各務原市議会 2019-09-12 令和 元年第 3回定例会−09月12日-03号
2点目の期日前投票所の開設状況を統一する考えはについてでございますが、期日前投票所の設置期間については、これも公職選挙法等の規定により、公示または告示があった日の翌日から投票日の前日までとされています。なお、複数の期日前投票所を設置する場合は、1カ所を除いて開設期間は短縮することが認められております。
2点目の期日前投票所の開設状況を統一する考えはについてでございますが、期日前投票所の設置期間については、これも公職選挙法等の規定により、公示または告示があった日の翌日から投票日の前日までとされています。なお、複数の期日前投票所を設置する場合は、1カ所を除いて開設期間は短縮することが認められております。
税務課で把握しているのは、固定資産税で課税されている方で、所有者の所在がわからずに、納税通知書が到達しないために、公示送達した件数は、平成30年度で28件ございます。 この内訳は、筆で87筆、面積で7万2,567平米です。以上です。 ○議長(後藤康司君) 16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) 税のほうだけでということのようですが、それ以外にもあるとは思われますが。
○監査委員事務局長併選挙管理委員会事務局長(伊藤英晃君) 当市の期日前投票でございますが、公示日、告示日の翌日から投票日の前日まで、市役所の会議棟におきまして期日前投票所を、午前8時半から午後8時まで開設しております。 それに加えまして、11カ所の各振興事務所において、投票日の直前週の月曜日から土曜日までの6日間、午前8時半から午後6時まで開設しております。
子どもたちの教育については、平成30年3月岐阜市議会定例会に初めて臨まれた柴橋市長は開会に当たり、まちの未来を担う人材を育む教育を最重要施策に位置づけ、複雑化していく現代社会に的確に対応しつつ、夢や希望の実現に果敢に挑戦できる子どもたちを育んでいくとの所信を表明され、平成29年3月に公示された新学習指導要領の実践のため、社会や世界とのかかわりの中、学んだことの意義を実感できる学習活動を充実させることが
税務課では、固定資産税の納税通知書が到達せずに、公示送達した件数がありますので、この件数は、平成30年度では28件になっております。ほかにもあると思いますけれども、これまでの件数を把握しておりますので、お願いいたします。 次に、不明発生理由の多い順の比率でありますが、これも件数を把握しておりません。
9款消防費、防災対策費544万2000円の増額につきましては、ことしの6月に公示される予定の岐阜県洪水浸水想定区域図により、木曽川、境川、新境川、大安寺川など、市内主要河川に係る洪水浸水想定区域が全て出そろうことに伴いまして、その想定区域に基づく指定緊急避難場所及び指定避難所の立地条件や構造要件の適正調査などに係る経費でございます。
固定資産税においては、納付書が到達しなかったということで、公示送達という手続をとっておりますけども、平成30年度では、公示送達数が28件ございまして、年税額にしますと、63万100円が徴収ができないというような事態になっております。以上でございます。 ○議長(後藤康司君) 柘植孝彦君。
当該地につきましては、当時の議決を経まして、公示価格に照らして適切な価格で取得されました。ことしの9月の総務常任委員会協議会において、先ほど申されたように適正な価格で売却ということで承認されたものでございます。 こうした議会という場を通じて、市民への知る権利、機会が担保されているものと認識しております。
そこで私は情報公開、情報の公示をしっかりやってもらったほうが、意見を聞かんでもさっき聞いたから。そして、通告書の中で今申し上げているように、私は市民の皆様から病院についての意思表示の中で、知らんうちに決めてもらっちゃ許せんとか、いろいろお尋ねがあれば、私の体力の続く限りお目にかかっています。最近は情報社会なので、私はネットをやりませんけれども、皆さんがいろいろ意見を申してくださいます。
そのような状況の中で、既に学校における心肺蘇生教育の重要性についての認識は広がりつつあり、平成29年3月に公示された中学校新学習指導要領保健体育科の保健分野では「応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することができること。また、心肺蘇生法などを行うこと。」
◆委員(波多野こうめ君) それで、入札を公示してから入札期日までの期間は。 ◎契約経理課長(杉岡エリカ君) 7月5日に公告を出しまして、開札、入札を8月9日に行っております。1カ月ちょっとございます。 ◆副委員長(坂澤博光君) 先ほど、これは、し尿処理は継続して行われるというふうにお聞きしましたが、市民の方にお知らせするほどの軽減量ではないという判断ということでよろしいのか。
こちらは、不特定多数の者が利用いたします建物または病院など避難が困難な者が利用する建物に、屋内消火設備等が一切設置されていない、もしくは全く機能していないというような消防法令上重大な違反がある場合には、是正命令を行うわけでございますが、その命令内容が公示されるまでに相当の期間を要することから、利用者が当該建物の危険性に関する情報を早期に入手できるよう改正するものでございます。
平成29年3月に新しい学習指導要領が公示されて1年少々が経過しました。小学校では2年間の移行期間の後、平成32年度から、中学校では3年間の移行期間の後、平成33年度から全面実施となる計画となっています。
さらに実質的な施策に入った場合には、周知期間、公示期間等も必要であることを考えますと、学校規模適正化に向けた、より具体的な方針を示さなければならない時期に来ているのではないかと思います。保護者の中には、今までの対応策を、長期計画にのっとった対応ではなく、一時しのぎの対応をしているのではと感じている方も少なくありません。
インターネットで土岐市の地価、過去の推移を検索してみると、公示地価、基準地価の総平均として平成22年と比較すると11%が下がっているとの数値が出てきます。今回の売却算定価格が正しいとすれば、当時の購入価格が高いものであったと考えられます。今後検証する必要があると思います。
改正の背景と理由といたしましては、違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により、重大違反対象物に対し消防機関が命令を行った場合、違反対象物への命令内容の公示が義務づけられています。しかし、公示に至るまでの間、建物の危険性に対する情報が利用者に提供されない状況にあります。よって、法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の火災被害の軽減を図るものです。
消防法令に違反のある防火対象物については、現在、消防法令の規定により消防機関が措置命令などを行った場合に命令内容の公示が定められております。しかし、違反の発覚から公示に至るまでに数カ月の期間を要することになります。よって、利用者みずからが建物の情報を入手し、利用を判断できるようにするため、措置命令などの公示以前に違反防火対象物の情報を公表できるように制度を設けるものでございます。
5点目、既に学校におけます心肺蘇生教育の重要性についての認識は広がりつつあり、平成29年3月に公示されました中学校新学習指導要領保健体育科の保健分野では、「応急手当てを適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することができること。
そのような状況の中、既に学校における心肺蘇生教育の重要性についての認識は広がりつつあり、平成29年3月に公示された中学校新学習指導要領保健体育科の保健分野では、応急手当てを適切に行うことによって傷害の悪化を防止することができること、また、心肺蘇生法などを行うことと表記されているとともに、同解説では、胸骨圧迫、AED使用などの心肺蘇生法、包帯法や止血法としての直接圧迫法などを取り上げ、実習を通して応急手当
理由の一つには、土地の権利関係の公示制度である不動産登記制度上、所有権の登記は第三者対抗要件で義務化されているわけではないため、相続の発生時に登録がされないことが多く、そのため相続が連鎖することで第1世代から第2世代、第3世代へとネズミ算的に法的相続人が膨れ上がっていく状況だと言われています。代々放置してきた結果、100人を超える例さえあるそうです。