各務原市議会 2001-03-27 平成13年第 1回定例会−03月27日-04号
次に、議第十四号 各務原市公共施設整備基金条例の一部を改正する条例を議題とし、担当課長の説明の後、質疑では、「公共施設整備協力金をはずす理由は」との質疑に、「地方公共団体の宅地開発等の指導要綱等は、従来から一部行き過ぎた内容があり、自治省と建設省の連名により、根拠の不明確な協力金等について、是正するよう行政指導があった。
次に、議第十四号 各務原市公共施設整備基金条例の一部を改正する条例を議題とし、担当課長の説明の後、質疑では、「公共施設整備協力金をはずす理由は」との質疑に、「地方公共団体の宅地開発等の指導要綱等は、従来から一部行き過ぎた内容があり、自治省と建設省の連名により、根拠の不明確な協力金等について、是正するよう行政指導があった。
して、下水道協会負担金については、日本下水道協会、日本下水道協会中部支部、日本下水道協会岐阜県支部の3協会に対して下水道を推進するための国に対する要望等活動に対する負担金、下水道推進協議会会費については、岐阜県下14市が下水道事業の推進並びに情報交換、連絡協議といった活動のために設立している団体への会費、日本下水道事業団運営費負担金については、日本下水道事業団に対する出資及び補助金であり、国と地方公共団体
地方自治法第2条13項及び14項において、地方公共団体はその事務を処理するに当たり、最少の経費で最大の効果を上げるため、組織及び運営の合理化に努めなければならないと規定してあります。 今回の設置条例の一部改正の市長部局の問題点は那辺にあるのか、私も考えてみました。その問題点は、1部1課の増設、部課の増設、中枢機能の一点集中、縦割り行政のむしろ強化にあります。
地方公共団体、行政に求められているもの、職員に求められていること、議会議員に求められていること、市民に求められていること、詳細は別に譲りますけれども、それぞれ重いものがあると考えます。 ところで、地方分権の考え方にもともと二つの大きな流れがありました。一つは、市場主義を前提とした民営化、規制緩和を目指し、分権的競争を進める流れでございます。
続きまして、外郭団体への債務保証についてのお尋ねでございますけれども、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定によりまして、「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない」と規定されておりまして、会社その他の法人への債務保証はございません。
こういう立場で地方公共団体においても同様だと明確に述べています。
増加の一途をたどっております児童虐待につきましては、昨年5月、児童虐待の早期発見と早期解決のため、虐待の禁止、国及び地方公共団体の責務、虐待を受けた児童の保護のための措置等を定めた「児童虐待防止等に関する法律」が施行され、現在、全国的にその対策が進められております。
この人々に安全な水の供給は地方公共団体として常識であります。それは上水道でありまして、岐阜市の水道水であります。当然であります。工事費も先ほど申し上げたように、敷地境界までいっぱいに来ておるんですね、もう。平成10年にそこまで来ておる。ですから、家庭内引き込みと同じ手法で金は要らないの、ほとんど。引けるわけなんですね。
なお、その最たるものは介護保険事務でございまして、これは一括、地方公共団体に大幅な事務が委譲されたと、かように申し上げてもよろしいかと思っております。 次に、市町村合併の問題でございます。 ご指摘のように、本年の2月8日に岐阜県市町村広域行政検討委員会、これは学識者で構成する調査検討委員会でございまして、愛知大学の教授の重網先生が委員長であります。
一つは、まず地方分権でございますが、地方分権の基本理念といたしまして、国民福祉の増進に向かって国と地方が相互に協力し、分担すべき役割を明確にすることにより、地方公共団体の自主性、自立性を高め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るものと承知しております。
「地方公共団体には、いつの時代にあっても、その時代に的確に対応した質の高い行政活動の展開が求められています。少子・高齢化の到来や、地方分権の本格化など地方行政を取り巻く環境が激しく変化する中、効果的で効率的な行政展開と市民への説明責任の遂行は必要不可欠なものであり、このためには時代のニーズに合った施策、事業を重点化して実施していく必要があります。
今回初めての予算編成を行いまして感じたことは、継続事業、中・長期的な財政見通しを考えたときに、地方公共団体の財政運営は大変である。これが私の感想であります。私が市民の皆さんとお話をする中で多い要望は、身近な生活道路、用水路、ごみ対策、病院、学校等、自分たちの身近なことが多くあります。
国は昨年10月、日本新生のための新発展政策の中で、IT革命の飛躍的躍進のための施策として、地方公共団体が地域の実情に応じて、学校、公民館、図書館等でIT基礎技能講習の開催を推進する場合に特例交付金を交付するとして、総額545億4,500万円の補正予算を計上、全国的な支援体制を公表しました。
これは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令というものが出ておりまして、これに準じて定めておりますので、よろしくお願いいたします。
下水道整備については一般に多大な建設投資を要することから、その負担が過大となれば、地方公共団体の財政運営を圧迫しかねない状況にある。──どういうふうに圧迫しているかという具体例が書いてありまして、このような状況を考えれば、生活排水の各種のシステムの特性、効果、経済性を十分検討し、各地域に最も適したシステムを選択し、過大な投資を避け、効率的な整備を図ることが重要である」と書かれております。
また、第3条には、国及び地方公共団体の責務に、第1条の目的を達成するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない、とうたっています。
解説書によりますと、これは重要な財産の取得、処分が、当該地方公共団体の財政諸施策に与える影響、あるいは住民の日常生活に与える影響が少なからず予想されるために議会の関与を義務づけているんだと。逆に言えば、市長単独ではこうした契約を、約束を結ぶことはできない、その基準が定められているということです。今回の中身は議決が必要な財産の取得又は処分のこの条件に当たると思います。
同じ項目の中で、いろんな市の機関、あるいは総合機関、あるいは市と国の関係、他の地方公共団体というふうな対外的なお話がありますけれども、この中に市長の諮問機関である、いわゆる市民委員会と言われるものも含まれているのでしょうか。いわゆる条例で決められ、公的なものではない市長の諮問機関である、例えば市民委員会なんかもこれに含まれるというふうに考えてよろしいのでしょうか。
何百年も続いたイギリス、アメリカ型の民主主義政体のもとで育った地方自治の姿と対して、戦後我が国が憲法で初めて地方自治権を保障されたものの、新自治法制度が施行され半世紀、徐々に各自治体が力をつけてきながらも、現在、どちらかといえば中央集権的な色彩の強い中では、特徴のある地方公共団体の自主性、自立性が育たないまま、現在に至っていると言っても過言でございません。
次に、情報化推進事業につきましては、行政サービスの質の向上に資するために行う地域情報通信システムの整備や、地方公共団体における事務の電算化に伴います体制整備に要する経費などを普通交付税で措置するものでございまして、予算書の62ページの企画費の中にありますコンテンツ作成委託料、そして生活情報提供システムの備品5,974万5,000円などのうち、市負担分がその対象と予定をされております。