多治見市議会 2000-03-06 03月06日-01号
続きまして、第15条の9及び10につきましては、介護納付金賦課額の所得割額と資産割額の算定方法を定めておりますし、第15条の11は、介護納付金賦課被保険者の賦課額の保険料率を定めておりまして、所得割にありましては、介護納付金賦課総額の45%に相当する額を被保険者の基礎控除額の総所得金額の総額で割って得た数、資産割につきましては、介護納付金賦課総額の10%に相当する額を被保険者の固定資産税額の総額で割
続きまして、第15条の9及び10につきましては、介護納付金賦課額の所得割額と資産割額の算定方法を定めておりますし、第15条の11は、介護納付金賦課被保険者の賦課額の保険料率を定めておりまして、所得割にありましては、介護納付金賦課総額の45%に相当する額を被保険者の基礎控除額の総所得金額の総額で割って得た数、資産割につきましては、介護納付金賦課総額の10%に相当する額を被保険者の固定資産税額の総額で割
第7条、資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地、家屋に係る部分の額に100分の8を乗じて算定する。 第7条の2、被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について3,800円とする。
第15条は保険料率の規定でありまして、後でご説明いたします介護納付金賦課額の保険料率と区分けするため、また、先ほどご説明いたしました保険料の賦課限度額を超える世帯に対する所得補正及び資産割の固定資産税額補正についての規定でございます。改正文の読み上げは省略させていただきます。
また、保険料算定基準は所得割が所得金額の4.7%、資産割は固定資産税額の44%、均等割は1人2万100円、平等割は1世帯1万7,500円であり、条例で応能割65%、応益割35%の規定に基づき算定していること、そして軽減世帯は2,794世帯で17.49%であり、国庫事務負担金は総務費の2.3%であるとの答弁がありました。
固定資産税額は上がっているがとの質疑には、土地については負担調整率があり、その率は最低の2.5%である。ほかには地目変更によるもので、増額予算を計上していると答弁がありました。 次に、都市計画税の区域変更などの見直しについての質疑には、下水道事業等を行うために都市計画税を徴収したい区域もあるが、難しい問題である。現在の徴収区域は大井町と長島町であるとの答弁がありました。
それはとりもなおさず固定資産税額がべらぼうに上がっているからであります。お聞きするところによりますと、昨年度の3倍から5倍という税額にはね上がった納税義務者がおられるということであります。もちろん土地課税に係るものでありまして、昨年と同所有面積であるのにもかかわらずであります。このような事態に直面すれば、だれでもびっくりします。
しかしながら、地価が下落する中においても、固定資産税額はなだらかではありますが上昇しているという現象に、市民の方々から不満の声を聞いております。土地を所有する納税者にとっては、負担緩和措置がとられているというものの大変厳しい状況であると言わざるを得ません。 そこで次の3点について、税務部長にお尋ねをいたします。
現行の固定資産税額の負担調整措置は平成八年度までで、平成九年度からの負担調整措置は、現在政府税制調査会で、地方税法改正案づくりの作業が進められており、それを踏まえまして、実施してまいりたいと考えております。
ちなみに、これも固定資産税額をちょっと試算してみますと、 3,540万円になります。なお、除草、騒音等の問題につきましては、そして特に積雪の折、雪が積もりました折には、非常に大垣市の市民の皆さんも生活道路がふさがれるというようなこともあって非常に迷惑しておりますが、こういうこと等も含めて日本道路公団に強く要望してまいりますので、よろしく御理解を賜りますようお願いをいたします。
なお、保険料の賦課基礎には固定資産税額も対象にしております。保険料確保の上からも重要なことと認識しておりますが、今後の課題であると考えております。国保におきましては収納率の向上対策を初め、数多くの課題がございます。これからも努めて取り組んでまいりたいと存じます。 以上でございます。
さらには、固定資産評価がえにより公示価格が上昇したことに伴う、固定資産税額が引き上がることになりました。しかし、地方税法及び本市の条例改正において、一挙に引き上げることはせず、経過措置と軽減措置を設けました。例えばバブルに合わせバブルの最盛期の土地価格に連動させず、平成5年度評価額に5%を増加させることの措置が講じられました。
本件質疑においては、まず一般会計歳入において、景気後退と地価の下落が進む中で、法人市民税額の減少傾向に比して堅調さを示す固定資産税額の現況、あるいは今後の起債の推移について、それぞれ当局の見解を求められたところであります。
固定資産税額の引き下げにつきましては、固定資産の評価額の決定は、国から示されます評価基準に基づき決定しておりまして、本市独自の基準で決定することはできません。したがって、固定資産税の税率につきましては、地方税法第 350条第1項の規定に基づく標準税率 100分の 1.4を採用しております。これが標準税率を下回る税率で課することは認められませんので、よろしく御理解賜りますようお願いをいたします。
簡単に申し上げますと固定資産税額は、これは土地でございますけれども、約 2.8%程度低くなります。都市計画税額、これは土地につきましては約 2.6%程度低くなると思います。 次に、ソフトピアジャパンの将来見通しについて御答弁申し上げます。 御案内のとおり、ソフトピアジャパンにつきましては、地元企業の立地を初め県外大手企業の進出も内定するなど順調に進展いたしております。
このことから、御質問者の言われる理由で固定資産税額を下げることはできないものであります。 次に、所得減税についてでありますが、現在、景気浮揚を目指している種々の施策が実行され、また今後実行されようとしているところであります。所得減税が必要であるという質問者の御意見でありますが、さきの新聞報道によりますと、国の財政上の問題もあり、今後改めて議論されていくものと考えております。
現行の応能割七〇%、応益割三〇%による問題といたしましては、御指摘のとおり保険料額の格差と最高限度額に達する世帯の中で、比較的年収の低い三百万円前後の世帯の負担のあり方等から見まして、六十三年度の保険料率は所得割は市民税額に対して百分の四百十、資産割は固定資産税額に対して百分の七十二、均等割は被保険者一人当たり一万二千四十円、平等割は一世帯当たり二万七百円と、それで最高限度額三十九万円を基礎に、標準
次に資産割、土地・家屋にかかる固定資産税額の百円に対して幾らというものでありますが、一番高いのが岐阜市で土地・家屋にかかる税額の八八%、一番低いのは土岐市で二九・五%、ただし可児市は資産割がありませんので、この一市は除きます。平均が四七%ですから岐阜市は平均より一・八七倍高く、一番安い土岐市と比較いたしますと二・九八倍高いということであります。
この際、生存権的財産と言うべき小規模な居住用、また、事業用土地については、現行の固定資産税額を据え置くことはできないのでしょうか。
あそこの畑に家を建てたい、そしていまどんどん宅地が進行していくわけでありますけれども、この農地が宅地化をされますと、固定資産税も評価替えになりまして、その固定資産税額は何十倍となってはね返ってくるわけであります。住民負担は増大するけれども、美観は損なわれ、悪臭や蚊等が発生をし、それに悩まされ、ほこりはひどいとなれば、市民の苦情もまた大きくなるばかりだというふうに思います。