって進めていくことがより大切だというふうに考えております。 次に、市民の生涯学習と地域活動についてであります。 イのスポーツエキスパート制度と地域クラブ活動についてであります。
人の心を取り戻すために、日本人であることに誇りを持てる国際人を目指した教育、夢と希望の持てる方向を示すときにあって、それには子どものときから人間が偉大な存在であることを教え、道徳や人間としての心を教えることが必要であり、我が国の歴史と伝統文化といったものを正しく伝える指導こそ大切なことであり、教育基本法の見直しを含め、教育改革を早急に進めることが重要であると思うわけであります。