多治見市議会 1999-12-15 12月15日-04号
また、地域の公共的団体からも同様な内容の要望も受けておりまして、職員数の削減は今日の行政運営上の重要な課題であり、社会的責任の放棄というようには考えておらないわけでございますので、御理解いただきたいと思います。
また、地域の公共的団体からも同様な内容の要望も受けておりまして、職員数の削減は今日の行政運営上の重要な課題であり、社会的責任の放棄というようには考えておらないわけでございますので、御理解いただきたいと思います。
そのほか先ほど申し上げましたように公共的団体に委託した場合が 3,900万円ぐらいになるかなという想定をしております。 それと9月のときの全協のときにお話させていただきましたように、要するに販売のリアリティを持たせるという、逆の言い方をしますと収益性を追求していきたいという考え方も持っております。
第18条は条の新設で管理の委託、「市長は、自治法第244条の2第3項の規定に基づき、都市公園の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる」、第19条は条の繰り下げで、現行第18条を改定で19条とするものでございます。 なお、この条例は平成11年10月8日から施行するものでございます。 以上で第58号の説明を終わります。 ○議長(柘植成實君) 詳細説明を終わります。
一律4%に改正するほか、特定の居住用財産の買いかえ等の場合における譲渡損失の繰越控除制度の創設や、市税に係る1ヵ月未満の延滞金の割合などの所要の改正、また大垣市税外収入金の督促手数料、及び延滞金徴収条例の中の延滞金の割合について改正を行うものであり、議第40号 大垣市総合計画審議会設置条例の一部改正については、第四次総合計画を策定するに当たり、新たに市民公募による総合計画審議会委員を委嘱するほか、公共的団体等
多治見市の外郭団体、つまり公共的団体や市が出資している法人の数と名称を明らかにしてください。 2として、最近岐阜県や他の自治体でも、外郭団体などの情報を開示する動きが広がってきています。多治見市でも、土地開発公社が情報公開を要綱で定めるなど、前向きな姿勢を示しており、画期的なことと評価いたします。
まず、総合計画審議会の構成といたしましては、従来学識経験者、関係行政機関の職員、市議会議員、公共的団体等の代表者の4分野、26人以内で組織してまいりました。
この第3条の中で、継続的に使用をしておる団体ですね、公共的団体。この公共的団体というところに、多治見市の職員団体連合会、これが入っております。その他、例えば商工会議所であるとか、青年会議所であるとか、ロータリー、ライオンズ等々がここにうたわれております。
議第40号 大垣市総合計画審議会設置条例の一部改正につきましては、第四次総合計画を策定するに当たりまして、一般市民の皆さんの主体性や発意を尊重し、幅広く御意見を反映させるため、新たに市民公募による総合計画審議会委員を委嘱するほか、公共的団体等の代表者を増員するなどの改正を行うものでございます。
具体的に申し上げますと、記者クラブにつきましては46平方メートルございまして、規則第3条別表第1「公共的団体で全額免除のもの」、これは当然継続使用というところに該当いたしております。記者クラブにつきましては公共性が高いということで、使用料は年額13万 2,480円でございますけれども、全額免除となっております。
第12条の管理の委託でございますけれども、市長は地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、プラザの管理を公共的団体に委託することができることにしており、具体的には社団法人恵那市観光協会へ管理を委託する予定でおります。 附則で、この条例は平成11年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(藤原昭五君) 詳細説明を終わります。
条例によりますと、公共団体または公共的団体が公益または公共目的のための使用時とか、市などが育成指導し、市民の福祉増進のための使用時とか、あるいはその他特別の理由があるときとなっております。申し上げたいことは、受益者負担の今こそ原則に立って、真に公益または公共的な目的以外は利用者に応分の負担を願っていく、こういうことも今日必要かと思います。
それから「公益的、公共的団体なので安心です。」と、このようにパンフレットにはうたわれているわけですけれども、したがって、市の方も運営補助費として年間4,819万円を支出をしているわけであります。市民は、その多くの方はこのシルバーについては安く、便利、親切というふうに理解をしてですね、また、市の事業という理解をしている方も若干みえるようであります。
20、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整をすること。21、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収し、または分担金、使用料、加入金もしくは手数料を徴収すること。最後の22であります。基金を設置し、または管理すること。 このように非常に多岐にわたっております。
第13条 管理の委託でありまして、地方自治法第244条の2第3項の規定により、これは公の施設の設置管理及び廃止の規定でありまして、公の施設の設置の目的は、効果的に達成するため、必要があれば条例の定めにより、その管理を出資している法人または公共的団体に委託できるというものでありまして、これによりましてデイサービスセンター及び支援センターの管理を社会福祉法人土岐市社会福祉協議会に委託するというものであります
最初に、議第54号 多治見市下水道使用料審議会設置条例を制定するについては、多くの審議会が設置され、同じ方が委員として参画されており、偏っていると思うが、多くの方から意見を聞くためには別の方での委嘱方法を考えたらどうかとの質問があり、これに対して、市内の公共的団体代表者、有識者、その他婦人会及び区長会などからお願いすることになり、実際には市民の中から無作為に抽出するというわけにはまいらない旨の答弁がありました
3条に公共的団体の代表者とか有識者とかということで人選をするということになっておりますけれども、例えば水道審議会と比べまして、下水道の場合どのような方が想定されるのか教えてください。
公共施設の使用料につきましては、御案内のとおり、使用料減免等に係る規則及び運用内規に沿って、免除または減免を行っているわけでございまして、生涯学習の推進、芸術、文化の普及、社会教育の向上などに寄与する活動に使用する場合で、市または市関連機関が主催して行う事業、体育施設につきましては、体育連盟傘下の公共的団体が使用する場合免除にいたしております。
というのは、申し上げました二十カ所の集会所は、管理運営が公共的団体である自治会に委託されておる。自治会では最低の光熱費を確保するために自治会の会議ですら、三百円なり五百円の料金を徴収をせざるを得ない、こういうような状況でございます。
そこで、限られた財源のもとで、効果的かつ責任ある公共施設の管理体制のあり方を検討してまいったところでございますが、こうした効率的な公共施設のあり方の具体的な方策といたしまして、市の責任で直接運営し、利用者の意向が直接反映できるようにするためには、公共的団体として、この施設振興公社を三月に設立認可をいただきまして、四月から業務を開始したところでございますが、その比較ということでございますけれども、まず
特に今まで公共団体とはっきりうたってきたものを公共的団体と抽象的な表現に改めたこの理由がはっきりといたしません。地縁団体の土地取り引きというようなことがございましたが、では例えば地域の集会所に供する土地を公社が先行取得するというようなことになるのかどうか、その範囲について執行部からの答弁がなかったのかどうかお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。