各務原市議会 2019-12-11 令和 元年第 4回定例会−12月11日-03号
指定避難所は、災害対策基本法第49条の7により、災害の危険性により避難した住民等の必要な期間の滞在場所、また災害で家に戻れなくなった人(老若男女)を一時的に滞在させる施設として市町村長が指定する場所です。そして、避難した直後から避難所生活が始まります。避難所開設に当たっては、まずトイレの問題が一番に上げられると思います。
指定避難所は、災害対策基本法第49条の7により、災害の危険性により避難した住民等の必要な期間の滞在場所、また災害で家に戻れなくなった人(老若男女)を一時的に滞在させる施設として市町村長が指定する場所です。そして、避難した直後から避難所生活が始まります。避難所開設に当たっては、まずトイレの問題が一番に上げられると思います。
先月、長野市で開催されました国有林野所在市町村連絡協議会の中でも話題となりまして、各市町村長の注目を集めたところでございます。
◎市民部長(松原雄一君) まず、空き家についてでございますが、平成27年5月に完全施行された空家等対策の推進に関する特別措置法において、適切な管理がなされていないことにより、そのまま放置することが極めて危険、あるいは不適切である空き家等に対しましては、市町村長が除却等の措置を命令することができることと定められました。
次に、議第62号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、執行部から説明があり、特定子ども・子育て支援施策などとはどのような施設かとの質疑がなされ、執行部から、市町村長が施設等利用給付費の支給対象施設事業として確認した子ども・子育て支援法の新制度に移行していない私立の幼稚園、預かり保育事業、認可外保育施設、ファミリーサポートセンターなどであるとの答弁があり
大震災、大雨災害など、大規模災害で被災した15名の当時の市町村長が共同でまとめた「災害時にトップがなすべきこと」の記事がありました。その記事の中で、私が重要と考えている記事をピックアップさせていただきます。 「人は逃げないものであることを知っておくこと。人間には、自分に迫ってくる危機を過小に評価して心の平穏を保とうとする「正常化の偏見」と呼ばれる強い心の働きがある。
大震災、大雨災害など、大規模災害で被災した15名の当時の市町村長が共同でまとめた「災害時にトップがなすべきこと」の記事がありました。その記事の中で、私が重要と考えている記事をピックアップさせていただきます。 「人は逃げないものであることを知っておくこと。人間には、自分に迫ってくる危機を過小に評価して心の平穏を保とうとする「正常化の偏見」と呼ばれる強い心の働きがある。
申し立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にすることになりまして、申し立てをできる方、この方は本人、配偶者、4親等以内の親族などに限られておりますが、市町村長が、福祉の実施者として申し立てることもできることになっております。
その後、県によるアンケートや説明会を経て、県知事と市町村長との意見交換会などで議論を重ねまして、岐阜県議会でも一般質問なども行われる中で、県市長会として県に積極的なリーダーシップを発揮していただくよう要望したところでございます。
その後、県によるアンケートや説明会を経て、県知事と市町村長との意見交換会などで議論を重ねまして、岐阜県議会でも一般質問なども行われる中で、県市長会として県に積極的なリーダーシップを発揮していただくよう要望したところでございます。
成年後見制度というのは、私法上の法律関係を規律するものと言われていまして、本人や親族の申し立てに基づく利用に委ねることが基本であるということでありますけれども、そういった当事者による申し立てが期待できない状況にある者について、市町村長に対し審判の請求権を付与されている。
〔市民保健部長矢嶋弘治君登壇〕 ◎市民保健部長(矢嶋弘治君) 自衛隊法施行令第119条によりまして、市町村長は自衛官または自衛官候補生の募集に関する広報宣伝活動を行うということになっております。 市では、広報誌への募集記事の掲載ですとか説明会告知の掲載、また、自衛官募集の看板ですとか懸垂幕の設置などを行っております。
第42条(市町村地域防災計画) 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっ ては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、 防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防 災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、 必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
◆23番(小森敬直君) 今述べられましたように、自衛隊法は97条で、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定しています。
2つ目に、社会福祉法第19条、資格等については、社会福祉主事は都道府県知事、または市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用しなければならないとし、次の5項が示されています。
墓地埋葬法の第9条には、「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。」とされております。高山市においても、身寄りのない方の孤独死というケースがふえているように感じます。先日の横領問題があってわかったこともありますが、火葬、家財の処分、引き取り手のない遺骨の埋葬、納骨など、市はどうかかわり対応されているのでしょうか。
11月7日には国土交通省都市局が主催された「まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会」において、国土交通省都市局長、住宅局審議官、中部地方整備局長などの皆様に、市長自ら再開発事業の現状と課題、取り組み状況について意見を述べてきたところです。 以上、答弁とします。 ○議長(熊澤清和君) 1番 樋田翔太君。 ○1番(樋田翔太君) ありがとうございます。
その中で河川法にのっとってやるならば、河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ政令で定めるところにより関係都道府県知事または関係市町村長の意見を聞かなければならないとあります。河川管理者が県ですので、関係市町村長の意見が聞かれているというふうに思いますが、いかがですか。 ○議長(大堀寿延君) リニア都市政策部長・山本高志君。
11月7日には国土交通省都市局が主催された「まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会」において、国土交通省都市局長、住宅局審議官、中部地方整備局長などの皆様に、市長自ら再開発事業の現状と課題、取り組み状況について意見を述べてきたところです。 以上、答弁とします。 ○議長(熊澤清和君) 1番 樋田翔太君。 ○1番(樋田翔太君) ありがとうございます。
本年度の動きとして、岐阜県市長会及び町村長会の首長との意見交換において、犯罪被害者等支援の問題が提起され、県の取り組みが紹介されるとともに、県警から各市町村長へ条例制定についての働きかけが行われたと聞いております。この質問に関しましては昨年の9月の議会で取り上げさせていただきましたが、やっと動きが出てきたなというような思いであります。 そこで、以下、3点、市民生活部長にお尋ねいたします。
市町村長は防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案して、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設または場所を指定緊急避難場所としてあらかじめ指定するとともに、その内容を住民に周知しなければならない、このように定めているのであります。 高山市はこうした国が求めている内容からしても不十分な取り組みだと言わざるを得ません。