可児市議会 2010-11-30 平成22年第6回定例会(第1日) 本文 開催日:2010-11-30
これにつきましては、地方税法施行令の改正に伴いまして、課税限度額を改正するというものでございます。また、地方税法の規定に基づき、期別の税額の端数計算の特例を設けるというものでございます。 条例でございますが、その内容につきましては、33ページの第3条で基礎課税額に係る課税限度額を47万円から50万円に引き上げるものでございます。
これにつきましては、地方税法施行令の改正に伴いまして、課税限度額を改正するというものでございます。また、地方税法の規定に基づき、期別の税額の端数計算の特例を設けるというものでございます。 条例でございますが、その内容につきましては、33ページの第3条で基礎課税額に係る課税限度額を47万円から50万円に引き上げるものでございます。
次に、議第107号・恵那市固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、現委員である鈴木峰夫氏の任期満了に伴い、再び同氏を選任することにつきまして、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。
一方、地方税の税率に関しましては、地方税法において通常よるべき税率として標準税率を定めておりますが、 〔私語する者あり〕 財政上その他の必要があると認める場合には、これによることを要しないものとされております。
この改正の趣旨は、地方税法などの一部改正に伴い中津川市税条例を改正するもの、つまりたばこ税の改正です。改正の理由としては、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するために行うものであります。 改正の内容としては、お手元の委員会資料にありますように、旧3級品以外が1,000本につき3,298円を4,618円、旧3級品は1,000本につき1,564円を2,190円に改正するということです。
〔市長國島芳明君登壇〕 ◎市長(國島芳明君) ただいま議題となりました議第70号 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、地方税法の定めるところにより御同意をお願いしようとするものであります。 現在委員であります鍋島正子さんは、本年9月30日をもちまして、その任期が満了いたしますので、引き続いて選任をお願いしようとするものであります。
初めに、市税についての平成21年度の税制改正につきましては、地方税法の改正に伴い、市民税の長期譲渡所得にかかわる課税の特例の適用期限の延長、上場株主等の配当所得及び譲渡所得等にかかわる課税の見直し、固定資産税の評価がえに伴う負担調整措置の継続などの改正が行われました。 では、歳入決算書の方、44、45ページをお願いいたします。
地方税法第423条第4項の規定により、関市固定資産評価審査委員会の補欠の委員の選任について、次のとおり選任したいから、同条第5項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるものでございます。 承認を求める委員は、住所関市弥生町1丁目1番11号、氏名は工藤智さん。生年月日は昭和31年12月28日でございます。
例えば水道使用料が未納になっている場合は、自治体の歳入に該当しないため、強制徴収する場合には、地方税法の滞納処分には該当せず、民事訴訟法上の強制執行の扱いとなるというふうにされています。 しかし、下水道使用料を滞納し、強制徴収する場合は、地方自治法上の使用料に該当し、地方自治法施行令に従って実施することとされています。よって、地方税法上の滞納処分に該当するとの解釈があります。
この課税台帳につきましては、地方税法等によりまして、原則非公開ということでございまして、納税義務者御本人の閲覧などを除いて他人に公表することはできないということと、たとえ町内会等の公共的な団体であっても、町内会自身の所有に関する情報以外につきましては、やはり個人情報保護の観点から公表はできないというふうに解釈をしております。
国民健康保険税に係る不納欠損処分は、地方税法第15条の7第4項、第15条の7第5項及び第18条の規定により処理いたしております。平成21年度の不納欠損額は6,124万9,454円でございます。
次に、還付金の内訳といたしましては、該当する2社に対しまして、過年度分過誤納還付金として地方税法に基づいてお返しする平成18年から21年までの還付金といたしまして約1,690万円、さらに過誤納返還金といたしまして、羽島市固定資産税等過納返還金支払要綱に基づきましてお返しする平成13年から17年までの返還金といたしまして約710万円、還付加算金として約360万円となっております。
10: ◯市長(山田 豊君) 議案第53号 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、現委員の長谷川吉文氏の任期が平成22年9月30日に満了となるため、前田千治氏をその後任として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
それから、2点目、市税の納付状況に関するお尋ねでございますが、極めて限られた対象者に関する御質問でありますので、地方税法第22条などの規定に抵触するおそれがございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
この条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い、たばこ税の税率を1,000本につき旧3級品以外は3,298円を4,618円に、旧3級品は1,564円を2,190円に改正するものであります。 このほか、条文整備等の所要の改正を行っております。 なお、この条例は平成22年10月1日から施行するものであります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(伊佐治由行君) これより質疑に入ります。
地方税法の規定に基づきまして処分したものでございます。 12ページをお願いいたします。 (4)歳出の状況でございます。 ア、歳出の目的別構成と前年度比較でございます。 (表5)の目的別歳出状況の、前年度に比較いたしまして増減の大きいものを説明させていただきます。 2款総務費でございますが、定額給付金事業の増により9億9,787万1,000円、60.9%の増となっております。
この3月に成立した地方税法の一部を改正する法律は、個人住民税の年少・特定扶養控除を廃止・縮減し、過去最大規模の増税をもたらします。この法律を受けて市税条例を改正しようとするものです。民主党は、マニフェストで子ども手当、高校授業料の無償化の財源として所得税の扶養控除を廃止するとしていました。それをさらに住民税にまで広げることになります。
地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、本年4月1日から施行されたことに伴いまして、関係規定を整備する条例の制定について3月31日付で各務原市税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきましたのでこれを報告し、承認をいただくものです。
4月1日から施行された地方税法等の一部を改正する法律は、個人住民税の16歳未満の扶養親族に対する年少扶養控除及び16歳以上19歳未満の扶養親族に対する特定扶養控除の上乗せ部分の廃止を行い、過去最大規模の4,569億円もの大増税をもたらします。土岐市でも、16歳未満の年少扶養控除廃止で1億5,400万円の増税、16歳以上の上乗せ部分の廃止で851万円の増税となります。
大垣市地区センター条例の一部改正については、地域住民の自主性のあるコミュニティづくりと社会教育の推進等を図るため、中川地区センター及び青墓地区センターを設置するものであり、議第58号 大垣市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正については、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業の対象者の範囲を拡大するほか所要の改正を行うものであり、議第59号 大垣市税条例等の一部改正については、地方税法等
この条例は、平成22年度地方税法の改正により必要となります市税条例の改正でございます。説明につきましては、お手元に配付させていただきました総務部資料、地方税法の改正に伴う大垣市税条例の主な改正についてにて御説明させていただきますので、ごらんいただきたいと存じます。 今回の主な改正につきましては2点ございまして、まずは、市たばこ税関係におきまして、税率の引き上げを実施するものでございます。