高山市議会 2012-09-19 09月19日-02号
⑤高山市の懲罰規定による紛失と認定されているが、誰がどのような判断で決定されたのかというふうに言っております。 高山市の懲罰規定の中に、公金にまつわる事例として幾つか掲げてございます。横領、窃取、それから紛失、何項目にもわたってそうした規定がされておりますが、まず、懲罰規定による懲罰を決定される部署はどこにあって、どなたがそれを決定されたのか。
⑤高山市の懲罰規定による紛失と認定されているが、誰がどのような判断で決定されたのかというふうに言っております。 高山市の懲罰規定の中に、公金にまつわる事例として幾つか掲げてございます。横領、窃取、それから紛失、何項目にもわたってそうした規定がされておりますが、まず、懲罰規定による懲罰を決定される部署はどこにあって、どなたがそれを決定されたのか。
もし、それがされなければ、私は懲罰に値する発言だと思います。以上です。
17: ◯議会事務局長(渡辺敏雄君) 取り消しにつきましては、その会期中に、極端なことを言うと動議を出されて懲罰とかといったことになってくるんですけれども、そういった場合につきましては会期中だけがそういった効力を持つということで、例えば発言の撤回につきましては次回の本会議において議長の許可を得て訂正するということは可能であります。
したがって、この先行けば、この前、私が言い過ぎたということで懲罰の対象になりましたけれども、実力で現場で渡り合うと。昔の桃山処理場の建設のときのような、もっとひどい状態が起こるということが容易に見えますからね。だから、それだけはどうしても避けなきゃならんじゃないかという思いで今まで毎回取り上げてきたというふうに思うし、思います。
(1)常任委員会、特別委員会(資格審査及び懲罰に関する委員会を除く。以下同じ。)及び議会改革特別委員会協議会は、これを傍聴することができることとします。(2)(1)に掲げる委員会等のうち、第1委員会室で開催する委員会の傍聴はモニターによることとする。(3)(1)に掲げる委員会等の傍聴申し出は、定員まで随時受け付けることとします。
第5条の2、資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、18人以内を12人以内とするものでございます。 附則としまして、この条例は、平成23年5月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1号アからスまでの規定は、平成23年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井武男君) 説明は終わりました。
懲罰特別委員長・楯 公夫君。 〔懲罰特別委員長・楯 公夫君登壇〕 ◆懲罰特別委員長(楯公夫君) それでは皆さんおはようございます。 ただいま議題となりました議員・原 昌男君に対する懲罰の件(平成22年第5回中津川市議会「定例会」継続審査事件)について、懲罰特別委員会での審査の経過並びに結果についてご報告いたします。
ただいま報告をいただいたんですが、実はけさのことで大変申し訳ないけれども、議長並びに議会運営委員長に、先般原 昌男議員に対する懲罰動議が出されまして、懲罰特別委員会が開催されることになったけれども、7名の委員が選出されて、その中に懲罰動議提起議員が3人おられるわけですね。
これは議員として正当な意見表明でありますが、これに懲罰を科すべきだとの議論が、昨日来の議会運営委員会でありました。懲罰動議は、地方自治法132条及び関市議会規則93条に違反するとの主張でしたが、最終的には取り下げられました。 そういう中で、この発言の取り消しを求める動議は、いわば妥協の産物として生まれたものです。
2つ目として、懲罰動議について協議を行いました。 9月16日、原 昌男議員に対して懲罰動議の提出がありました。中津川市議会委員会条例により、懲罰特別委員会が自動設置されます。懲罰特別委員会委員は、条例で7名となっておりますが、議会運営委員会での委員選出の申し合わせは、2から5名の会派が1名、6から10名の会派が2名となっております。
しかしながら、鳩山前首相の健康目的のために喫煙者を減らすのだという方向性が健康目的税になって、今や懲罰税的方向になっているように私は感じるわけです。
これまでは、私ども事故を起こしました職員につきましては、その自覚を促すというようなことで、いわゆる懲罰委員会にもかけまして、それなりの処分をさせていただきましたし、あるいは例えば2人乗っているときに、運転者だけではなしに助手席にいる者についても安全を確認する責任があるんだということで、その責任を問うというような姿勢も今年度から始めさせていただいたところであります。
岐阜羽島警察署、岐阜地方検察庁、マスコミ、岐阜県の教育委員会の職員、懲罰審査委員会、岐阜市の教育委員会、交通事故等処分審査委員会、それから、私も先ほど言うのを忘れていましたが、議運の関係も、先ほど市長さんが細かく言っていただきましたけれども、あれは、議運の場ではございませんでしたので、議運が始まる前に、一方的に市長さんが述べられたということでございますので、これからは、こういったことのないように、とにかく
保険証を返還させて発行される資格証明書は以前からありましたが、2001年から交付が義務化され、滞納者に対する懲罰的な意味合いが強くなっております。もちろん、保険料が払えるのに払わない滞納者もあるのかと思いますが、子どもが小さいころは、風邪を引いたり、急に熱を出したりと医者にかかる機会は少なくありません。
しかし、関係者の反省材料だけにとどまったり、また組織的な活用がなかったり、懲罰的な意味合いで使われると報告が抑制され、正確な実態把握が困難になります。正確な実態を反映させるためには、患者さんや職員のプライバシー保護への配慮が重要になってきます。当院も平成15年からインシデント・アクシデントレポートを職員に義務化させています。その実態はいかがですか。
そして、そのとき議事運営要綱の一部改正につきまして、資格審査特別委員会あるいは懲罰特別委員会の委員の選出基準についてを会派持ち帰りとして、宿題とさせていただいております。そのほかに成立したものだけ後で報告したほうがいいですので、陳情の案件は後から申し上げます。 11月28日になりまして、請願・陳情の付託委員会についてを議題といたしております。
│ │ │ │ │ (懲罰動議の審査) │ (懲罰動議の審査) │ │第153条 懲罰については、議会は、第 │第153条 懲罰については、議会は、第 │ │  ̄ │  ̄ │ │ 36条(議案等の説明、質疑及び委員会 │
懲罰委員会というのを開きまして、僕はその委員になったこともありますけれど、やはりそれなりの防止策とあわせて、厳しい処分もそれなりに下されておるのが民間会社の現状なんです。 これを見まして第2点目にお聞きをしたいのは、この事故に対する処分をどういうふうに今まではやってみえたのか。
ちなみに、これまでは人事院の規定、また、今までの岐阜市における不祥事に対する懲罰、また、他都市の例を総合して判断していたとのことですから、大きな飛躍であることは評価します。 しかし、さきにも述べたように、岐阜市は女性に対する犯罪への認識が大変甘いと思います。
それから、調査の結果、通報者との通報どおりの事実が判明した場合、その対応についての職員の懲罰に関する事項と、内部処理事項については、議会議長が現在の地方自治法上、何らの権限もないことから、何もできないんですよ。ということを考えますと、これは市長部局において、きちっと処理をすべき問題であろうということを考えております。