高山市議会 2016-09-07 09月07日-02号
その内容では、当初申請された団体と違う団体が主催していることや、参議院選の争点となる事項、アベノミクス、憲法改正、保育や労働など、生活に直結する施策について、自由に意見を交わし、理解を求めるといった内容でございました。 そのため、指定管理者から、規則で定めている会館を使用させることができない制限の政治的または宗教的活動に利用するおそれがあるときに当たるのではないかという、市に相談がございました。
その内容では、当初申請された団体と違う団体が主催していることや、参議院選の争点となる事項、アベノミクス、憲法改正、保育や労働など、生活に直結する施策について、自由に意見を交わし、理解を求めるといった内容でございました。 そのため、指定管理者から、規則で定めている会館を使用させることができない制限の政治的または宗教的活動に利用するおそれがあるときに当たるのではないかという、市に相談がございました。
この国や私たちのふるさと、そしてみんなの幸せのために憲法改正を望む地方議員であります。 議長の許可をいただきましたので、通告に沿って、大きく2項目を順次質問いたします。 私の取り組むK・N・S、教育のK、農業のN、消防防災のSですが、今回はK、教育分野について質問をさせていただきます。
政治判断としての法改正等であり、これを超える法改正は、憲法改正が必要との判断も確認されています。何より戦争や対立の背景には互いの疑心暗鬼があります。だからこそ、対話の窓を広げていく努力が必要となってくると思います。政治・経済面の交流とともに、ますます民間交流を深めていくことが大事とあります。特に、中国韓国と日本の自治体間の姉妹交流も今後ますます必要となってくることを訴え、反対討論といたします。
この国や私たちのふるさと、そしてみんなの幸せのために憲法改正を望む地方議員です。 議長の許可をいただきましたので、通告に沿って大きく5項目を順次質問いたします。 私の取り組むKNS、教育・農業・消防防災にプラス1で質問させていただきます。 まず始めにプラス1、飛行場開設100周年についてお尋ねいたします。
そもそも日本国憲法は第9章第96条で憲法改正を規定し、第10章においては、これは最高法規として97条、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔教育長中村健史君登壇〕 ◎教育長(中村健史君) 主権者教育が喫緊の課題と捉えられておりますのも、今ほど議員おっしゃいましたように、来年の参議院選挙には、現役高校生の何割かが現に選挙権を持つと、こういうことでございますし、いや、そんな先の話じゃないよと、3年後の平成30年には、現在の中学校3年生は、憲法改正の手続を定めた国民投票の選挙権を持つわけでございますので、当然その重要さということは認識されておるところだと
仮に集団的自衛権の行使を可能にするのであれば、その賛否は別としても、憲法改正の手続を経て国民の賛否に委ねるのが法治国家として当たり前のやり方であり、それが王道だと思います。 〔私語する者あり〕 今回、11本の法案を2つの法案に束ねて提出し、こうした政府の強引なやり方は許されるべきものではありません。
このことについて、具体的に自衛隊をどう動かすか、集団的自衛権の行使をどう可能にするかと、このことが11に及ぶ法案、これが平和安全法制として、今、審議されているわけですが、このことについて、皆さんもご存知のように、3人の憲法学者が国会に呼ばれて、もともとこの中で小林 節さんなんかは、憲法改正論者でしたが、しかし、幾ら憲法をねじ曲げて集団的自衛権を行使したいといっても、憲法を変えてからやれと。
憲法改正については反対だという世論があるのに、それに一切耳を傾けずに、今国会でこのような論議をすることは非常に残念だと思う。選挙で勝ったからといって、時の政府が憲法解釈の変更をするべきではない。憲法改正は国民投票で行うべきである。それが順序だと思う。この問題における今回の法案提出は、民意を絶対に反映していないと確信しているとの答弁。
「憲法改正をせずに集団的自衛権を│ │請願の要旨 │行使することに疑念が晴れない」と自民党の有力議員も法案に反対してい │ │ │る。 │ │ │ 安倍首相は、この4月、米国との間で、法案の先取りした新ガイドライン│ │ │を取り決め、この夏までに法案を成立させると約束してきた。
これは、憲法改正にはたくさんの手続が要るわけですが、安倍政権は、主権者が国民であることをすっかり忘れているのではないでしょうか。 この憲法で決められた大切なルールを変えて、閣議決定で憲法を解釈し変えようという発想が出ています。集団的自衛権の行使容認とは、いつでもどこでも戦争ができる国になってしまう、このおそれが物すごくたくさんあるわけで、これが一つでも破られたらこの道は開かれてしまいます。
委員会の自由討議の中では、集団的自衛権の行使容認と憲法9条とは矛盾しない、憲法9条を守るのは当たり前という主張がありましたが、政権与党、自民党の日本国憲法改正草案では、憲法改正の中身は、憲法9条を守るのではなく、変えることが明記をされており、議論に矛盾があると考えます。
憲法改正の手続は決まっているのだから、国民に問うということを請願項目に入れることはできないかとの質疑に対し、憲法96条が決めているように、国民にしっかり賛否を問うことは必要だと思うとの発言がありました。 また、委員から、今回の問題は地方議会が1日、2日くらいで議論して結論が出せるものではないと思う。
共同通信社が、6月21、22日に行った全国電話世論調査では、憲法改正ではなく、解釈変更による集団的自衛権行使に反対は57.7%、賛成は29.6%となっております。また、NHK定例の世論調査6月9日の最新分では、憲法改正ではなく、解釈変更による集団的自衛権行使に反対は33%、賛成は22%、どちらとも言えないが40%となっております。
それから、3番の関係者ですが、これは憲法改正を踏まえ、そういった賛成、反対にかかわらず、そういう方も関係者だと、含まれるのかということです。 ○議長(太田博勝君) 20番 長屋和伸君、どうぞ。
1番目の介護保険制度につきましては、昨年、第4回定例会で、国会では秘密保護法や憲法改正の動きが大変強くなっていまして、社会保障の削減のプログラム法案が同時に審議をされ、可決されました。 その後、今国会では、医療・介護総合法案という法案が審議されておりまして、介護保険は特に大きな改正が行われております。
日本国憲法が、第96条で憲法改正の発議に国会の各議院で総議員の3分の2以上の賛成を求めているのは、時々の国家権力によって憲法が安易に変えられないようにするためであります。 にもかかわらず安倍首相は、憲法第9条の解釈を変更して集団的自衛権行使を認めさせようとしています。もし、解釈改憲によって集団的自衛権の行使が可能になれば、憲法第9条は空文化し、憲法改悪と同等の結果をもたらしてしまいます。
また、憲法改正でなく解釈変更によって行使を認めるという考え方への回答は、賛成29.6%、反対57.7%になっており、ここでも反対の声が半数を超えています。さらに、行使を一度容認すれば、さらに容認の範囲が広がると懸念するという回答が62.1%に上り、国民の不安や反対の声が大きく広がっていることをつけ加えておきます。 そこで、市長にお尋ねします。 市民の命と財産を守ることが市長の最大の責任です。
これに対し、安倍晋三首相 │ │は、「集団的自衛権の行使が認められるという判断も政府が適切な形で新しい解釈を明 │ │らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は、これは必ずしも │ │当たらない。」などと発言し、解釈改憲により集団的自衛権の行使容認を進める道に踏 │ │み出している。
憲法改正に向けた国民投票法案も準備されると予測されます。国会議員の多数を背景とした強権政治が、どうしても不安、心配です。次世代を担う子どもたちを戦場へ送るわけにはまいりません。物が言えなくなる社会をつくってはならないと思います。戦争のない日本を目指して、積極的な平和外交を初め、近隣諸国との協調を目指すことが必要だと考えます。