中津川市議会 2010-03-26 03月26日-06号
これについてですが、今回は土地購入のみで、今後建設残土なんかを活用して平らにする程度は今年やって、後にフェンスとか水道の工事もやっていくというような説明をいただきました。 127ページで、清掃費があるわけですが、項の2清掃費ですね。
これについてですが、今回は土地購入のみで、今後建設残土なんかを活用して平らにする程度は今年やって、後にフェンスとか水道の工事もやっていくというような説明をいただきました。 127ページで、清掃費があるわけですが、項の2清掃費ですね。
議案第9号は、関市上之保建設残土処分場の閉鎖に伴い、許可申請に係る手数料の規定を削るものでございます。 議案第10号は、中学校修了までの子どもに子ども手当が支給される制度の創設に伴い、市独自で支給しておりました市の児童手当を廃止し、その他の手当に関して規定する条例として、全部を改正するものでございます。
それから、建設残土の処分先についてでございますが、処分先の所在地を明記するよう業者を指導いたしておりまして、これまでのところ特段問題となる事例が発生してるとは聞いておりません。今後、他の自治体の取り組み状況などを把握しながら、一層適正な処分を担保するための方法についても研究をしてまいりたいと考えております。
市は、これについて産廃ではないと、建設残土と言っておられますが、運び込まれた当時の写真は明らかに産廃であり、そして、椿洞ではダイオキシンも検出をされています。そこから運び込まれた焼却灰があるとするならば、タイオキシン類対策特措法に基づき、環境調査を行うべきではないかと思います。
今回の埋め立てに用いられます県道土岐可児線の工事内容と建設残土の量はどのくらいでしょうか。埋め立て造成工事の概要と設計委託料の根拠についてお伺いいたします。 次に、同じ5ページにございます教育振興費、児童・生徒の体力向上実施プラン事業についてお伺いをいたします。 この事業は、下石小学校と泉小学校で体力づくりの研究を実践するということになっているようですが、その経緯についてお伺いしたいと思います。
可児市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 99号 旧慣による公有財産の使用廃止について 議案第 100号 区域外における公の施設の設置及びその利用に関する協議につい て 議案第 101号 可茂広域行政事務組合規約の変更について 議案第 102号 可児市土地開発公社定款の変更について 日程第3 請願第 2号 環状道建設残土水質汚染現場
第1号)について 議案第71号 可児市小口融資条例の一部を改正する条例の制定について 議案第72号 可児市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 議案第73号 可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の制定 について 議案第75号 旧慣による公有財産の使用廃止について 日程第4 請願第2号 環状道建設残土水質汚染現場
について 議案第77号 平牧財産区管理委員の選任について 議案第78号 大森財産区管理委員の選任について 議案第79号 二野財産区管理委員の選任について 日程第5 議案第80号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第6 議案第81号 教育委員会委員の任命について 日程第7 議案第82号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第8 請願第2号 環状道建設残土水質汚染現場
について 議案第77号 平牧財産区管理委員の選任について 議案第78号 大森財産区管理委員の選任について 議案第79号 二野財産区管理委員の選任について 日程第5 議案第80号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第6 議案第81号 教育委員会委員の任命について 日程第7 議案第82号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第8 請願第2号 環状道建設残土水質汚染現場
笠置発電所は、木曽川右岸の地下に移設される予定でございまして、この事業によりまして建設残土が、約30万立米近く搬出されるということも聞いております。国のほうで今年4月から6月にかけまして、飯地町、笠置町内で説明会を合計5回ほど開催したところでございます。 ○議長(山田幸典君) 8番・伊東靖英君。
なお、今回、私が第3次土岐市行財政改革まで出して質問するには、市建設残土処分場として5億円以上の税金を使い購入した土地が、的確な言い方ではないかもしれませんが、塩漬けの土地になり、病の細胞のように土岐市をむしばんでいくのではとの心配や、過去の定例会での私も含めた各議員の質問、または市の部長さんの答えが会議録検索で出てまいります。
このことについて県は、建設残土など廃棄物処理法の適用を受けず、埋め立てを規制する法律がないということで、行政のチェックが働かないという課題を指摘されたわけでございまして、こういったことを踏まえて、去る6月の定例県議会で、知事が条例制定も1つの選択肢と念頭に置き研究するという答弁をいたしております。
フェロシルトが埋め立てられました当初、平成15年7月の上旬に確認いたしたわけでありますが、その時点では建設残土という認識でありました。明くる平成16年3月に東濃振興局と確認作業をしていましたところ、その時期にリサイクル製品、土壌埋め戻し材、フェロシルトであることがわかったわけでありまして、当初は産業廃棄物ではないとの考え方であったわけであります。
また、埋め立てに際して廃棄物処理法の適用を受けない建設残土など、法規制のない埋め立てなどを規制する条例をつくる必要があるのではないでしょうか。 以上、お聞きします。 これで第1回目の質問を終わります。
◆9番(小森敬直君) 関市手数料徴収条例の一部改正についてでありますが、この建設残土処分場の受け入れ範囲が広がったわけでありますが、1番の関市全域に広がるに当たって、地元とどういう約束を行ったか。 そして、2番目に、公共残土の搬入を予定している事業は何か。 3つ目に、跡地利用について旧上之保村ではどのような検討がなされていたかについて質問いたします。
提案理由といたしましては、岐阜県屋外広告物条例の一部改正及び建設残土処分場で処分する建設残土の受け入れ範囲の変更に伴いまして、この条例を定めようとするものでございます。 次のページをお願いいたします。 関市手数料徴収条例の一部を改正する条例。 関市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。恐れ入りますが新旧対照表の12ページをお願いします。
「地域環境の保全と資源の有効利用を図るため、建設副産物である公共工事の建設残土を一時的仮置きとして、不足土が見込まれる公共工事に供給します」とあります。一時置き場であれば、いずれどこかへ運び出すだろうと考えるのがごく自然です。もし最初から残土埋立地になっていたら反対していただろうという声を聞きます。