中津川市議会 2014-03-11 03月11日-03号
これは、農用地区域内にある土地であって、土地収用法第26条第1項の規定による告示があり、かつその告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しないと。この章と申しますのは、第5章で、土地利用に関する措置ということで、土地収用法の告示があれば、この農振のほうの適用から除外されるというものでございます。
これは、農用地区域内にある土地であって、土地収用法第26条第1項の規定による告示があり、かつその告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しないと。この章と申しますのは、第5章で、土地利用に関する措置ということで、土地収用法の告示があれば、この農振のほうの適用から除外されるというものでございます。
土地収用法の適用、こういったものも視野に入れて、本市の用地課の若手・中堅職員がしっかり頑張ってくれることができました。 用地課の課長が来年の3月末をもって定年退職になります。それまでにはしっかりこのことについては完結をさせよう、こういった一丸となった行動で今回用地がしっかり全て購入することができました。
リニアは民間企業のJR東海の事業ですが、区分地上権にも土地収用法が適用されますか。それはどの段階で適用されますか、お伺いいたします。 ○議長(柘植 羌君) 企画部長・小栗 悟君。 ○企画部長(小栗 悟君) 土地買収に恵那市はどのように関与するかというご質問がありました。 リニア中央新幹線の山梨県実験線では、鉄道運輸機構と山梨県が用地買収にかかわったと聞いております。
こんな手法をとらなくても、公園整備なり、道路拡幅なり、事業計画を打って、国の補助金対象にしながら土地取得を求めて、どうしてもだめならば土地収用法による方法もあります。どういう態度で調停に臨むのかも、金額についても明らかにせず、議会に白紙委任されるようなことは到底容認できません。よって、この議案に反対いたします。
どうしても合意が得られないという場合は、土地収用法というような方法もあるわけですよね。そういう方法もあるのに、行政としてはこういったやり方は極めて異常な方法ではないかというふうに思いますけれども、あえてそういう方法をとってきたのはなぜなのか、伺います。 ○議長(神谷卓男君) 都市建設部長 広瀬正輝君。 ◎都市建設部長(広瀬正輝君) 4点ほどあったと思います。
最初に、岐阜県との土地収用法の調整がおくれた。相手先の都合により平成24年度中にできなかったということは、想定できなかったことかとの質疑に、土地収用法の認定を受けるために、岐阜県との事前相談を実施する中で、16街区の土地を取得し、公共公益施設を建設する理由について理解いただくのに少し時間を要したためであるとの答弁でした。
そういうときに、この事業が土地収用法第3条各号該当の公的な公共の施設であるという場合には5000万控除がされます。そういうことを事前に契約取引の前に確認をしていくということが我々の使命であると考えております。 なお、この5000万控除が確定するということについては、実際に契約をし、その土地が引き渡され代金が支払われた、そういう事実に基づいて確定申告により決まるものでございます。
遅れた理由はということでございますが、多治見駅北地区の公共公益施設の用地、土地の購入でございますが、この取得に関しましては、土地収用法の事業認定を受けようということで県と事前相談をしてまいっておりますが、そこの時間がかかったこと、また収用先の法人の内部の手続にも時間を要するというようなことから、年度内の契約の締結が難しくなったため、繰越明許をさせていただきたいというものでございます。
駅北出口の西には、自転車駐車場が平成25年2月に供用開始予定、日本通運より土地収用法により土地購入した16街区は、駅北公共公益施設として駅北分庁舎が平成27年度春オープン予定でございます。現在、平場の有料駐車場で、TMO多治見まちづくり株式会社さんに管理運営をお願いしております27街区については、平成27年度完成予定で約 400台収容の公設民営による立体駐車場の予定であります。
◎都市戦略部長(磯谷均君) まず免税に関することでございますが、本件土地の取得目的というのは、福祉の里屋外運動場整備事業ということで、土地収用法第3条第1項23号に規定する社会福祉法人、社会福祉事業に該当することから、この税の特例、租税特別措置法の第33条の4の特例を適用したものでございますし、たくさんあったんであれですが、加藤組さんは、単にそこの所有権者であるということ以外、私どもとしては、条件として
また、土地収用法に該当する事業において、事業認定を受けないと控除の対象とならない場合と、事業認定を受けなくても控除の対象となる場合がある。租税特別措置法施行規則第14条第5項に、地方公共団体の設置する保育所と規定されており、今回のケースはこれに該当すると考えている。
主な質疑の内容についてですが、議案第46号の所管部分で、7款土木費、2項道路橋りょう費の坂田関線改良工事における土地収用法の適用に至る経緯についての質疑に対しまして、当局より、この事業は平成19年度に着手したが、土地所有者の変更により道路用地を取得する交渉が困難を極めたため、他市の状況を確認し、県や顧問弁護士に相談するなど協議した結果、今後も任意交渉は引き続き行うが、土地収用法の適用が妥当と判断し、
まず、争点の1つ目になっている土地収用法の手続の要否についてということですが、市の主張する土地収用法の手続を不要という見解は、平成17年のもう工作物除去通知を出したころからだと思うんですが、この見解はそのときごろから外部の専門家等に相談してこの方針を決定したかどうかというのがまず1点目。
マニュアル │新日本法規出版 株式会社 │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────┤ │ 12 │問答式 土地・建物売買の実務 │新日本法規出版 株式会社 │ ├──┼───────────────────────────┼──────────────────┤ │ 13 │土地収用法実務提要
これにつきましては、駅北土地区画整理地内の公共公益施設建設用地としている16街区につきましては、土地収用法による事業認定の申請が必要でありまして、その申請作業の委託費 513万 5,000円を新年度の当初予算の公共施設整備関係費の測量設計試験委託費として計上をいたしております。
さらに、事前協議のお話をしてみえるんだと思いますが、このことについて、事前協議というのは、もとのもとを少し説明させていただきたいと思いますが、租税特別措置法第33条の第1項第2号に該当させて、これは、我々地方公共団体が取得する場合に、土地収用法に該当する事業について5000万控除を得られて、その5000万円の根拠については、同法33条の4に規定されておるところでございます。
今お話がありましたけれども、ということは土地収用法ありきの計画のように思えてなりませんけれども、平成21年9月9日の議会で、議案第130号の補正予算について長屋議員さんも質問されましたが、その後、僕も土地区画整理費委託料について議案質疑しました。そのときは、健康福祉交流施設といった複合施設ではなくて、公共交通拠点整備事業でした。
用地買収が難しい場合には、計画推進のために土地収用法といった強制的な手法の適用も考えるというお考えなのか、この点について当局の見解を求めます。 ○議長(石原教雅君) 当局の説明を求めます。 初めに、加藤福祉部長、どうぞ。 ◎福祉部長(加藤茂君) お尋ねの老人福祉センターのふろの収支見込みについてお答えいたします。
◎建設部長(今峰順市君) 土地を購入する場合に、私のほうといたしましては、収用事業という中で土地購入を考えておりまして、当然、土地収用法で買うということでございますので、国の補助金等、充当を考えております。 ○議長(石原教雅君) 24番 桜井幸三君。 ◆24番(桜井幸三君) となりますと、県とか国も認めていくという方向になるということですね。 ○議長(石原教雅君) 今峰建設部長。
基盤整備分野では、土地収用法の適用を前提に取り組んだ広域農道青木ヶ原線の開通や、城山大橋の早期無料化、公共下水道事業坂本処理区の整備などが挙げられます。 合併直後の平成17年度は1,065人の職員が、平成21年度には911人となっており、154人の削減となっていますが、質を落とすことなく市民サービスができていると認識しています。