多治見市議会 1999-12-17 12月17日-05号
2.国においては、介護サービスの基盤整備、介護認定から漏れた高齢者の生活支援や 健康増進予防事業などを始めとした、人的、物的支援を積極的に行うこと。 3.介護サービスに参入する民間福祉事業者(団体、企業)に許可基準に反する行為が あった時には、事業団体の許可を取り消すなどの権限を地方自治体が持てるようにす ること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
2.国においては、介護サービスの基盤整備、介護認定から漏れた高齢者の生活支援や 健康増進予防事業などを始めとした、人的、物的支援を積極的に行うこと。 3.介護サービスに参入する民間福祉事業者(団体、企業)に許可基準に反する行為が あった時には、事業団体の許可を取り消すなどの権限を地方自治体が持てるようにす ること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
2、市町村が行う上乗せ・横出し事業及び介護認定から漏れた高齢者の生活支援や健康増進予防事業についても、一定割合の補助を行うこと。 3、現在、著しく不足している介護支援専門員の育成体制の充実を図ること。 4、介護保険制度の実施によって、現在の福祉水準が低下することのないよう、介護報酬水準の適切な設定や基盤整備を図ること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき意見書を提出する。