多治見市議会 1997-12-19 12月19日-05号
次に、三の倉やすらぎの森の最終地点の地上権設定契約の相手方、登記日及び立ち木補償金の受取人はどのようかとの質問があり、これに対して、契約の相手方は多治見市三の倉町字中洞 176番地、三之倉神社代表役員、松原久蔵。契約年月日は平成9年2月18日。受け取りの相手は、本土神社宮司である旨の答弁がありました。
次に、三の倉やすらぎの森の最終地点の地上権設定契約の相手方、登記日及び立ち木補償金の受取人はどのようかとの質問があり、これに対して、契約の相手方は多治見市三の倉町字中洞 176番地、三之倉神社代表役員、松原久蔵。契約年月日は平成9年2月18日。受け取りの相手は、本土神社宮司である旨の答弁がありました。
本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は
内容は、寄附金の受け入れ及びその充当と、国道363号線鶴里バイパスに関連した地上権解約補償及び国庫補助金の年次割変更に伴う総合病院第3期増築事業の出資金の増額、集落環境整備事業の平成9年度分の前倒し分、並びに公共下水道事業繰出金の減額などであります。
また、登記については、簡単にできればしたいが、明治41年以降、可児郡池田村諏訪社の所有になっており、地元の土地ということでもあり、地上権設定の契約でもって十分目的は達せられる。トラブルの発生についての懸念は100%ないと確信している旨の答弁がありました。
この内容につきましては、一応借地権の内容ということで、地上権、契約締結時から30年間、地上権として持つというようなことで、ここは実測をいたしますと、公簿面積は1,900平米ほどですが、実際の実測は3,300平米ほどあるというようなことで、そういったものから算定してきたものが約1,500万ということでございます。
三の倉の縄手の山林3,300平方メートルの30年間の地上権を設定すると、これが公有財産購入費の1,500万円でございます。同山林にございます立木補償をしようとするのが3,000万円の補償費でございます。これは三の倉やすらぎの森整備事業、こういうことで新たに事業を始めるわけでございます。 次に、31ページでございます。土木費の道路橋りょうの新設改良費でございます。
それから、並びに当該事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該事業によって著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し収益する者、こういうことでございますけれども、土地改良事業の区域の外にある土地につきまして、所有権、あるいは賃借権、永小作権、地上権、こういうようなものを持っておられる方で、この事業によって特に著しく利益を受ける方は分担金の対象としますよと、こういうことでございます。
それから、2号については建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権、1枚めくっていただきまして4ページの方ですが、3号は建物、それから4号といたしまして預金、貯金及び郵便貯金でございます。5号は金銭信託でございます。6号は有価証券、7号は自動車、船舶、航空機及び美術工芸品、8号はゴルフ場の利用に関する権利、9号は貸付金、10号は借入金というふうに定めております。
市長の任期の開始の日において有する資産等につきましては、その資産等の報告書を任期の日から起算しまして100日を経過する日までに作成しなければならないということでございまして、資産等とは、土地、地上権、借地権、建物、預貯金、金銭信託、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場利用権、貸付金、借入金、この表にあるようなものでございます。
設置につきましては、その設置基準、これは昭和51年1月10日、文部省令の第2号でございますが、この設置基準で「必要な面積の校地を備えなければならない」となっており、通達で「校地については、原則として自己所有であることが望ましいことは言うまでもないが、特別の事情があるときは、長期間の賃借権又は地上権が設定されていれば足りる」とされております。今、御指摘いただいたようなことでございます。
それと、一体のものであるから容積率も建ぺい率も上げていいと、そういう今、受け取り方ですけど、部長は専門家ではないですけれども、財産権の中に地上権というものがありまして、空中権というものも売買されるんですよ、これは、大事な財産なんですよ、もっと勉強してください。 テレビ障害の件も一緒です。これは我が市では大変なことがあった。
最後の問題は、地上権あるいは地下権という問題であります。つまり他人の土地の上を勝手にレーザーの光線を飛ばす計画があったわけでありますから、そういうことは勝手に他人の土地の上を走ってもええのかどうなのか。このことをひとつお伺いをしたいわけであります。
また、公売を行った国税局の見解は、建築物は法的手段をもって処理したものであり、土地についての地上権は認められないとの見解であります。私は、かつて一立ち退き者からの陳情を受け、解決に奔走した経験を持つものであります。取得の経緯、長年の黙認、現状の生活等々、それなりの理由は当然あるものの、公共物の私有化は絶対に許容されるべきものではないことを説得し、不本意ながらも協力をいただいたのであります。
それから、堤内の駐車場は大体百台程度の駐車場になるということでありまして、これでいいというわけではございませんが、まあできればあれの北側の方もお貸しを願いたいということは申し入れはしてありますけれども、地上権者が生産をしていらっしゃるので、持ち主はそういう気持ちを持っていらっしゃるわけでありますけれども、生産者がいらっしゃるということで、一段落、まず南側だけは御寄附を申し上げますと、こういう形できておるわけでありますから
非常にその借り上げをして、市でもっていろいろ施業しようと思います場合に、やはり地上権の設定があるわけでございまして、非常にむずかしいということがありまして、実は中止をしてしまったという経過がございます。
そのときに、この取得は地上権も含めて取得したものである。その後調べてみると、この家屋には岐阜市保証協会、岐阜市所管の保証協会が昭和五十二年に三千万円で保証しているではないか。建物の値打ちから言ったらとてもそんな高い値打ちではない。したがって、当然これは地上権も含めた保証である。