多治見市議会 2007-09-20 09月20日-03号
これは、個人情報保護の関係で、全国的にも進んでいない名簿づくりです。災害時要援護者の御自身の理解と福祉関係者、ボランティア、名簿を受け取ることとなる地区の方の御協力により進めていく所存でございます。 9月19日の日刊紙にこういった記事が載っておりました。
これは、個人情報保護の関係で、全国的にも進んでいない名簿づくりです。災害時要援護者の御自身の理解と福祉関係者、ボランティア、名簿を受け取ることとなる地区の方の御協力により進めていく所存でございます。 9月19日の日刊紙にこういった記事が載っておりました。
個人情報の管理には、パソコンから個人情報の流出等ということもあるので十分注意して、法の範囲だけではなく、規則で具体的に指示してほしいとの質疑には、基本的には条例、管理規則、基本協定書を定める中、個人情報は基本協定書で定める予定である。また、法人の場合は個人情報管理規定も作成し、苦情解決の第三者委員会でチェックしているとの答弁がありました。
この記事によりますと、柏崎市では、名簿は作成してあったものの、個人情報保護を理由に地域に提供されず、適切な防災活動ができなかったという事実もあったようであります。
それからもう1点、納税証明とかで窓口に税理士さんなんかがお見えになったときに、個人情報の問題で大変ですけども、午前来て午後来たときにもう1回出せとか、1回、1回証明を出さないと出せないことがあると思うんですが、柔軟な対応と、もう少し交通整理してほしいという点と、窓口の職員さんに親切な対応をしていただきたいというような苦情も聞いているが、この2点お願いしたいと思います。
もちろん個人情報という問題もあり、乱暴な扱いになってしまってはいけませんが、十分な配慮の上で全体像はきちっと把握をしておくべきではないかと思います。丁寧にお年寄りや家族の方にどのようなサポートができるのか、踏み込んだ説明をして、プライバシーに十分配慮をしつつ、可能な限り情報収集に努めるという柔軟な姿勢の積み重ねが必要だと思います。
このうち、この方たちが該当するかどうかは、ハローワークも個人情報の関係ですのでわかりませんが、ハローワークで現在こういった知的障がいで就職活動を行っておられる方は、7月末現在ですが、10人の知的障がいの方が一般就労を求めてハローワークの方に登録をされておるという状況でございます。以上です。
個人情報の取り扱いにつきましては、十分御配慮を賜りたいと存じます。事故の概要は、平成4年11月10日から敗血症などの疑いで当院内科に入院されていました患者さんが、同年12月31日15時に解熱目的でインダシン座薬を挿肛し、狭心症発作の徴候が発現したため、ニトロペン、ニトログリセリンですが、舌下錠を投与しました。
教育委員会は、高山市個人情報保護条例第2条第1項の実施機関に位置づけをされております。したがいまして、教育委員会の所管となる高山市立小中学校における個人情報についても、その取り扱いは同条例の範囲内に入ります。同条例及び岐阜県個人情報保護条例並びに県教育委員会からの通知に基づき、各学校で情報の漏えいがないように指導をしているところでございます。
六つ目に、会議の内容が個人情報保護などに触れない限り、できるだけこうした会議を公開し、傍聴を促すことを提言いたします。市民の関心を促すことが新たな委員の発掘につながることも期待できます。当然のこととして、事前に会議日程は公表されなければなりません。
今、御存じのように、個人情報の保護の問題が非常にひっかかっておりまして、基本的に市の方で考えておりますのは、名簿そのものはある程度市の資料でできますけれども、基本的に市ではなくて、災害が発生したときには地区の方で対応していただくことになりますと、情報を幅広く地区の関係者の方にお知らせをすることになると思います。
私は、個人情報保護法の問題もあると思うんですが、この取り扱い範囲の文言は余りにも事務的で、心が感じられないなという思いがしたんです。この文言からして、私にメールをくれた方は、多分リストを見た候補者が、彼を推薦しなかったということになるんですね。そうすると、何年たっても、どうぞ見合いの相手が決まりましたと、こんなふうにはならないんではなかろうかと思っています。
そして、先ほど申しましたように、サーバーに保存することでも、パソコン内には個人情報がございませんので、情報が流出しないように管理されております。また、データを持ち帰って仕事をしなければならないというようなこともございますので、寄り道をしない、あるいは、ファイルにパスワードをかける、暗号化するなど、指導をしながら進めておるところでございます。 ○副議長(伊佐地良一君) 5番・堀 光明君。
したがいまして、今後はこの要援護者を把握している民生委員協議会と協議を重ねまして、このモデルの事業をさらに拡大いたしまして、市内全域の要援護者マップの早期の作成に努めてまいりたいと考えておりますが、ご承知のとおり個人情報保護という厚い壁がございますので、普通でありましたら、いわゆる職権といっては失礼ですが、役所一方ですぐにでもある程度のものはできると思いますが、残念ながら今、そういう状況でございますので
とはいえ、昨今、個人情報保護の観点から名簿などを一律に提出することができず、あるいは障害者をねらった悪質な犯罪なども発生しており、自主防災会あるいは地区の区長さんといえども、すべての住民の状況の把握が難しいという問題もあります。つまり、手助けを最優先にして行わなければいけない人々が、どこにいるのか確認することさえ大変難しい状況にあるということです。
○総務部長(林 茂信君) 災害時の要援護者の避難支援プラン等、これの策定の基礎となります要援護者の把握という問題でございますけれども、個人情報保護の関係で情報の把握がこれまで困難であったことから、高齢者を含みます災害援護者としてのトータル的な管理というものがなされておらず、現在は、福祉部局の目的に沿った情報管理のみにとどまっております。
○総務部長(林 茂信君) 個人保護条例につきましては、条例の規定によりまして個人情報の保護が規定されるわけですが、個人情報の公開に関しましては、個人名──基本的に個人名というのは、本来はこれは出せないということになって、請求がありましても、そこにつきましては、個人に属するものに関しましては削除していくことが一応基本になっているというふうに考えております。
今回、個人情報保護審査会に警察からの照会への対応方法について諮問しました背景には、個人情報保護法が平成17年の4月に全面施行となったことがございます。この法においても個人情報の外部提供に関して本市の条例とほぼ同様の規定をしておりますが、その解釈において、警察からの照会規定は回答を義務づけるものであるとされております。
この問題は、個人情報などあって、デリケートな問題であるということも一部お聞きしましたが、ぜひとも可能な限りで公表していただけるようお願い申し上げます。 そして、現在それに対して実施されてる滞納料金の回収方法及び成果、数値であらわしていただくと助かるんですが、その実績についても教えていただきたいと思います。
情報に関しては個人情報の保護に抵触するようなことは要求しておりません。どこどこ校区で何時ごろ車上ねらいが発生したという程度で結構でございますので、ぜひ前向きに御検討いただきたいと思います。また、昨日も出ておりました交番等の整理統合や、警察官の人数の不足ですね、人手不足なども犯罪件数が減れば問題とはならないと思いますので、引き続き御検討をお願い申し上げます。
この事務補助員さん2名、今言われているように先生の経験者でもありますので、子どもたちの接し方はなれているし、それから教えることもできるし、あまり立ち入って教えちゃいかんと思いますけど、教える部分も若干できるし、それからその人の資質もありますし、それから個人情報を漏えいしちゃいかんというところもわきまえてくれまして、非常に使い勝手と言うと言い方が荒っぽいですけど、重宝しているということを聞いておりますので