土岐市議会 2002-06-05 06月05日-01号
第2項の表は、傷病補償年金の項中「農林漁業団体職員共済組合法」を「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法を廃止する等の法律、附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。2項、改正後の規定は平成14年4月1日から適用する、とするものでございます。
第2項の表は、傷病補償年金の項中「農林漁業団体職員共済組合法」を「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法を廃止する等の法律、附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。2項、改正後の規定は平成14年4月1日から適用する、とするものでございます。
ですが、基本的な内容としましては、消防団員等が公務災害に起因した場合には傷病補償年金というのがいただけることになっております。その場合に、他法によって支給を受ける場合に支給額を減額するという調整措置がとられているわけですが、この法律、廃止前の旧農林共済法で年金を受ける方については減額措置をしないということで、対象外とするという、表の中でそういう決めがあるわけですが、そういうことの内容でございます。
議第62号 消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、厚生年金制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する法律の施行に伴いまして、傷病補償年金について給付の調整をする法律による年金の法律名を改めようとするものであります。 議第63号は、東濃西部合併協議会の設置についてであります。
第2項の表中、傷病補償年金について、「農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)」とありますものを、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法」に改めるものでございます。 15ページをごらん願います。
3番が出産費、4番が配偶者出産費、5番が育児手当金、6番が埋葬料、7番が家族埋葬料、8番が傷病手当金、9番が出産手当金、10番が先ほど除外されるものですが、11番が弔慰金、12番が家族弔慰金、13番が災害見舞金と、こんなふうになっております。これが除外をされるという扱いになるわけです。 この条例のごまかしといいますか、あいまいさというのは、長期給付の種類というのは適用をされる。
それを踏まえて老人保健事業における基本検診の受診率の向上を図る、なおかつ傷病などの早期発見に努めていくとともに、そういったものへの啓発運動も行うということでこれ組まれておる予算だと思いますが、いわゆる減額予算になっておりますが、その市長の提案説明に対する考え方と整合性がとれておる予算であるのかどうかということを一点お尋ねしたと思います。
給付の種類として、休業手当金、災害 見舞金、傷病見舞金、入学祝金、卒業祝金、永年勤続祝金、結婚祝金、出産祝金、 弔慰金、銀婚祝金、単身者給付金、退会餞別金の規定があり、例えば、入学祝金は 職員の子が小学校へ入学したときに28千円、中学校へ入学したときに25千円、 卒業祝金は中学校を卒業したときに22千円、単身者給付金は職員が単身者で男性 は50歳、女性は45歳になったときに
第7条は、退職手当に関する条例の特例でございまして、第1項では、派遣先団体の業務上の傷病や死亡、通勤による傷病等は公務上の傷病や死亡とみなして取り扱うというもので、第2項では、休職中の助産規定は、育児休業等の期間を除き派遣職員の場合には適用しないとするものでございます。第3項は、前項の規定は派遣先団体から退職手当を受けた場合は適用しないというものでございます。
第7条は復帰職員の退職手当条例の特例規定でございまして、第1項はその職員の退職手当条例の適用に当たっては、派遣先での業務上の傷病や死亡は、公務上の傷病や死亡とみなすということといたしまして、第2項は退職手当の計算に用います在職期間の適用に当たっても休職期間がある場合の除算規定は、派遣期間については適用しないこととしておりますけれども、この場合も派遣先から退職手当の支払いを受けた場合には除算の対象とするといたしております
そして同じく国保加入者の実態をつかみ、その不安定さゆえの苦しみに展望を与えるためにも、傷病手当、出産手当が必要なのですが、一地方自治体として簡単に実現しにくい面もありますが、まさに命をかけたテーマであります。せめて試算することぐらいの意義は大いにあるのではないでしょうか。全国で加入者の運動に呼応して試算を公表する自治体がふえ続けております。
2、この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由を生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で、同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。 次に、土岐市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部改正。
この条例は14年4月から施行し、施行日以後に生じた支給事由による補償と施行日前に生じた支給事由によります傷病・障害・遺族補償年金で施行日以後に支給するものから適用することといたしております。 なお、附則第3項は非常勤職員の公務災害補償条例第2条に同条例の適用職員の範囲を定めておりますけれども、この条例の制定によりまして、学校医等の公務災害補償条例の適用を受ける者は除こうとするものでございます。
また、市においては赤バイを導入し、緊急時に赤バイが先行出場し、救急状況や傷病者の状態を把握し、その後に到着した救急隊と協力して応急処置を行った後、救急車への収容を行う等の活動をしております。赤バイ出場メリットとしては、交通渋滞を考慮することなく、玄関先まで、また事故現場に到着して素早く活動したり、傷病者や心肺機能停止状態であった場合の隊員の活動は大変大きい力となっております。
また、傷病手当、出産手当も当然なく、けが、病気、出産時にも安心して休めないという切実な声も出ております。 企業、商店を抽出され、市内で働く女性の実態調査を実施し、基本法の精神に基づいた基本計画、施策に盛り込んでいかれることが望まれますが、検討を踏まえた見解をお尋ねし、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(西尾直躬君) 小倉富枝さんの質問を終わります。
主な子育て支援事業といたしましては、一つ目として、平日において仕事あるいは冠婚葬祭、傷病などで家庭で子どもの保育ができない方を対象に、北保育園、及び龍華保育園で一時的保育事業を実施しているところでございます。
この一時保育は、保護者等の傷病や冠婚葬祭など社会的にやむを得ない場合のほか、買い物や習い事などの際にも御利用いただけるものでございます。平成12年度では、1年間でおよそ5,000人の利用がございました。
救急救命士という国家資格を取得した救急隊員が患者を病院や診療所に搬送するまでの間に、少しでも早く新鋭機器等を使用し救命処置を施しながら医療機関に引き継ぐことによって傷病者の悪化防止が図られ、また、命が助かり救命率の向上につながっていくのだと考えております。 そこで、救急救命士の救命処置による救命効果とその養成計画についてお尋ねをいたします。 地下水汚染についてお尋ねをいたします。
1つは、現場到着時間または医療機関への搬送時間を著しく短縮でき、傷病者の救命効果が上がると判断した場合。早期に医師、救急救命士を災害現場に搬送することにより、救命効果があると判断された場合、が示され、県の防災航空隊においても、これらの通達により出動することになりました。
話し合いの場を一歩進めて、例えば市内の業者婦人の実態調査とか、病気のときは安心して休めるような傷病手当や出産手当を国保にも適用できないかというようなことを考えたり、せめてそれに対する試算をするようなことは考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それでこそ、女性フォーラムの木に花が咲き、実がなるものと、今後にその発展が期待できるのではないでしょうか。 次に、市町村合併について伺います。
そしてまた、全国的な要望として世論となりつつある傷病手当、出産手当を国保にも適用すべきであり、当市ではその場合どの程度の予算が必要かの試算くらいはするべきだと考えますが、いかがでしょうか。愛知県下などではもう18の市町村が試算を出しており、全国約180自治体がこの試算を行っております。 さて、この項の最後にセーフガード(緊急輸入制限)でありますが、これについてお伺いをいたします。