瑞浪市議会 2016-02-29 平成28年第1回定例会(第2号 2月29日)
この改正につきましても、国の示す基準が改正されたことに伴い所要の改正を行うもので、第78条に第3項として、指定認知症対応型通所介護事業者において、運営推進会議設置に関する規定を追加し、第4項として記録の作成及び公表について追加して定めています。 附則において、この条例の施行日を平成28年4月1日としておりいます。 以上で、議第9号から議第11号までの3議案の説明とさせていただきます。
この改正につきましても、国の示す基準が改正されたことに伴い所要の改正を行うもので、第78条に第3項として、指定認知症対応型通所介護事業者において、運営推進会議設置に関する規定を追加し、第4項として記録の作成及び公表について追加して定めています。 附則において、この条例の施行日を平成28年4月1日としておりいます。 以上で、議第9号から議第11号までの3議案の説明とさせていただきます。
この改正につきましても、国の示す基準が改正されたことに伴い所要の改正を行うもので、第78条に第3項として、指定認知症対応型通所介護事業者において、運営推進会議設置に関する規定を追加し、第4項として記録の作成及び公表について追加して定めています。 附則において、この条例の施行日を平成28年4月1日としておりいます。 以上で、議第9号から議第11号までの3議案の説明とさせていただきます。
第68条は、指定認知症対応型通所介護事業者が受領する手数料等について定めていますが、第4項は、その基準について基準が示す指定地域密着型サービス基準から引用している第49条第4項が削除され、同基準第24条第4項を引用することに改正されましたので、改正するものでございます。 第78条第1項では、運営推進会議の設置、会議の構成員、開催の頻度、会議による評価などについて定める改正です。
第78条の2は、指定認知症対応型通所介護事業者 ── いわゆる認知症デイサービスのことを言っているんですけれども ── が、当該事業の提供時において事故が発生した際の必要な措置を講じる対応について規定を定めております。 第82条第6項は、小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼職可能な施設及び事業所の規定を定めております。 33ページの下段になります。
28ページ、第48条第4項に「指定認知症対応型通所介護事業者が、夜間及び深夜に指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合には、当該サービスの内容を該当サービスの提供開始前に市長に届け出るものとする」を追加しております。 第50条第1項は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用転移について、共同生活住居ごとに改めるもので、29ページをお願いします。
第2条は、みなし指定認知症対応型通所介護事業者に対する読み替え規定でございます。第3条から第5条までは、一般病床、精神病床または療養病床を平成30年3月31日までに指定地域密着型介護老人福祉施設へ転換する場合の基準についての規定でございます。