瑞浪市議会 2021-03-19 令和 3年第1回定例会(第5号 3月19日)
そこで、介護保険における住宅改修費の給付についてちょっと調べておりましたら、多治見市が令和3年4月から「受領委任払い制度」を追加導入するということを決められました。現行の償還払い制度はそのままなんですけれども、それに加えて受領委任払い制度も、どちらの制度でも給付申請ができるという、可能になるということだそうです。
そこで、介護保険における住宅改修費の給付についてちょっと調べておりましたら、多治見市が令和3年4月から「受領委任払い制度」を追加導入するということを決められました。現行の償還払い制度はそのままなんですけれども、それに加えて受領委任払い制度も、どちらの制度でも給付申請ができるという、可能になるということだそうです。
そこで、介護保険における住宅改修費の給付についてちょっと調べておりましたら、多治見市が令和3年4月から「受領委任払い制度」を追加導入するということを決められました。現行の償還払い制度はそのままなんですけれども、それに加えて受領委任払い制度も、どちらの制度でも給付申請ができるという、可能になるということだそうです。
個人番号通知書、個人番号カードの関連事務につきましては、地方公共団体情報システム機構へ委任をしておりまして、これに要する費用を負担金として支出しているところでありますが、当初予定額の4,029万1,000円に対し、同機構から上限見込額が4,851万2,000円であると改めて示されたことから、この差額を補正するものであります。 以上です。 ○議長(山田紘治君) 健幸福祉部長、石黒恒雄君。
◎総務部長(橋本隆司君) 現在、社会教育、スポーツ、文化に関する事務事業につきましては、市長部局における補助執行や市長部局へ委任している一部の事務事業を除きまして、そのほとんど教育委員会事務局、生涯学習課及びスポーツ推進課が所管しております。
地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任、または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下16名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。以上でございます。
地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任、または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下16名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。 本日の会議に遅参の旨、通知のありました議員は、20番・鷹見憲三議員であります。以上でございます。
現在、手当の支給方法は、各団員から委任状を提出いただいて、各分団にまとめて入金をするということでございます。しかし、来年度からは個人への直接支給に変更いたします。この個人支給については、全ての分団に理解をいただいて同意を得たものでございます。 最後に、出動手当の見直しについてお答えします。 本市では、出動手当に関してきめ細かな対応をしたいと考えております。
3項その他諸費、1目審査支払手数料は、国保連合会に委任した保険給付請求に係る審査手数料で、546万5,000円、0.1%の減でございます。 4項高額介護サービス等費は、介護保険の自己負担が高額となったとき、限度額を超える部分の支給に係る負担金で、合計1億3,094万7,000円、1.8%の減でございます。
次に、地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任、または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下14名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。 本日の会議に早退の旨通知のありました議員は11番・牛田敬一議員であります。
総務費の主な予算では、1項総務管理費は44億4,159万7,000円で、ふるさと納税事業、庁舎改修事業などによるもの、68ページの2項徴税費は3億7,931万4,000円で、市税賦課・徴収事務の経費などによるもの、70ページの3項戸籍住民基本台帳費は2億9,744万3,000円で、通知カード・個人番号カード関連事務の委任交付金などによるもの、71ページの4項選挙費は4,967万円で、衆議院議員選挙の
次に、地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下15名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。 本日の会議に欠席の旨通知のありました議員は、2番・宮嶋寿明議員であります。以上でございます。
観光協会との連携、観光協会の活用ということの質問も出たわけでありますけども、私は今言うところのPFIであるとか、民間活用の立場であったり、この観光状況がコロナ禍でもこれから変わってくる状況を踏まえると、今までの観光事業に対する取り組みをそのまま一括して地元のコミュニティ推進協議会に付託する、委任する、指定するということ自体が的確かどうかということに、非常に不安と疑問を感じます。
観光協会との連携、観光協会の活用ということの質問も出たわけでありますけども、私は今言うところのPFIであるとか、民間活用の立場であったり、この観光状況がコロナ禍でもこれから変わってくる状況を踏まえると、今までの観光事業に対する取り組みをそのまま一括して地元のコミュニティ推進協議会に付託する、委任する、指定するということ自体が的確かどうかということに、非常に不安と疑問を感じます。
こうした取組と、様々な事業を行う場合に予算が伴い、事業を委任された者との間に契約の締結が行われます。契約の締結についてもさらなる見直しが必要だと考えます。競争入札と随意契約について、現在どのようなものか、確認の意味でお聞かせください。 続いて、2項目めの、公共施設等の総合管理について質問させていただきます。
よって、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山田正和君) ご異議なしと認め、よって、議第111号及び議第93号議案に係る計数整理を議長に委任することに決しました。 ここで計数整理のため、10分間休憩いたします。
地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任、または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下15名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。以上でございます。
第16条では原状回復義務を、第17条では損害賠償を、第18条では委任の事項を定めるものでございます。18ページをお願いします。別表では、第12条で定めた使用料の額を定めております。1ページお戻りいただき、17ページをお願いいたします。附則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議第95号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任、または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下15名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。以上でございます。
また、現業職や企業職を除く職員は、労働基本権が一部制約されておりますので、団体協約が締結できない代わりに、条例に委任して給与からの組合費の控除、いわゆるチェックオフが認められるということでございます。これは、職員の団結権の保障につながるというふうに考えているものでございます。 続いて、組合との協定についてお答えします。
次に、地方自治法第121条の規定により、議長から説明のため出席を求めた説明員、並びにその委任、または嘱託により出席する旨の報告のありました者は、市長事務部局におきましては市長以下15名、教育委員会事務部局におきましては教育長以下2名、消防本部におきましては消防長であります。 なお、議会事務報告につきましては、お手元の資料により報告をいたします。以上でございます。