関市議会 2012-02-22 02月22日-01号
議案第10号、関市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第一次一括法でございますが、この法律におきまして公営住宅法の一部が改正され、同法において政令で定める住宅の入居者資格に係る規定が削除されましたことから、同一基準を満たすため新たに条例中に削除された入居者資格に係る規定を加える等の改正をするもので
議案第10号、関市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第一次一括法でございますが、この法律におきまして公営住宅法の一部が改正され、同法において政令で定める住宅の入居者資格に係る規定が削除されましたことから、同一基準を満たすため新たに条例中に削除された入居者資格に係る規定を加える等の改正をするもので
議第10号 高山市営住宅管理条例の一部を改正する条例につきましては、公営住宅法の改正に伴い、市営住宅への入居資格を定めるため、改正しようとするものであります。 議第12号 高山市下水道条例の一部を改正する条例につきましては、下水道法の改正に伴い、公共下水道の構造基準などを定めるため、改正しようとするものであります。
できれば早急に話し合いをされることを望むものでありますが、家賃滞納など、公営住宅法及び条例違反をされ話し合いにも応じられない方々への訴えの提起の本議案には賛成をいたします。 ○議長(楓博元君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(楓博元君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 続いて採決いたします。
国土交通省は、平成22年12月に所得税法の改正の影響を受けないように、公営住宅法の施行令の改正を行っております。平成23年1月1日から施行済みでございます。この改正によりまして、子ども手当に伴います扶養控除の見直しの影響は公営住宅の入居についてはございません。 ○議長(若尾靖男君) 19番 石田浩司君。
というのは、市営住宅の管理条例、公営住宅法、いろいろあるんですが、そのときにも当然正当な理由なくして15日以上、無断で部屋をあけた場合、当然明け渡しの対象になると、それと滞納をされた方にも当然明け渡しの対象になるということで、そういった条例だけではないんですけれども、そういうことをもとにして、私どもの方は職務を進めておりますので、そういうことを基準にさせていただいて、こういった形の処理の仕方を考えたということでございます
議第 104号 多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについては、公営住宅法の改正や星ケ台団地の用途廃止に伴い、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、補正予算について説明をいたします。 議第 105号 一般会計補正予算(第8号)は、1億 6,000万円余の増額補正を行うものです。
次に、議第55号 訴えの提起についてから、議第59号 訴えの提起についてまでの5件について、執行部から説明があり、今回の入居者が承継できない理由はとの質疑がなされ、執行部から、承継できる場合は配偶者、高齢者、障害者であることであるが、その場合でも、公営住宅法施行規則により、家賃を3カ月以上滞納している場合、承継できないことになっている旨の答弁があり、本件については、原案のとおり可決すべきものと全会一致
ただし、委員の言われるとおり、低家賃での低層の住宅への高齢者の方の入居希望は高いが、そのような低家賃で低層の住宅になると年数が経過したものになってしまい、公営住宅法上での対応としては難しいと感じているとの答弁がありました。 次に、老朽化して取り壊した後の土地の管理について、草が生えたまま放置されているところが目立つ。
公営住宅法の改正があり、また、国会で地方分権改革の地域主権改革3法が成立しました。国が、法令で地域自治体を縛っていた義務づけ枠づけの緩和・見直しができます。そこで、現在市営住宅は耐震化基準を満たしておらず、老朽化も著しいです。市も公営住宅の基準の見直しをして、今後予定される耐震工事に合わせて、市営住宅に良好な居住環境を確保するため、エレベーターの設置をすることもできると考えます。
公営住宅について定めた法律、公営住宅法には、その目的として、国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、それを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することとしています。 そこで、市営住宅の現状と今後の課題についてお伺いします。
それから無権原者がほかにあって、滞納していなければそこに住まわせるのかということでございますが、あくまでも無権原者の方につきましては、公営住宅法というのがございまして、それで決まっております。先ほども説明させていただきましたように、この契約者が例えば死亡されたとか、無断退去された場合、そこに一緒に住んでいた人が、例えば高齢者なり障害者の方であれば入居は認めますよという例外はございます。
国の地方分権改革推進計画に基づきまして義務づけ、枠づけの見直しが行われたことに伴いまして、介護保険法、公営住宅法、道路法、河川法等で、これまで法令で定められていた基準などが条例で定めることとされたため、今年度中に必要な条例の改正を行っていきたいというふうに考えてございます。
2点目の障がい者のケアホーム関係につきましては、公営住宅法の中で規定をしておりますが、まず、やはり福祉部局との協議が前面に立つかなというふうに私どもは思っておりますし、通知もそのような内容で来ております。
現在、土岐市の市営住宅には、公営住宅法に基づく公営住宅と特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく特定公共賃貸住宅の2種類があります。公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸する住宅として506戸、また特定公共賃貸住宅は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅として30戸を保有しております。
国会で継続審議中になっているが、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の中で、公営住宅法の改正が議論されている。この改正が行われると、公営住宅・共同施設の整備基準と、入居者資格のうち同居・親族要件、入居収入基準について事業主体が条例に定めることになるので、この検討にあわせて連帯保証人についても今後検討していきたいとの答弁がございました。
平成14年の公営住宅法改正で、制度上はグループホームとして利用が可能になり、社会福祉法人が数戸を改修して利用するケースなどが出ております。ただ、本来の入居者が対象である低所得者への供給に支障がないことが条件になっているため、高倍率の物件では転用ができず、福祉利用が進みませんでした。
公営住宅は、公営住宅法に基づき、低額所得者に賃貸するために設置された住宅でございまして、703戸の内訳といたしましては、旧関地区が11団地、561戸、洞戸地区1団地、6戸、板取地区4団地、26戸、武芸川地区3団地、58戸、武儀地区8団地、33戸、上之保地区7団地、19戸でございます。
しかし、上位法である公営住宅法では、そこまで細かく規定したものはありません。 確かに国の出す手引に書かれておりますが、私も国土交通省の担当者に伺いましたが、それは強制でない、そういうふうに言われました。だから、市独自の判断でどちらが負担するかは決めていただいていい、こういうことでありました。 例えば北海道の道営住宅では、ふすまの張りかえですと、入居後10年を経過したものから道の修繕計画に入れる。
公営住宅法第1条の目的のもとに制定されている高山市市営住宅管理条例であるはずですが、法第20条、第21条の趣意を逸脱して、事業者としての高山市が市営住宅の退去者にとっている実情を報告し、4点に絞り質問をいたします。 1、これまでにも、市営住宅を退去するに当たって、想定外の支払いを請求されたことへの不満を抱く市民がいました。
その25条に基づき、公営住宅法第1章第1条には、この法律の目的として、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」としております。この法の目的が現実どうであるのか検証する必要もあると思います。