高山市議会 2010-03-24 03月24日-06号
罰則とされる範囲はどの程度までか、その対象は関係者、法人及び人とあるが、その関与した者すべてということになるのかとの質疑に対し、この条例は用途規制に係る建築行為を規制するものであり、建築行為が行われたときに、その業務にかかわる者について罰則を与えるという内容であり、範囲はそのとおりですとの答弁が、また、問屋町に予定されているパチンコ店は適用範囲に入るのかとの質疑に対し、今回の特別用途地区に入る準工業地域
罰則とされる範囲はどの程度までか、その対象は関係者、法人及び人とあるが、その関与した者すべてということになるのかとの質疑に対し、この条例は用途規制に係る建築行為を規制するものであり、建築行為が行われたときに、その業務にかかわる者について罰則を与えるという内容であり、範囲はそのとおりですとの答弁が、また、問屋町に予定されているパチンコ店は適用範囲に入るのかとの質疑に対し、今回の特別用途地区に入る準工業地域
なお、資料中ほどに記載いたしておりますとおり、新たに市街化区域に編入されます区域で準工業地域が指定される地区では、中心市街地活性化基本計画の認定条件として平成20年9月に制定いたしました条例の適用を受けることになります。大規模集客施設の立地制限を行う特別用途地区の指定を行う予定でございます。御理解賜りたいと存じます。
あなたは、大垣の中心市街地活性化を考えたときに、駅の北口に、市として準工業地域という地区設定をしていいかどうかということを僕はお尋ねしているんです。
工業地域から砂じんの飛散被害も先般起きておりました。可児市に条例があっても、原因者に対し踏み込んだ指導ができていないこの現状、また現在の条例の中身が結果の後追いであり、問題が起きてから対処を迫っていくという関係になっているためにグレーゾーンが生じてしまう、予防防止の力となっていない、こういう点であります。
また、議第90号は、テクノプラザ一丁目及び二丁目西側に隣接する工業地域の一部について、一体的な産業拠点としての位置づけを明確にするため、須衛町二丁目の一部をテクノプラザ四丁目としようとするものでございます。 次に、ページは3ページから4ページになります。
市といたしましても、今後とも住宅地の保全を目的に、準工業地域から第1種中高層住居専用地域への用途変更を行う予定でございます。2ページのほうをごらん願いたいと存じます。 先ほど線引きのほうでお示しいたしましたソフトピアジャパン周辺地区の用途でございます。
第1号は、具体的には準工業地域で建築できないものです。 第2号から第5号までは、第1号の制限に上乗せ規制するもので、工業系土地利用の誘導を、より鮮明にしようとするものでございます。 第5条は、委任規定です。 第6条は罰則で、第1項は、第4条に違反した建築主を50万円以下の罰金に処することとしています。第2項は、両罰規定です。 附則は、施行期日を平成22年1月1日としてございます。
現在はその中に準工業地域がありますが、市街化区域として策定していくべきではないか、第1点、お尋ねいたします。 第2点ですが、VRテクノV開発が、昨今の経済不況の中、企業誘致が危惧されるところであります。現在の事業の進捗状況と今後の見通しについてお答えください。 次に第5項目め、地域力・家族力の促進について関連した質問をいたします。
とりわけ地場産業である陶磁器・タイル関係については、減少の一途をたどっていると思いますが、その実態は、今回、多治見市が指定している用途地域のうち準工業地域 725ヘクタールについて工場等の張りつき状況はどのようか。倒産した、あるいは工場跡地はアパートなどが建つなど実態を異にしているというふうに考えております。
議第92号 大垣市特別用途地区建築条例の制定については、都市機能の適正な立地、集積により中心市街地の活性化を図るため、市内の準工業地域を特別用途地区に指定し、大規模集客施設の立地を制限するものであり、原案のとおり承認することに決しました。
本条例の制定につきましては、都市計画法による特別用途地区の大規模集客施設立地制限地区を制定することに伴い、指定区域となります準工業地域内の建築制限を建築基準法に基づき条例制定するものでございます。6月議会の当委員会で素案の概要を報告させていただきました。その後、市民の方に御意見をお聞きするパブリックコメントを行い、その結果、意見の提出が1件ありました。
それから、市長の後援会長さんが耐酸壜の堤さんであられましたので特に強調しておきますが、あんな都心部で、環状の通るところで準工業地域をいかが云々であっても工業地域にされたというのは、2回目の市長選の前後であったと思います。やはり私は指摘させていただいたんですが、そのまま進められて、大垣市民の東のほうは全部耐酸壜の公害を受けなきゃならぬ。
議第92号 大垣市特別用途地区建築条例の制定につきましては、都市機能の適正な立地、集積により中心市街地の活性化を図るため、市内の準工業地域を特別用途地区に指定し、当該地区における大規模集客施設の立地を制限するものでございます。
6の大垣市特別用途地区建築条例の制定につきましては、都市機能の適正な立地、集積により中心市街地の活性化を図るため、市内の準工業地域を特別用途地区に指定し、当該地区の大規模集客施設の立地を制限するものでございます。都市計画決定の告示の日、平成20年9月30日を予定しておりますが、告示の日から施行するものでございます。
○建設部長(柘植健治君) 駅の北側につきましては、現在、阿木川左岸から中央道までの区域でございますけれども、第2種中・高層住居専用地域と、準工業地域の用途地域に指定されておりますけれども、現在、具体的な開発計画等は承知いたしておりません。
13: ◯委員(吉川 勝君) 産業振興で1点聞きたいけれども、いわゆる都市計画法上の準工地域や工業地域、どれだけ面積として余力があるのか、調べているか。
その際、市内のすべての準工業地域におけます大規模集客施設の立地を制限いたします特別用途地区の都市計画決定及び必要な条例の整備が行われていることというのが認定条件の一つとなっておりますため、今回お手元の資料のとおり、特別用途地区を都市計画決定する予定でございます。
この中で特に(2)都市計画手法の活用としまして、大規模集客施設の面積1万m2を超えるものの立地について、準工業地域において立地を規制する特別用途地区の指定を予定しております。この指定も認定条件の一つでございます。
中でも、地方都市におきましては、市内のすべての準工業地域における大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区等の都市計画決定、及び必要な条例の整備が行われていることというのが認定の条件の一つとなっております。そのため、お手元の資料No.12でございますが、特別用途地区を指定し、関係条例を整備する方向で検討を進めております。
この中で、特に(2)都市計画手法の活用としまして、大規模集客施設、店舗、飲食店などの床面積1万m2を超えるものの立地について、準工業地域において立地を規制する特別用途地域の指定を予定しております。この指定も認定条件の一つでございます。